○糸満市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成24年10月2日
告示第75号
(目的)
第1条 この告示は、判断能力が不十分で日常生活を営むのに支障のある認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に対し、民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見等制度利用の支援を行うことにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境の整備に資するとともに、要支援者の権利擁護を図ることを目的とする。
(支援の種類)
第2条 支援の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき家庭裁判所に対して行う成年後見、保佐及び補助(以下「成年後見等」という。)開始の審判の市長申立て(以下「市長申立て」という。)に関する支援
(2) 市長申立てに要する手数料、登記印紙代、鑑定費用等(以下「市長申立てに要する費用」という。)に関する支援
(3) 成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬(以下「成年後見人等報酬」という。)に関する支援
(市長申立ての対象者)
第3条 市長申立ての対象者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市に住所等を記録し、又は登録している要支援者で、次に掲げる理由により、親族等の成年後見等開始審判の申立てが期待できない者とする。
(1) 配偶者及び2親等内の親族がいないこと。
(2) 配偶者及び2親等内の親族があっても、成年後見等開始審判の申立てを拒否していること又は虐待の事実等があること。
(3) 配偶者及び2親等内の親族が戸籍上確認できるが、音信不通の状況にあること。
(市長申立ての基準)
第4条 市長は、次条に基づく市長申立ての要請があった場合は、市長申立ての対象者に関して、次に掲げる事項を総合的に勘案し、必要があると認めるときに市長申立てを行うものとする。
(1) 要援護者の事理を弁識する能力
(2) 要援護者の健康状態、生活の状況及び資産の状況
(3) 福祉を図るために必要な事情
(4) その他市長が確認を必要とする事項
(市長申立ての要請)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、要支援者が成年後見等を必要とする状態にあると判断したときは、市長申立てを要請することができる。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業に従事する職員及び同法第15条に規定する福祉事務所の職員
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条、第8条の2、第115条の45及び第115条の46に規定する事業に従事する職員
(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設の職員
(6) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に規定する保健所の職員
(7) 民生委員児童委員
(8) 前各号に掲げる者のほか、要支援者の日常生活のために有益な援助をしている者
(市長申立てに要する費用の負担)
第6条 市長は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第26条の規定により、市長申立てに要する費用を負担する。
2 市長は、前項の市長申立てに要する費用を市長申立ての対象者の負担とするよう非訟事件手続法第28条の規定に基づく命令を求める申立てをすることができる。
3 市長は、市長申立てにより成年後見人等が選任され、前項の申立ての審判に基づき、市長申立てに要する費用を対象者の負担とするよう命令が下された場合は、成年後見人等を通じ、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)の資産等から市長申立てに要した費用の返還を求めることができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)
(2) 市長申立てに要する費用の助成を受けなければ、成年後見人等の制度の利用が困難な状況にある者
2 市長は、市長申立てに要する費用の負担について返還を求めないことを決定したときは、本人又はその成年後見人等に対し通知するものとする。
(審判申立ての手続)
第8条 成年後見等開始審判の申立てに係る申立て書、添付書類、予納すべき費用等は、家庭裁判所の定めるところによる。
(成年後見人等報酬に関する支援の対象者)
第9条 成年後見人等報酬に関する支援を受けることができる者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法の規定により本市に住所等を記録し、又は登録している成年被後見人等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 被保護者である者
(2) 前年の年間収入が国民年金障害基礎年金1級相当額未満で、成年被後見人等の保有する現金及び貯金の合計が、次条第2項に定める在宅の成年被後見人等に係る報酬助成金上限額に6を乗じた額に、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の第1章「基準生活費」の1「居宅」の(1)「基準生活費の額(月額)」のウ「3級地」の(ア)「3級地―1」の「第1類」の「年齢別」の「41歳~59歳」の「基準額」、及び同「第2類」の「世帯人員別」の「1人」の「基準額」、第2章「加算」の2「障害者加算」の(1)「加算額(月額)」の「在宅者」の「3級地」の「(2)のアに該当する者」の額、別表第3「住宅扶助基準」の2「厚生労働大臣が別に定める額」の合計に2を乗じた額を加えた額以下の者
(3) 前2号に掲げるもののほか、成年後見人等への報酬を負担することが困難であると市長が認める者
(1) 成年後見人等が、成年被後見人等の配偶者及び4親等内の親族であるとき。
(2) 成年後見人等が、家庭裁判所から報酬の付与を認める審判を受けていないとき。
(成年後見人等報酬に関する支援の内容)
第10条 市長は、前条の成年後見等報酬に関する支援の対象者に係る成年後見人等報酬の全部又は一部に関して、助成金を交付するものとする。
3 前項の規定により助成金の額を算出する場合において1月に満たない日数があるときは、当該1月に満たない日数に係る助成金の額は、日割計算により算出するものとする。ただし、その額に1円未満の端数が生じた場合にあっては、その端数を切り捨てた額とする。
(助成の中止等)
第15条 成年後見人等報酬に関する支援の対象者が、第9条の規定に該当しなくなった場合は、成年後見人等報酬に関する助成金の受給資格は消滅する。
3 市長は、成年後見人等報酬に関する支援の対象者の資産状況等に著しい変化があったと認めたときは、成年後見人等報酬に関する助成金の額を増減することができる。
(1) 被後見人等の資力の回復、その他の事情の変更により助成が不適当であると認められるとき。
(2) 後見人等が、第14条の成年後見制度助成金支給変更(中止)届を提出する義務を怠ったとき。
(3) その他不正の行為があると認めたとき。
(台帳整備)
第17条 市長は、後見人等の報酬助成金の支給を決定した被後見人等について、成年後見制度報酬助成金支給台帳(様式第7号)を整備しなければならない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年度分の助成金から適用する。
附則(平成26年3月1日告示第10号)
この告示は、平成26年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第36―2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第56号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
根拠法令 | 施設等名称 |
生活保護法 | ・保護施設 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | ・障害者支援施設 ・のぞみの園 ・共同生活援助が提供される施設 |
地域生活支援事業実施要綱 | ・福祉ホーム |
老人福祉法 | ・老人福祉施設 ・有料老人ホーム |
介護保険法 | ・特定施設又は地域密着型特定施設 ・介護老人施設又は地域密着型介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設 ・介護医療院 ・認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護が提供される施設 |
高齢者の居住の安定確保に関する法律 | ・サービス付き高齢者向け住宅 |
医療法 | ・医療提供施設 |
― | ・その他市長が認める施設 |
備考 医療法にいう医療提供施設に3月以上入院している場合は、入院の日から3月を経過した翌日から、施設等に入所しているものとして取り扱う。






