○糸満市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例
平成25年3月27日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、市が管理する都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(都市公園移動等円滑化基準)
第3条 法第13条第1項の条例で定める基準は、別表のとおりとする。ただし、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、当該基準によらないことができる。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設名 | 都市公園移動等円滑化基準 |
1 園路及び広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「政令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。 ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。 (2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 カ 3パーセント以上の勾配が50メートル以上続く場合は、途中に150センチメートル以上の水平部分を設けること。 キ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 ク 縁石を切り下げる場合は、切下げ部分の幅員を180センチメートル以上、すりつけ勾配を5パーセント以下とし、かつ、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 ケ 通路を横断する排水溝を設ける場合は、つえ又は車椅子の車輪が落ち込まない溝蓋を設けること。 コ 必要に応じ、視覚障害者誘導用ブロック(政令第11条第2号に規定する点状ブロック等(以下「点状ブロック等」という。)及び政令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したものをいう。以下同じ。)を設けること。 (3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。 カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 キ 高低差250センチメートル以内ごとに踏幅120センチメートル以上の踊場が設けられていること。 (4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。 (5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。 ウ 横断勾配は、設けないこと。 エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。 カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 ク 傾斜路の踊場及び当該傾斜路に接する他の部分の色と明度の差の大きい色とすること等により、これらと識別しやすいものとすること。 ケ 傾斜路の上端に近接する通路及び踊場の部分には、点状ブロック等が設けられていること。 (6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (7) 2の項から10の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。 |
2 屋根付広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 |
3 休憩所 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 戸を設ける場合は、幅は90センチメートル以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 (2) 受付カウンター又は記載台(以下「受付カウンター等」という。)を設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、受付カウンター等以外の場所又は設備により同等の機能を確保できる場合は、この限りでない。 (3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、8の項(2)から(5)までの基準に適合するものであること。 |
4 管理事務所 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所は、3の項(1)から(4)までに揚げる基準に適合するものであること。 |
5 野外劇場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 出入口は、2の項(1)の基準に適合するものであること。 (2) 出入口と(3)の車椅子使用者用観覧スペース及び(4)の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を90センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (3) 収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。 (4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、8の項(2)から(5)までに掲げる基準に適合するものであること。 (5) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。 イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。 |
6 野外音楽堂 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢、障害者等が利用する野外音楽堂については、5の項(1)から(5)までに掲げる基準に適合するものであること。 |
7 駐車場 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車場台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。 (2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 1の項に規定する通路に接続しやすい位置に設けること。 イ 幅は、350センチメートル以上とすること。 ウ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、見やすい方法により車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。 |
8 便所 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。 ウ イの規定により設けられる小便器には、両側に手すりが設けられていること。 (2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。 イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 (3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、90センチメートル以上とすること。 (イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。 (オ) 戸を設ける場合は、幅は90センチメートル以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 出入口の幅は、90センチメートル以上とすること。 イ 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。 エ 戸を設ける場合は、90センチメートル以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 オ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。 カ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。 キ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (5) (2)イの便所は、(3)ア(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びにイ並びに(4)ウ、オ及びカに掲げる基準に適合するものであること。 |
9 水飲場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 |
10 手洗場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 |
11 掲示板 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 (2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。 |
12 標識 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 (2) 当該標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。 (3) 必要に応じ、点字による表示を行うこと。 (4) 8の項(2)ア又はイの規定により設けられた便所がある場合は、その位置を表示すること。 (5) 1の項から11の項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けること。 |