○糸満市電波障害防止建築指導要綱

平成25年5月10日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、中高層建築物等が建築されることにより発生する電波障害の防止に対する一定の基準を定め、市民の良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(対象の範囲)

第2条 この告示は、次に掲げる各号のいずれかに該当する建築物及び工作物(以下「中高層建築物等」という。)に適用する。

(1) 高さが10メートル以上のもの。

(2) 前号に規定するもののほか、良好な電波の受信を著しく悪化させるおそれがあるもの。

(電波障害の防止)

第3条 中高層建築物等を建築する建築主、管理者及び占有者(以下「建築主等」という。)は、当該建築物により電波障害が生ずるおそれのあるときは、あらかじめその影響が予想される区域の受信状況を調査する等、必要な措置を講じなければならない。

2 前項において電波障害の影響が予想される区域は、電波障害調査専門業者又は日本放送協会(NHK)の調査結果に基づく影響範囲を基準とする。

3 建築主等は、中高層建築物等の建築により電波障害が生じたときは、障害を受けた区域に対して電波が良好に受信できるような必要な措置を講ずるとともに、その維持管理に必要な事項について、関係者と取り決めるものとする。

(近隣居住者への説明)

第4条 建築主等は、中高層建築物等の建築確認申請書又は計画通知書(以下「建築確認申請書等」という。)を建築主事又は指定確認検査機関に提出する前に電波障害の被害を受けるおそれのある建築物等の所有者、管理者又は居住者(以下「所有者等」という。)の見やすい場所に標識(様式第1号)を設置しなければならない。

2 標識の設置期間は、次条に定める計画建築物の届出をする日の20日前から建築基準法(昭和25年法律第201号)による工事完了の検査済証が交付される日までとする。

3 建築主等は、所有者等に中高層建築物等を建築することにより電波障害の生ずるおそれがあること及びその対策等について説明(以下「説明等」という)を行わなければならない。

(計画建築物の届出)

第5条 建築主等は、建築確認申請書等を提出する前に計画建築物の届出書(様式第2号)次の各号に掲げる図書を添え、市長に届け出なければならない。ただし、糸満市電波障害防止建築指導要綱第5条に基づく届出の省略に関する方針にて定める場合においては、その一部を省略できるものとする。

(1) 予定建築物の見取図、配置図、各階平面図及び基準断面図2面

(2) 説明会等の実施日、出席者、説明の主な内容及び同意書(様式第3号)又は同意が得られない理由等を記載した書面

(3) 第4条第1項の標識を設置したことを証する写真

(4) 建築主等の責任において紛争を解決する旨の誓約書(様式第4号)

(5) 建造物によるテレビ受信障害調査報告書

(6) その他市長が特に必要と認める書類

(紛争の解決)

第6条 建築主等は、紛争の未然防止に努めるとともに、紛争が生じたときは自主的に解決するように努めなければならない。

(行政措置)

第7条 市長は、この告示の施行に関し必要がある場合は、行政上の措置をとることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののはか、この告示に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(平成30年9月1日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行する。

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糸満市電波障害防止建築指導要綱

平成25年5月10日 告示第61号

(平成30年9月1日施行)