○糸満市子ども・子育て会議規則

平成25年9月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、糸満市附属機関設置に関する条例(平成7年糸満市条例第25号)第3条の規定に基づき、糸満市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議は、会長が招集する。

2 会長は、子ども・子育て会議の議長となる。

3 子ども・子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数となったときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 会長は、第2条に規定する所掌事務に関し、特定な事項を審議するため必要があると認めるときは、子ども・子育て会議に部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員で組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、会長が指名する部会の委員が、その職務を代理する。

(関係者の出席等)

第8条 会長は、子ども・子育て会議において必要と認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第9条 子ども・子育て会議の庶務は、こども未来課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成28年8月1日規則第29号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年7月7日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

糸満市子ども・子育て会議規則

平成25年9月1日 規則第27号

(令和5年7月7日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年9月1日 規則第27号
平成28年8月1日 規則第29号
平成30年3月30日 規則第7号
令和5年7月7日 規則第31号