○糸満市社会福祉法人等制裁措置要綱

平成25年7月9日

告示第78号

(趣旨)

第1条 社会福祉法人等の適正な運営管理の確保及び指導監督の強化を図ること並びに適正な制裁措置の確保を目的とする。

(制裁措置の対象)

第2条 この告示は、糸満市社会福祉法人等指導監査要綱(平成25年7月9日糸満市告示第77号)第2条に規定する社会福祉法人等を対象とする。

(制裁措置の適用)

第3条 制裁措置は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)及び厚生労働省の指導によるもので、効果的かつ実施可能な方法によるものとする。

2 指導監査等を通じ、この告示に基づく制裁措置の必要がある事案を発見した指導監査職員及び事業所管課の職員は、制裁措置検討資料(様式第1号)を作成し、社会福祉課援護障害係(以下「援護障害係」という。)に提出する。

3 援護障害係は、制裁措置の検討が必要と判断したときは、糸満市社会福祉法人指導監査連絡会議(以下「連絡会議」という。)の招集を会務の総括者(以下「福祉部長」という。)に要請する。

4 事業所管課は、連絡会議の結果、制裁措置を行うことが決定されたときは、速やかに対象となる社会福祉法人に通知する。

(制裁措置の内容)

第4条 制裁措置の内容は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法

 予算の変更勧告(法第58条第2項第2号)

 補助金若しくは貸付金の全部又は一部の返還命令(法第58条第3項)

 役員の解職勧告(法第56条第3項、法第58条第2項第3号)

 業務の全部若しくは一部の停止(法第56条第3項、第57条)

 法人の解散命令(法第56条第4項)

(2) その他

 市単独事業補助金の全部又は一部減額

 その他

(制裁措置の解除)

第5条 事業所管課は、制裁措置を課している社会福祉法人等について、改善措置がなされ、適正な運営管理が確保されたと認めるときは、改善状況及び適正な運営管理が確保されていることを示す資料として、制裁解除検討資料(様式第2号)を作成し、援護障害係に提出する。

2 援護障害係は、制裁措置の解除をすることが適当と判断したときは、連絡会議の招集を福祉部長に要請する。

3 連絡会議において、制裁措置の解除が決定されたときは、第3条第4項に定める制裁措置の通知と同様の方法により対象となる社会福祉法人等に通知する。

4 制裁措置の解除は、制裁措置の一部又は全部について行うことができる。

この告示は、平成25年7月9日から施行する。

(平成30年4月1日告示第35号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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糸満市社会福祉法人等制裁措置要綱

平成25年7月9日 告示第78号

(平成30年4月1日施行)