○糸満市幼保連携型認定こども園等設置運営事業者選定委員会設置要綱

平成25年10月1日

告示第102号

(設置)

第1条 幼保連携型認定こども園、保育所及び小規模保育事業所(以下「幼保連携型認定こども園等」という。)を設置し、運営する事業者(以下「設置運営事業者」という。)の選定に資するため、糸満市幼保連携型認定こども園等設置運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 設置運営事業者の募集条件及び選定基準に関すること。

(2) 設置運営事業者の選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

2 委員会は、前項各号に掲げる事項の審議の結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市職員

(3) その他市長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命された日から、設置運営事業者の選定が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副市長とし、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(アドバイザーの委嘱)

第7条 市長は、専門的知識を有する者をアドバイザーとして委嘱し、助言を求めることができる。

(意見等の聴取)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、会議にアドバイザー又は委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、こども未来部保育こども園課において処理する。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年11月11日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年10月17日告示第99号)

この告示は、平成28年10月17日から施行する。

(平成30年4月1日告示第35号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第51号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

糸満市幼保連携型認定こども園等設置運営事業者選定委員会設置要綱

平成25年10月1日 告示第102号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年10月1日 告示第102号
平成26年11月11日 告示第73号
平成28年10月17日 告示第99号
平成30年4月1日 告示第35号
令和4年4月1日 告示第51号