○糸満市有優良種豚貸付等に関する要綱
平成25年10月1日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、家畜の改良増殖を促進するため、優良種豚の貸付及び譲渡並びに果実の譲与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示で「優良種豚」とは、月齢がおおむね3ヶ月以上の沖縄県家畜改良センターの系統造成豚オキナワアイランド又は県内の指定種豚場の生産したランドレース種、大ヨークシャー種、ハンプシャー種及びデュロック種で、精液性状及び凍結能ともに良好で家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第32条の2第1項の規定により農林水産大臣の承認を受けた登録規程による登録豚又は登録豚となることが確実と見込まれる登記豚の要件に該当する種豚若しくは市長が適当と認める種豚をいう。
(貸付けの対象者)
第3条 優良種豚の貸付けの対象者は、家畜の改良増殖の意欲を有する及び糸満市に住所を有する養豚農家で市長が適当と認めたものとする。
(貸付期間)
第4条 優良種豚の貸付期間は、契約を締結した日から3年間とする。
(手続)
第5条 優良種豚の貸付けを受けようとする者は、糸満市有優良種豚借受申請書(様式第1号。以下「借受申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(委託)
第7条 借受者は、貸付けを受けた優良種豚(以下「貸付優良種豚」という。)の飼養管理を他人に委託しようとするときは、あらかじめ市長の承諾を受けなければならない。
(飼養管理費及び果実の帰属)
第8条 貸付優良種豚の飼養管理に要する経費は、借受者の負担とし、当該貸付優良種豚の果実は、借受者に帰属する。
(義務等)
第9条 借受者は、貸付優良種豚を善良な管理者の注意をもって飼養管理するとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 市長が当該貸付優良種豚の飼養管理について、必要な事項を命じたときは、これに従うこと。
(2) 当該貸付優良種豚については、常に良好な状態においてこれを管理すること。
(3) 糸満市有優良種豚管理台帳(様式第7号)を備え、これに必要な事項を記入して整理しておくこと。
2 借受者は、貸付優良種豚につき盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったときは、遅滞なく糸満市有優良種豚事故報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。この場合において、疾病及び死亡にあっては、獣医師の診断書又は検案書を添付しなければならない。
(損害賠償)
第11条 市長は、貸付優良種豚について盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったとき、又は当該事故が借受者の責めに帰すべき理由によると認められるときは、今後一切の優良種豚の貸付けを行わず、市が購入した当該貸付優良種豚の金額全部又は一部の返還を命ずることができる。
(違反処分)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、借受者との契約を解除し、貸付優良種豚を返納させることができる。
(1) 第9条の規定に違反したとき。
(2) 飼養管理を継続させることが不適当と認めたとき。
(譲渡又は廃用処分)
第13条 市長は、借受者が貸付優良種豚をこの告示に従い管理したと認めたときは、貸付期間満了後当該貸付優良種豚を借受者に譲渡するものとする。
3 借受者は、貸付期間中に貸付優良種豚を事故、疾病、死亡、精液性状不良等により廃用処分にしようとするときは、獣医師の診断書若しくは検案書又は精液性状不良等を示す資料を添付し、糸満市有優良種豚廃用処分承認申請書(様式第11号。以下「承認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第36―2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。













