○糸満市平和の光イベント補助金交付要綱
平成25年6月1日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、沖縄戦終焉の地、糸満市から平和の祈りをイルミネーションに託して世界へ発信する平和の光イベント事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関しては、この告示に定めるもののほか、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、「平和の光」事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)が主催する平和の光イベント事業とする。
(補助金対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助金対象経費」という。)は、事業に必要な経費で次の各号に掲げる経費とする。ただし、当該補助事業の実施にあたり分担金、出店料、その他の収入がある場合は、補助事業に要する経費の総額からこれらの収入額を除いた額を補助金対象経費とする。
(1) 需用費(食糧費は対象外とする。ただし、イベントが昼食等をはさむ場合の弁当代は除く。)
(2) 役務費
(3) 委託費
(4) 報償費
(5) その他市長が適当と認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は、補助金対象経費(ただし、千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の範囲内で、市長が定める額とする。
(交付の申請)
第5条 実行委員会は、補助金の交付をしようとするときは、平和の光イベント補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をするときは、規則第6条第1項第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書など関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
(1) 変更事業計画書
(2) 変更収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 気象条件や天変地異など、主催者の責めによらない不測の事態により、補助事業の一部又は全部が中止となった場合は、既に執行済みの経費又は社会通念上取り消すことができない経費のうち、補助金対象経費にかかる補助金部分については、その返金を要しない。
(概算払)
第10条 実行委員会は、補助金の概算払請求をしようとするときは、平和の光イベント補助金概算払請求書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 実行委員会は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに平和の光イベント補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途へ使用したとき。
(3) 第7条の規定による交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは規程又はこれらに基づく市長の処分に違反したとき。
2 市長は、前項の規定による決定の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、実行委員会に対して、期限を付して当該取消しに係る部分に対する補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。