○糸満市家庭的保育事業実施要綱
平成25年11月1日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は、低年齢児の待機児童解消を目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項ただし書に規定する家庭的保育事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 家庭的保育者 市長の認定を受け、家庭的保育を実施する者をいう。
(2) 家庭的保育補助者 市長の認定を受け、家庭的保育者の補助をする者をいう。
(3) 家庭的保育者等 家庭的保育者又は家庭的保育補助者をいう。
(4) 連携保育所 家庭的保育者に対する支援等を行う保育所をいう。
(家庭的保育事業の実施)
第3条 家庭的保育事業は、市長が家庭的保育者に委託して行うものとし、市長は、家庭的保育事業に必要な経費を委託料として家庭的保育者に支払うものとする。
2 委託料の金額は、予算の範囲内で別に定める。
(保育児童)
第4条 家庭的保育事業による保育を受けることができる児童(以下「保育児童」という。)は、当該保育児童の保護者が糸満市保育の実施に関する条例(昭和62年糸満市条例第10号)第2条に該当するものであって、かつ、当該保育児童が次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 生後6月以上3歳未満(年度の途中で満3歳に達した場合は、当該年度に限り3歳未満とみなす。)であること。
(2) 市内に在住する保護者の児童であること。
2 前項の規定に関わらず、保育児童が、家庭的保育を受けようとする家庭的保育者等と3親等以内の親族関係にある場合は、当該家庭的保育者による保育を受けることができないものとする。
(1) 伝染病その他感染性の疾患を有する者
(2) 心身が虚弱で集団保育に耐えない者
(3) その他市長が利用を不適当と認めた者
(保育時間及び休業日)
第6条 家庭的保育事業の保育時間は、1日につき8時間を原則とする。
2 前項の規定に関わらず、家庭的保育者は保育児童の保護者の就労状況を考慮し、家庭的保育者と保護者が協議のうえ、8時間を超えて延長保育を実施することができる。この場合において、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
3 家庭的保育事業の休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(4) 6月23日(慰霊の日)
(家庭的保育事業の定員)
第7条 家庭的保育者が1人で保育できる保育児童の人数は3人以内とする。ただし、市長の認定を受けた家庭的保育補助者とともに2人以上で保育する場合には5人以下まで保育できるものとする。
(申込手続等)
第8条 家庭的保育事業における入所の申込及び入所の承諾等については、糸満市保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年糸満市規則第9号。以下「施行規則」という。)に定めるところによる。
(保育料等)
第9条 家庭的保育を利用する保護者は、保育料として施行規則別表に定める糸満市保育料徴収基準額表の当該階層区分の7割に相当する額(当該額に100円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てる。)を家庭的保育者に支払わなければならない。
2 家庭的保育者は、第6条第2項の規定により延長保育を実施する場合は、延長保育の実施に関する費用として延長保育料を保護者から徴収することができる。この場合において、延長保育料の額は、保護者の負担が超過にならない範囲で市長と協議の上、家庭的保育者が決定するものとする。
(家庭的保育者の資格要件)
第10条 家庭的保育者となることができる者は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の38第1項第1号及び第2号に掲げる要件に該当するものであること。
(2) 保育士資格を有する者であること。
(3) 市内に住所を有していること。ただし、現に市内の保育施設で勤務している場合はこの限りではない。
(4) 前号本文の場合において、市税を完納していること。
(5) 児童福祉施設で乳幼児保育の経験があること又は乳幼児の養育の経験があること。
(6) 本人が心身ともに健全であり、家庭的保育事業の実施に当たり同居者の理解が得られること。
(7) 現に養育している乳幼児(満3歳以上の幼児であって、家庭的保育事業における保育実施時間において、実施場所以外で保育を受けている場合を除く。)がいないこと。
(8) 乳幼児の保育について理解及び熱意を有していること。
(9) 法又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)の規定により、罰金の刑に処せられたことがないこと。
(10) 本人及び同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(家庭的保育補助者の資格要件)
第11条 家庭的保育補助者となることができる者は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(2) 心身ともに健全であること。
(3) 法第34条の20第1項第4号に該当しないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(実施場所の要件)
第12条 家庭的保育事業を実施する場所(以下「実施場所」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 省令第36条の38第1項第4号イからヘまでに掲げる要件
(2) 家庭的保育者又はその配偶者若しくは1親等の親族が所有又は賃借する住居(集合住宅を含む。)の2階以下であること。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び消防法(昭和23年法律第186号)の規定に違反していないこと。
(4) 昭和56年6月1日における建築基準法に基づく耐震基準に適合し、耐震上問題がないこと。
(家庭的保育補助者の配置)
第13条 家庭的保育者は、保育児童2名以上を保育する場合は、児童の安全かつ適切な保育を行うため、家庭的保育補助者を配置しなければならない。
(家庭的保育者等の認定の申請)
第14条 家庭的保育者等になろうとする者は、いずれも市長の認定を受けなければならない。
(1) 地域ごとの待機児童の数及び既に事業を実施している他の家庭的保育者の実施場所の位置等を勘案して、申請にかかる実施場所が家庭的保育事業を実施することがふさわしい地域にあると認められること。
(2) 家庭的保育補助者を確保し、3人の保育児童を受け入れることができること。
(3) 家庭的保育に必要な基礎的知識及び技術等の習得のために、市が指定する研修を修了していること。
5 認定を受けた家庭的保育者等は認定を受けた事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(2) 家庭的保育事業を遂行できない事情が生じたとき。
2 家庭的保育補助者は次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに辞退届を提出しなければならない。
(1) 第11条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 家庭的保育補助者としての業務を遂行できない事情が生じたとき。
(家庭的保育者等の認定の取消し)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、家庭的保育者の認定を取り消すことができる。
(1) 前条第1項による辞退届を受理したとき。
(2) 家庭的保育者が前条第1項各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(3) 家庭的保育者が満65歳に達した日以降、最初の3月31日を迎えたとき。
(4) 家庭的保育者が認定後、第26条に規定する研修を受講せず、かつ、5年間に渡って乳幼児の保育に携わっていないとき。
(5) 家庭的保育者がこの告示の規定に違反したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、家庭的保育者として認定することが適当でないと認められるとき。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、家庭的保育補助者の認定を取り消すことができる。
(1) 前条第2項による辞退届を受理したとき。
(2) 家庭的保育補助者が前条第2項各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(3) 家庭的保育補助者が認定後、第26条に規定する研修を受けず、かつ、5年間にわたって乳幼児の保育にたずさわっていないとき。
(4) 家庭的保育補助者がこの告示の規定に違反したとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、家庭的保育補助者として認定することが適当でないと認められるとき。
(家庭的保育事業の開始)
第18条 家庭的保育者は、家庭的保育事業を開始しようとするときは、あらかじめ家庭的保育事業開始届(様式第8号)を提出しなければならない。
2 家庭的保育者は、前項の家庭的保育事業開始届の内容に変更が生じたときは、その内容を速やかに市長に届け出るものとする。
(家庭的保育事業の休止)
第19条 家庭的保育者は、やむを得ない事情により、家庭的保育事業を休止する必要があるときは、あらかじめ市長に協議のうえ、家庭的保育事業休止届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(保育の基準)
第20条 家庭的保育者等は、「家庭的保育事業の実施について」(平成21年10月30日雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「家庭的保育事業ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)第7及び第10から第13までに定める内容により、児童の保育を行わなければならない。
(遵守事項)
第21条 家庭的保育者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 保育児童を第三者に保育させないこと。
(2) 保育を実施している時間中に長時間にわたって保育児童から離れないこと。
(3) 保育を実施している時間中に保育児童以外の児童の保育をしないこと。
(4) 保護者と十分協議のうえ、保育児童の心身の発達に応じた適切な保育を行うこと。
(5) 保育児童の安全及び健康管理に配慮するとともに、事故等が発生した場合は、保護者及び市長に直ちに連絡するとともに、適切な処置を講ずること。
(6) 保育児童を保育するに当たって知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(食事の提供)
第22条 保育児童の食事(間食等を含む。)は、原則として保育児童の保護者が持参するものとする。
(保険への加入)
第23条 家庭的保育者等は、損害賠償責任保険に加入しなければならない。
(連携保育所との連携)
第24条 連携保育所は、市と連携し、次の各号に掲げる支援又は業務を行うよう努めるものとする。
(1) 家庭的保育者からの相談に応じ、必要な助言及び指導を行うこと。
(2) 家庭的保育者が休暇等により保育が行われない場合、当該家庭的保育者に代わって保育児童の保育を行うこと。
(3) 家庭的保育者が保育を行う保育児童について、必要に応じて、定期的に当該保育児童の年齢等に応じた集団保育を体験させること。
(4) 家庭的保育者が保育を行う保育児童について、健康診断を実施すること。
(5) その他、家庭的保育者が家庭的保育事業を行うために必要な支援を行うこと。
(家庭的保育者への支援)
第25条 市長は、ガイドライン第8(4の研修を除く。)に定めるところにより、家庭的保育者への支援に努めるものとする。
(研修)
第26条 市長は、法第6条の3第9項の規定に基づく研修のほか、ガイドライン第8の4に定めるところにより、家庭的保育者等の資質向上のための研修を実施するものとする。
(調査等)
第27条 市長は、家庭的保育事業の適正な実施を図るため、家庭的保育者に対し定期又は臨時に立ち入り調査を行い、必要に応じて、助言、指導及び勧告を行うことができる。
(家庭的保育事業の制限又は停止命令)
第28条 市長は、家庭的保育者が保育児童の処遇につき不当な行為をしたときは、家庭的保育事業の制限又は停止を命令することができる。
(実施施設の入所及び退所手続等)
第29条 家庭的保育事業実施施設の入所及び退所手続等については、糸満市保育の実施に関する条例施行規則第2条、第3条、第5条及び第6条の規定を準用するものとする。
(その他)
第30条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年9月18日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年7月15日から適用する。
附則(平成28年4月1日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第36―2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。










