○糸満市風景づくり条例

平成26年3月28日

条例第18号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 風景づくり計画及びこれに基づく措置(第7条―第13条)

第3章 行為の届出等(第14条―第21条)

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第22条―第23条)

第5章 風景づくり推進のための仕組み(第24条―第28条)

第6章 風景づくりの推進体制(第29条―第33条)

第7章 雑則(第34条)

附則

旧暦を重んじ、ゆったりと流れる糸満の時間と風景は、自然の恵みを生み、糸満人いちまんちゅを育て、豊かな環境を守ってきた先人たちからの贈り物であり、現代や未来の市民にとってかけがえのない財産となっている。本市にはこうした独特の歴史文化と自然の環境があり、個性豊かな暮らしや産業の風景があふれているものの、一方では、様々な社会状況の変化によってそれらが急速に失われつつあり、こうした風景の変化に対して、市民、事業者、行政が協働で対応を図っていくことが求められている。本市における風景づくりは、糸満市民が誇りと愛着のもてる、また魅力あるまちづくりを推進するために、地域で大切にされてきた市の風景に気づき、市民ぐるみで守り育てていくこと、行政との協働でつくり、活かしていくことを目指すものでなければならない。「風景づくり計画」に基づいて、本市ならではの風景を着実に「気づき、まもり、つくり、そだて、いかす」ことにより、市民の誰もが住み続けたくなる、訪れる人にとっては何度でも訪れたくなるようなまちづくりを目指し、「糸満人の誇りとともに―ひかり(活性化)、みどり(環境)、いのり(平和・文化)をつなぐ風景づくり」を実現するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市の良好な景観の形成に関する基本的な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、本市の風景づくり(以下「風景づくり」という。)の推進を図り、市民、事業者、行政がともに話し合い、協働により、個性あふれる「糸満市ならではの風景」を守り育て、次代への継承に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語は、次の各号に掲げる用語の定義によるもののほか、法において使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1) 建築行為等 法第16条に定める行為をいう。

(2) 市民 市内に居住する者、市内で働く者、学ぶ者及び活動する者をいう。

(3) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(4) 風景 長い歴史の流れの中で、人々の五感によってその価値を共有されてきた自然、建造物、まちなみ、農地及び人々の営みによって形成された景観をいう。

(5) 風景づくり 人々が四季の変化や日々の営みの中で、本市の魅力ある良好な風景を守り、つくり、育み、次世代に継承することをいう。

(基本理念)

第3条 風景づくりは、本市固有の風景の特性及び価値を踏まえ、これらの価値に市民が気づき、受け継いできた風景の次世代への継承と新たな風景の創出を行っていくうえで、内外に誇り得る風景を創造していくこととし、その実現に向け、市、市民及び事業者がそれぞれの担う役割を認識し、協働して推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念に基づき、本市の景観行政を担うものとして、関係する行政分野や関係機関との連携及び調整を図り、それぞれの施策を風景づくりの視点から策定し、及び計画的に実施するよう努めなければならない。

2 市は、前項の規定による施策を策定し、及び実施するに当たっては、市民及び事業者の意見、要望等を十分に反映させ、市民及び事業者との協働による風景づくりに努めなければならない。

3 市は、市民及び事業者の主体的な活動を促進するため、風景づくりに関する情報提供等による意識醸成及び活動に必要な支援に努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念の理念に基づき、自らが風景づくりの主たる担い手であることを認識し、主体的に風景づくりに努めなければならない。

2 市民は、この条例の目的を達成するため、事業者及び市との協働による風景づくりに努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念の理念に基づき、自らの行為が風景づくりに影響を与えるものであることを認識し、事業活動の実施に当たっては、積極的に風景づくりに努めなければならない。

2 事業者は、この条例の目的を達成するため、市民及び市との協働による風景づくりに努めなければならない。

第2章 風景づくり計画及びこれに基づく措置

(計画の策定)

第7条 市長は、本市の風景づくりを総合的かつ計画的に推進するため、糸満市風景づくり計画(以下「風景づくり計画」という。)を定めるものとする。

2 前項の規定により策定した風景づくり計画は、法第8条第1項の景観計画とする。

(策定の手続)

第8条 市長は、風景づくり計画を策定したときは、その旨を告示し、当該関係書類を公衆の縦覧に供しなければならない。

2 市長は、風景づくり計画を変更しようとするときは、あらかじめ、市民その他利害関係人の意見を聴くとともに、第32条に規定する糸満市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(重点地区の指定)

第9条 市長は、本市を代表する優れた風景を有し、その風景の保全を確実に行うことを必要とする地区、新しい市の顔としての風景を形成していく地区、またその風景が将来における地域振興に寄与する可能性が高いと見込まれる地区を景観形成重点地区(以下「重点地区」という。)として指定することができる。

2 市長は、良好な景観形成を図るため、重点地区について、次に掲げる事項を風景づくり計画に定めることができる。

(1) 重点地区の区域

(2) 重点地区の景観形成方針

(3) 重点地区の景観形成基準

(4) 重点地区の風景づくりの推進方策

(景観地区への移行)

第10条 市長は、前条の重点地区において特に重要な地区については、都市計画における景観地区として定めるよう努めるものとする。

2 市長は、風景づくり計画の実施及び推進に当たっては、都市計画との連携を密にし、施策を展開するよう努めなければならない。

(風景づくり計画への適合)

第11条 本市で建築行為等を行おうとする者は、その内容を風景づくり計画に適合させるように最大限配慮しなければならない。

(風景づくり計画の普及啓発)

第12条 市長は、市民及び事業者に対し、風景づくり計画に対する理解が得られるよう、積極的に普及啓発に努めなければならない。

(国、県等に対する協力要請)

第13条 市長は、国、県等が実施する公共事業、電力会社等が実施する公益事業等については、効果的に風景づくりを行うために、協力を要請することができる。

第3章 行為の届出等

(行為の届出前の事前協議)

第14条 法第16条第1項又は第2項の規定により届出をしようとする者は、当該届出等を行う前に、あらかじめ市長と協議するものとする。

(届出を要する行為)

第15条 法第16条第1項各号の行為をしようとする者は、規則で定めるところにより市長に届出なければならない。

2 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる行為とする。

(届出を要しない行為)

第16条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる行為とする。

(特定届出対象行為)

第17条 法第17条第1項の条例で定める特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為のうち、第16条に規定する行為を除く行為とする。

(助言又は指導)

第18条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が風景づくり計画に適合しないものであると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。この場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ審議会又は第33条に規定する景観アドバイザーの意見を聴くことができる。

(勧告又は変更命令等)

第19条 市長は、法第16条第3項の規定により勧告し、又は法第17条第1項の規定により変更その他の必要な措置若しくは第5項の規定により原状回復等を命じようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

(公表)

第20条 市長は、法第16条第3項の規定により勧告又は変更命令(以下「勧告等」という。)をした場合において、勧告等を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告等に従わない場合は、次に掲げる事項の全部又は一部を公表することができる。

(1) 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者の氏名及び住所又は事務所名及び所在地

(2) 前号の届出に係る行為の場所及び内容

(3) 風景づくり計画に対する不適合事由

(4) その他市長が公表する必要があると認める事項

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、勧告等を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えるとともに、あらかじめ審議会の意見を聴かなければなければならない。

(完了届)

第21条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了したときは、完了後7日以内にその旨を市長に届出なければならない。

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定)

第22条 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の管理の方法の基準)

第22条の2 法第25条第2項の規定により定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することがないようにすること。

(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講ずること。

(3) 定期的な点検を実施すること。

2 法第33条第2項の規定により定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要樹木の良好な環境を保全するため、整枝せん定その他必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐための措置を講ずること。

3 前2項に掲げるもののほか、景観重要建造物又は景観重要樹木の良好な環境の保全のために必要な管理の方法について、景観重要建造物又は景観重要樹木ごとに定めることができる。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の解除)

第23条 市長は、法第27条第1項若しくは第2項の規定により景観重要建造物の指定を解除し、又は法第35条第1項若しくは第2項の規定により景観重要樹木の指定を解除しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

第5章 風景づくり推進のための仕組み

(啓発及び広報活動)

第24条 市長は、風景づくりにおける市民の理解を深めるため、研修会、景観教育等による啓発並びに良好な活動事例及び活用できる各種制度の広報による普及を推進するよう努めなければならない。

(風景づくり表彰制度)

第25条 市長は、市民の風景づくりやまちづくりに対する意識向上を図るために、良好な風景づくりに寄与する建築物や緑(緑化)、その他風景に関連するまちづくりの取り組みなどを表彰することができる。

(重点地区における支援等)

第26条 市長は、第9条の重点地区において、風景づくり計画で定めた方針の実現又は市民等の活動に資するため、技術的な支援を行い、及びこれに要する費用の全部又は一部を助成することができる。

(助成)

第27条 市長は、市民、事業者等による風景づくりに関する主体的な活動を支援するためその活動に要する経費の一部を助成することができる。

(関連制度との連携)

第28条 市長は、良好な風景づくりの実現を目指すために、都市計画、観光、産業、文化その他風景づくりに関連する分野との連携を強化し、関連する制度及び施策等の活用に努めなければならない。

第6章 風景づくりの推進体制

(風景づくり協議会の認定)

第29条 市長は、一定の地区における風景づくりを図ることを目的として組織された団体であって、次に掲げる要件に該当するものを風景づくり協議会として認定することができる。

(1) 団体の活動が、当該地区における風景づくりに有効と認められるものであること。

(2) 団体の活動が、当該地区の多数の住民に支持されていると認められるものであること。

(3) 団体の活動が、関係者の所有権その他の財産権を不当に制限するものでないこと。

(4) 市長が定める事項を具備する団体規約が定められていること。

(認定の取消し)

第30条 市長は、前条の規定により認定した協議会が前条各号のいずれかに該当しなくなったと認めるとき又は協議会として適当でないと認めるときは、その認定を取り消すものとする。

(景観協議会の設置)

第31条 市長は、風景づくりの推進を図るため、市民、事業者等と協議を行う必要があると認めるときは、法第15条第1項に規定する協議会を設置することができる。

(景観審議会の設置)

第32条 市長は、風景づくり計画の推進に必要な事項について審議をするため、糸満市景観審議会を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じて、風景づくりに関する事項を調査審議し、その意見を答申するものとする。

3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(景観アドバイザーの設置)

第33条 市長は、風景づくりに関する専門的知識が必要とされる案件について助言及び指導を行う者として、景観アドバイザーを設置することができる。

2 景観アドバイザーは、風景づくりに関する専門的知識又は経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 前2項に定めるもののほか、景観アドバイザーに関し必要な事項は、市長が規則で定める。

第7章 雑則

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第10号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

1 届出対象行為(重点地区を除く)

対象となる行為

対象規模

建築物の建設など

高さが10mを超える建築物又は延べ面積が500m2を超える建築物

工作物の建設など

塔状工作物類・遊戯施設類

高さ10mを超えるもの(ただし、電柱を除く)

製造施設・貯蔵施設・処理施設・自動車車庫など

高さ10mを超えるもの又は築造面積500m2以上

垣、柵、塀類

高さ2mを超えるもの

橋梁・歩道橋・高架道路類

延長20mを超えるもの

墓園類

墓園類で、築造面積300m2以上のもの

太陽光発電設備など

パネル面積の合計が50m2を超えるもの

開発行為

面積500m2以上又は切土又は盛土によって生ずる法面若しくは擁壁の高さが2m以上のもの

土地の開墾及びその他の土地の形状の変更

木竹の植栽、伐採

植栽、伐採面積が500m2以上のもの

屋外における物件の堆積

堆積を行う土地面積の合計が堆積規模500m2以上又は堆積の高さ4mを超えるもの

水面の埋立て

面積100m2以上のもの

特定照明

届出が必要な建築物及び工作物について、夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件の外観について行う特定照明の新設、増設、改設若しくは移設又は色彩等の照明方法の変更

備考

「建築物の建設など」とは、新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更することをいう。

2 届出対象行為(県道豊見城糸満線沿道景観形成重点地区、ジョーグヮー景観形成重点地区及び米須集落景観形成重点地区)

対象となる行為

対象規模

建築物の建設など

建築確認が必要なもの

修繕若しくは模様替え又は色彩の変更は見付面積が10m2を超えるもの

工作物の建設など

塔状工作物類・遊戯施設類

高さ10mを超えるもの(ただし電柱を除く)

製造施設・貯蔵施設・処理施設・自動車車庫など

高さ10mを超えるもの又は築造面積500m2以上

垣、柵、塀類

高さ2mを超えるもの

橋梁・歩道橋・高架道路類

延長20mを超えるもの

墓園類

墓園類で、築造面積300m2以上のもの

太陽光発電設備など

パネル面積の合計が50m2を超えるもの

開発行為

面積500m2以上又は切土又は盛土によって生ずる法面若しくは擁壁の高さが2m以上のもの

土地の開墾及びその他の土地の形状の変更

木竹の伐採

植栽、伐採面積が500m2以上のもの

屋外における物件の堆積

堆積を行う土地面積の合計が堆積規模500m2以上又は堆積の高さ4mを超えるもの

水面の埋立て、干拓

面積100m2以上のもの

特定照明

届出が必要な建築物及び工作物について、夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件の外観について行う特定照明の新設、増設、改設若しくは移設又は色彩などの照明方法の変更

備考

「建築物の建設など」とは、新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更することをいう。

別表第2(第16条関係)

1 届出を要しない行為(重点地区を除く)

対象となる行為

対象規模

建築物の建設など

高さが10m以下のもの又は延べ面積が500m2以下のもの

工作物の建設など

塔状工作物類・遊戯施設類

高さが10m以下のもの

製造施設・貯蔵施設・処理施設・自動車車庫など

高さが10m以下のもの又は築造面積500m2未満のもの

垣、柵、塀類

高さが2m以下のもの

橋梁・歩道橋・高架道路類

延長20m以下のもの

墓園類

築造面積が300m2未満のもの

太陽光発電設備など

パネル面積の合計が50m2以下のもの

開発行為

面積500m2未満又は切土又は盛土によって生ずる法面若しくは擁壁の高さが2m未満のもの

土地の開墾及びその他の土地の形状の変更

木竹の植栽、伐採

植栽、伐採面積が500m2未満のもの

屋外における物件の堆積

堆積を行う土地面積の合計が堆積規模500m2未満、又は堆積の高さ4m以下のもの

水面の埋立て、干拓

埋立て面積が100m2未満のもの

2 届出を要しない行為(県道豊見城糸満線沿道景観形成重点地区、ジョーグヮー景観形成重点地区及び米須集落景観形成重点地区)

対象となる行為

対象規模

建築物の建設など

建築物の新築、増築、改築又は移転

建築確認が必要でないもの

外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

見付面積が10m2未満のもの

工作物の建設など

塔状工作物類・遊戯施設類

高さが10m以下のもの

製造施設・貯蔵施設・処理施設・自動車車庫など

高さが10m以下のもの又は築造面積500m2未満のもの

垣、柵、塀類

高さが2m以下のもの

橋梁・歩道橋・高架道路類

延長20m以下のもの

墓園類

築造面積が300m2未満のもの

太陽光発電設備など

パネル面積の合計が50m2以下のもの

開発行為

面積500m2未満、又は切土又は盛土によって生ずる法面若しくは擁壁の高さが2m未満のもの

土地の開墾及びその他の土地の形状の変更

木竹の植栽、伐採

植栽、伐採面積が500m2未満のもの

屋外における物件の堆積

堆積を行う土地面積の合計が堆積規模500m2未満、又は堆積の高さ4m以下のもの

水面の埋立て、干拓

埋立て面積が100m2未満のもの

糸満市風景づくり条例

平成26年3月28日 条例第18号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成26年3月28日 条例第18号
平成28年3月25日 条例第10号
平成29年3月31日 条例第13号