○糸満市保育士資格取得支援事業補助金交付要綱
平成26年3月31日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育士資格取得者を増やすことにより、認可外保育施設の質の向上を目指し、保育士資格を取得するために児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第18条の6に基づき厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「養成施設」という。)に通っている者、通信教育を行っている者又は保育士試験に合格するための単位を取得している者で、補助年度中に保育士資格を取得した保育従事者(以下「保育従事者」という。)を雇用している認可外保育施設(法第39条に規定する業務を目的とする施設であって法第35条第4項の認可を受けていないものをいう。)に対し、予算の範囲内において糸満市保育士資格取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金の対象経費)
第2条 補助金の対象経費は、保育士資格を取得した保育従事者を雇用するのに必要な経費とする。
(実施の要件)
第3条 前条に規定する保育従事者の要件は次のとおりとする。
(1) 常勤職員として認可外保育施設に勤務していること。なお、常勤職員以外の者であっても、1日6時間以上かつ月20日以上勤務している者は、常勤職員とみなすことができる。
(2) 補助金の交付を申請するまでに養成施設の修業教科目の受講の開始、通信教育の申込み又は保育士試験に合格するための単位を1つ以上取得していること。
(3) 補助年度において保育士資格(地域限定保育士含む。)を取得した者
(4) 年度途中に退職した場合は、退職前に保育士資格を取得している場合のみ対象とする。
(補助金の算定方法)
第4条 補助金の交付額は、別表で定める基準額と当該事業の対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と比較して少ない方の額とする。
2 前項の補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助額の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、糸満市保育士資格取得支援事業補助金交付申請書(第1号様式)により、市長が定める期日までに提出しなければならない。
(補助の条件)
第7条 規則第6条第2項に規定する必要な条件は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての書類を整備し、当該補助事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年から5年間保存しなければならないものとする。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い期日までに、糸満市保育士資格取得支援事業補助金実績報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、事業の確定後に交付するものとする。ただし、事業の円滑な遂行を図るため市長が必要と認めるときは、第6条の規定による補助金の交付決定通知後、概算払により交付することができるものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付後において、偽りその他不正な手段をもって補助金の交付を受けた行為が判明したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月7日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
基準額 |
1基本単価 ・保育従事者雇用経費(1人あたり月額)60,000円 ※ 基準額については、次の算式により算定した額の合計額とすること。 ・算式1(各月初日から雇用の場合) 基本単価×保育従事者の数 ・算式2(月途中から雇用の場合) 基本単価×その月の月途中雇用日からの勤務日数(20日を超える場合は20日)÷20日 ・算式3(月途中雇用解除の場合) 基本単価×その月の月途中雇用解除日の前日までの勤務日数(20日を超える場合は20日)÷20日 (注)10円未満の端数は切り捨てる。 (注)1施設当たり保育従事者3名までとする。 |






