○糸満市公立保育所保育士資格取得支援事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第22号

(事業の目的)

第1条 この告示は、保育士資格を取得するために児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第18条の6に基づき厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「養成施設」という。)に通っている者、通信教育を行っている者又は保育士試験に合格するための単位を取得している者(以下「保育士志望者」という。)を公立保育所で保育補助者として雇用することにより、保育士志望者が保育士資格を取得するための費用を支援し、あわせて保育士の負担を軽減することにより、保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい職場環境を整備することを目的とする。

(保育補助者の業務内容)

第2条 保育補助者は、次の業務を行うものとする。

(1) 保育設備、遊ぶ場所、遊具等の消毒及び清掃

(2) 給食の配膳及び後片付け

(3) 寝具の用意及び後片付け

(4) その他及び保育士の負担軽減に資する業務

(実施の要件)

第3条 前条に規定する保育補助者の要件は、次のとおりとする。

(1) 養成施設の修業教科目の受講の開始、通信教育の申込み又は保育士試験に合格するための単位を1つ以上取得していること。

(2) 糸満市内に住所を有していること。

(勤務時間等)

第4条 保育補助者の勤務時間、休憩、週休日及び休日は、特に定めのないかぎり、定数職員の例による。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

糸満市公立保育所保育士資格取得支援事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第22号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月31日 告示第22号