○糸満市風景づくり条例施行規則

平成26年7月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、糸満市風景づくり条例(平成26年糸満市条例第18号。以下「条例」という。)及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(行為の届出前の事前協議)

第3条 条例第14条の規定による事前協議は、事前協議申請書(様式第1号)により別表第1に定める図書を添付して行うものとする。

(風景づくり計画区域内における行為の届出等)

第4条 法第16条第1項の規定による届出は、行為届出書(様式第2号)により別表第2及び別表第3に定める図書を添付して行うものとする。

2 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の景観行政団体の条例で定める図書は、別表第3に掲げる図書とする。

3 法第16条第2項の規定による届出は、行為変更届出書(様式第3号)により別表第2及び別表第3に定める図書を添付して行うものとする。

(行為の規模の算定)

第5条 条例第15条第2項別表第1及び第16条別表第2の右欄に掲げる対象規模の算定基準は、次のとおりとする。

(1) 建築物の高さは、建築物が接する平均地盤面から塔屋又は高架水槽を含む建物の上端までとする。

(2) 建築物の面積等は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に準じて算出したものとする。

(3) 工作物の高さは、工作物が接する最低地盤面から上端までとする。ただし、建築物と一体となって設置される場合にあっては、建築物が接する最低地盤面から工作物の上端までとする。

(適合通知)

第6条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が法第8条第1項に基づく糸満市風景づくり計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、行為制限の適合通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(勧告)

第7条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)によるものとする。

(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知等)

第8条 法第16条第5項に規定する通知は、行為通知書(様式第6号)により別表第2及び別表第3に定める図書を添付して行うものとする。

2 法第16条第6項に規定する協議を求めるときは、協議書(様式第7号)によるものとする。

(届出をした者に対する変更命令)

第9条 法第17条第1項の規定による命令は、設計変更等命令書(様式第8号)によるものとする。

2 法第17条第4項に規定する通知は、設計変更等命令期間延長通知書(様式第9号)によるものとする。

3 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(様式第10号)によるものとする。

4 法第17条第7項に規定する報告は、状況等報告書(様式第11号)によるものとする。

5 法第17条第8項及び法第23条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第12号)によるものとする。

(行為の着手の制限にかかる期間の短縮の通知)

第10条 市長は、法第18条第2項の規定により期間を短縮したときは、着手期間短縮通知書(様式第13号)により、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に通知するものとする。

(公表の手続)

第11条 市長は、条例第20条第2項の規定により意見を述べる機会を与える場合には、同項に規定する勧告等を受けた者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

(1) 予定する公表の内容及び公表の根拠となる条例の条項

(2) 公表の原因となる事実

(3) 意見書の提出先及び提出期限

2 前項の規定により通知を受けた者は、同項第3号に定める提出期限までに意見書を提出することができる。

(完了届)

第12条 条例第21条に規定する完了届は、風景づくり計画区域内行為完了届(様式第14号)によるものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定等)

第13条 法第20条第1項又は第29条第1項の規定による提案は、景観重要建造物指定提案書(様式第15号)又は景観重要樹木指定提案書(様式第16号)を市長に提出して行うものとする。

2 法第21条第1項又は第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第17号)又は景観重要樹木指定通知書(様式第18号)により行うものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の標識の設置)

第14条 市長は、法第21条第2項又は法30条第2項の標識に、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物又は景観重要樹木の名称

(3) 指定の理由となった外観の特徴又は樹容の特徴

2 市長は、法第21条第2項又は法30条第2項の標識を、当該景観重要建造物又は当該景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の現状変更の許可)

第15条 法第22条第1項又は第31条第1項の規定による許可を受けようとする者は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第19号)又は景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第20号)を市長に提出して行うものとする。

2 市長は、法第22条第1項又は第31条第1項の許可をしたときは、景観重要建造物現状変更許可書(様式第21号)又は景観重要樹木現状変更許可書(様式第22号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の解除の通知)

第16条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項又は第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第23号)又は景観重要樹木指定解除通知書(様式第24号)により行うものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更の届出)

第17条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物所有者変更届出書(様式第25号)又は景観重要樹木所有者変更届出書(様式第26号)により行うものとする。

(風景づくり協議会の認定)

第18条 条例第29条の規定による風景づくり協議会の認定を受けようとする市民等の団体は、風景づくり協議会認定申請書(様式第27号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 活動計画書

(2) 活動実績書

(3) 会則

(4) 構成員名簿

(5) 活動内容の状況を示す書類

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、風景づくり協議会を認定したときは、当該団体に風景づくり協議会認定通知書(様式第28号)を通知し、公表するものとする。

(風景づくり協議会の認定変更及び解除)

第19条 前条第2項に規定する認定を受けた団体が、申請内容を変更する場合又は認定の解除を申し出る場合は、風景づくり協議会変更・解除申請書(様式第29号)に変更の生じた事項を証するものを添付し、速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出により申請内容の変更又は認定の解除するときは、当該団体に風景づくり協議会認定変更・解除通知書(様式第30号)をもって通知するものとする。

(風景づくり協議会の認定取消し)

第20条 条例第30条の規定による認定を取り消すときは、当該団体に、風景づくり協議会認定取消通知書(様式第31号)をもって通知するものとする。

(景観アドバイザー)

第21条 景観アドバイザーは、条例第33条第1項の技術的指導、助言等として、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 法第16条第1項又は第2項の規定による届出の対象となる行為に係る技術的指導又は助言に関すること。

(2) 公共施設の整備に対する技術的指導又は助言に関すること。

(3) 本市が行う風景づくりの取組に対する技術的支援又は助言に関すること。

(4) その他良好な風景づくりに関する技術的支援又は助言に関すること。

2 景観アドバイザーの人数は、8人以内とする。

3 景観アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月30日規則第28号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第9―2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行為の種類

図書

種類

明示すべき事項

備考

共通

見取図

(縮尺1/2500程度)

当該行為を行う土地の区域及びその周辺(当該区域から半径約250m)の状況を表示する図面(※1)で、次の各項目がわかるもの

①方位

②縮尺

③当該区域の位置

④道路・公園等の公共施設

⑤目標となる地物

⑥周辺の景観資源(※2)

※1 住宅地図も可

※2 糸満市風景づくり計画第2章に掲載する景観資源を参考にプロットする。

付近現況説明資料

①2方向以上から行為の場所を撮影したもの

②行為の場所周辺を含めて撮影したもの

③現況写真の撮影位置及び撮影方向が分かる図面


敷地内現況図

当該行為を行う土地の区域の現在の状況を示す図面で、建築物、工作物、緑地、歴史及び文化的な価値を持つ史跡等を明示したもの


眺望状況説明図

当該行為を行う土地の区域の周辺(当該区域から半径約2.5km)を示す図面で、周辺の主要な眺望点(2箇所以上)からの当該区域の見え方等の眺望景観の状況を明示したもの


平面図

当該行為を行う土地の区域内の利用に関する計画を示す図面で、行為の位置、ごみ置場、緑地、外構等を明示したもの

ラフ図可


各立面図

①寸法

②開口部、付属設備、軒等の位置及び形状

③壁面及び屋根の仕上げ材料及び色彩(マンセル値表示)

④建築設備の位置及び種類

屋根の形状が分かるようにすること。

縦横断図(縮尺1/1000程度)


行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。

緑化計画図

①植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

②緑地率又は緑被率の数値

③間口緑視率(※)

※米須集落景観形成重点地区の国道331号及び県道7号線沿線に面する部分のみ

工程表

工事完了までのスケジュール


その他市長が必要と認める図書



別表第2(第4条関係)

行為の種類

図書

種類

明示すべき事項

備考

1 建築物の建築など(法第16条第1項第1号関係)

付近見取図

①方位

②縮尺

③当該区域の位置

④道路・公園等の公共施設

⑤目標となる地物

⑥周辺の景観資源

事前協議で使用したものを用いてもよい。

2 工作物の建設など(法第16条第1項第2号関係)

付近現況説明資料

①2方向以上から行為の場所を撮影したもの

②行為の場所周辺を含めて撮影したもの

③現況写真の撮影位置及び撮影方向が分かる図面

事前協議で使用したものを用いてもよい。

配置図

(縮尺1/200程度)

①縮尺

②方位

③寸法

④敷地の境界線

⑤敷地内における届出に係る建築物等の位置

⑥届出に係る建築物等と他の建築物等との別

⑦建築物等の各部分の高さ

⑧擁壁

⑨敷地の接する道路の位置、名称及び幅員

⑩敷地及び道路の高低差

⑪建築設備の位置及び種類

⑫垣、柵、塀、張り芝等の位置

⑬外構施設の位置及び材料

⑭ごみ置場


各階平面図

(縮尺1/100程度)

①縮尺

②方位

③寸法

④開口部の位置

⑤建築設備の位置及び種類

建築物等の移転又は外観の模様替え若しくは色彩の変更に係る届出にあっては添付を要しない。

各立面図

(縮尺1/100程度)

①縮尺

②寸法

③開口部、附属設備、軒等の位置及び形状

④壁面及び屋根の仕上げ材料及び色彩(マンセル値表示)

⑤建築設備の位置及び種類

建築物等の移転又は外観の模様替え若しくは色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。色彩については、色調をできるだけ詳しく記入すること。

2面以上の断面図

(縮尺1/100程度)

①縮尺

②寸法

③開口部、附属設備、軒等の位置及び形状

④道路、擁壁、垣、柵の位置及び高さ

⑤建築設備の位置及び種類


縦横断図(縮尺1/1000程度)


行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。

緑化計画図

(縮尺1/200程度)

①植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

②緑地率又は緑被率の数値

③間口緑被率の数値(※)

※米須集落景観形成重点地区の国道331号及び県道7号船沿線に面する部分のみ

その他

参考となるべき事項を記載


3 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為(法第16条第1項第3号関係)

付近見取図

①方位

②縮尺

③当該区域の位置

④道路・公園等の公共施設

⑤目標となる地物

⑥周辺の景観資源

事前協議で使用したものを用いてもよい。

付近現況説明資料

①2方向以上から行為の場所を撮影したもの

②行為の場所周辺を含めて撮影したもの

③現況写真の撮影位置及び撮影方向が分かる図面

事前協議で使用したものを用いてもよい。

現況図

(縮尺1/1000程度)

①縮尺

②方位

③行為地及び周辺の土地利用状況

④隣接する道路の位置及び幅員

⑤行為の区域

⑥縦横断図の位置及び方向


計画図

(縮尺1/1000程度)

①縮尺

②方位

③行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、高さ、種類及び規模


縦横断図

(縮尺1/1000程度)


行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。

緑化計画図

(縮尺1/1,000程度)

①植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

②緑地率又は緑被率の数値(※1)

③緑確保の考え方(※2)

※1 米須集落景観形成重点地区の国道331号及び県道7号線沿線に面する部分のみ

※2宅地分譲等を行う敷地で、将来宅地内緑化によって緑地率等を満たそうとする場合はその計画について記載すること。

その他

参考となるべき事項を記載


4 土地の開墾及びその他の土地の形状の変更

付近見取図

①方位

②縮尺

③当該区域の位置

④道路・公園等の公共施設

⑤目標となる地物

⑥周辺の景観資源

事前協議で使用したものを用いてもよい。

付近現況説明資料

①2方向以上から行為の場所を撮影したもの

②行為の場所周辺を含めて撮影したもの

③現況写真の撮影位置及び撮影方向が分かる図面

事前協議で使用したものを用いてもよい。

現況図

(縮尺1/1000程度)

①縮尺

②方位

③行為地及び周辺の土地利用状況

④隣接する道路の位置及び幅員

⑤行為の区域

⑥縦横断図の位置及び方向


計画図

(縮尺1/1000程度)

①縮尺

②方位

③行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、高さ、種類及び規模

④行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模


縦横断図

(縮尺1/1000程度)


行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。

緑化計画図(縮尺1/1000程度)

①植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

②緑地率又は緑被率の数値

③間口緑被率の数値(※)

※米須集落景観形成重点地区の国道331号及び県道7号線沿線に面する部分のみ

その他

参考となるべき事項を記載


5 木竹の植栽、伐採

付近見取図

①方位

②縮尺

③当該区域の位置

④道路・公園等の公共施設

⑤目標となる地物

⑥周辺の景観資源

事前協議で使用したものを用いてもよい。


付近現況説明資料

①2方向以上から行為の場所を撮影したもの

②行為の場所周辺を含めて撮影したもの

③現況写真の撮影位置及び撮影方向が分かる図面

事前協議で使用したものを用いてもよい。

配置図

(縮尺1/500程度)

①縮尺

②方位

③寸法

④敷地の形状及び寸法

⑤植栽又は伐採の位置及び面積

⑥行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模

⑦植林等による代替措置等の位置及び面積

⑧隣接する道路の位置及び幅員


その他

参考となるべき事項を記載


6 屋外における物件の堆積

付近見取図

①方位

②縮尺

③当該区域の位置

④道路・公園等の公共施設

⑤目標となる地物

⑥周辺の景観資源

事前協議で使用したものを用いてもよい。

物件の種類を表示すること。

付近現況説明資料

①2方向以上から行為の場所を撮影したもの

②行為の場所周辺を含めて撮影したもの

③現況写真の撮影位置及び撮影方向が分かる図面

事前協議で使用したものを用いてもよい。

配置図

(縮尺1/500程度)

①縮尺

②方位

③寸法

④敷地の形状及び寸法

⑤物件の集積又は貯蔵の位置、高さ及び面積

⑥行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模

⑦伐採及び植林する樹種

⑧隣接する道路の位置及び幅員


緑化計画図(縮尺1/200程度)

①植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

②緑地率又は緑被率の数値

③間口緑視率の数値(※)

※米須集落景観形成重点地区の国道331号及び県道7号線沿線に面する部分のみ

その他

参考となるべき事項を記載


7 水面の埋立て

付近見取図

①方位

②縮尺

③当該区域の位置

④道路・公園等の公共施設

⑤目標となる地物

⑥周辺の景観資源

事前協議で使用したものを用いてもよい。


付近現況説明資料

①2方向以上から行為の場所を撮影したもの

②行為の場所周辺を含めて撮影したもの

③現況写真の撮影位置及び撮影方向が分かる図面

事前協議で使用したものを用いてもよい。


配置図

(縮尺1/500程度)

①縮尺

②方位

③寸法

④敷地の形状及び寸法

⑤埋立ての位置及び面積

⑥埋立て後の高さ

⑦行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、高さ、種類及び規模

⑧行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模

⑨隣接する道路の位置及び幅員


その他

参考となるべき事項を記載


8 特定照明

付近見取図

①方位

②縮尺

③当該区域の位置

④道路・公園等の公共施設

⑤目標となる地物

⑥周辺の景観資源

事前協議で使用したものを用いてもよい。

付近現況説明資料

①2方向以上から行為の場所を撮影したもの

②行為の場所周辺を含めて撮影したもの

③現況写真の撮影位置及び撮影方向が分かる図面

事前協議で使用したものを用いてもよい。

配置図

(縮尺1/500程度)

①縮尺

②方位

③寸法

④照明の配置、高さ、照射方向、光量及び光の色

⑤照射対象



その他

参考となるべき事項を記載


別表第3(第4条関係)

行為の種類

図書

種類

明示すべき事項

備考

共通

事前協議完了証明書


様式第2号

添付図書を含む。

事前協議に基づく変更提案書

事前協議で受けた指導、助言又は要請に対する対応案を記載


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糸満市風景づくり条例施行規則

平成26年7月1日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成26年7月1日 規則第16号
平成28年4月1日 規則第24号
平成28年6月30日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第22号
令和5年3月28日 規則第9号の2