○糸満市景観審議会規則
平成26年7月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、糸満市風景づくり条例(平成26年糸満市条例第18号)第32条第3項の規定に基づき、糸満市景観審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、風景づくりに関することを調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体又は関係行政機関の職員
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。ただし、会長が選任される前に行われる会議は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、会議における審議の参考に供するため必要があると認めるときは、委員でない者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(専門部会)
第7条 審議会に特定の事項を調査審議させるため、必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属する委員は、10名以内とし、審議会の委員のうちから会長が指名する。
3 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員のうちから、会長が指名する。
4 部会長は、専門部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、専門部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設部まちづくり課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。