○糸満市都市交流検討会設置要綱
平成26年10月15日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、県内外の市町村と文化芸能や経済交流その他の交流を検討及び実施することを目的に、糸満市都市交流検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会は、次の事項について協議する。
(1) 青少年の交流に関すること。
(2) 各種団体の交流に関すること。
(3) 文化芸能の交流に関すること。
(4) 農業技術の交流に関すること。
(5) 特産品の物流に関すること。
(6) その他市長が必要と認めること。
(構成)
第3条 検討会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 企画部長
(2) 政策推進課長
(3) 秘書防災課長
(4) 総務課長
(5) 商工観光課長
(6) 教育総務課長
(7) 生涯学習課長
(8) 観光・スポーツ振興課長
(9) 議会事務局次長
(会長)
第4条 検討会の会長は、企画部長を充てる。ただし、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会の会議は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議の議事は、合議形式とする。
(関係職員の出席)
第6条 検討会は、構成員が必要あると認めるときは、本市職員や関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(連絡調整等)
第7条 検討会は、協議事項について当該市町村との連絡調整を図るとともに、必要に応じ合同協議を行う。
(庶務)
第8条 検討会の庶務は、企画部政策推進課において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が構成員の意見を徴して別に定める。
附則
この訓令は、平成26年10月15日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。