○糸満市風景づくり重点地区助成金交付要綱

平成26年7月1日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、糸満市風景づくり条例(平成26年糸満市条例第18号。以下「条例」という。)第26条に基づく助成金(以下「助成金」という。)の交付に関して、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、条例第9条の重点地区の良好な景観形成の促進を図り、もって地域振興に寄与することを目的とする。

(助成金の交付対象行為等)

第2条 助成金の交付対象となる行為(以下「交付対象行為」という。)、助成率及び助成限度額は別表に定めるとおりとする。この場合において、交付対象行為は、条例第9条第2項第3号に基づく景観形成基準によるものとする。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、重点地区において、交付対象行為を行う所有者等とする。

(事前協議)

第4条 助成金の申請をしようとする者は、あらかじめ市長と協議し、その内容についての指導や助言を受けるものとする。この場合において、次に掲げる書類を提示するものとする。

(1) 設計図書及び現地写真

(2) その他市長が必要があると認める物

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を希望する者が行う市長への申請は、次に掲げる書類を添付した糸満市風景づくり重点地区助成金交付申請書(様式第1号)による。

(1) 事業計画書(設計図、現状写真等)

(2) 収支予算書(見積書等)

(3) その他市長が必要があると認める物

(助成金の交付決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請書等を審査の上、助成金を交付すると決定したときは、糸満市風景づくり重点地区助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請した者に通知するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の通知に条件を付することができる。

3 市長は、前条の規定による申請があった書類を審査の上、助成金を交付しないと決定したときは、糸満市風景づくり重点地区助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請した者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 前条第1項の規定による助成金の交付の決定を受けた者が、交付決定の内容又は条件等に不服があるときは、交付決定を受けた日から30日以内に申請を取下げることができる。この場合において行う市長への申請は、申請取下げ書(様式第4号)による。

(行為の実施)

第8条 第6条第1項の規定による助成金の交付の決定を受けた者は、その申請した内容に従い行為を実施するとともに付された条件を遵守するものとする。

(変更申請等)

第9条 第6条第1項の規定による助成金の交付の決定を受けた者がその内容を変更し、又は中止しようとするときに行う市長への申請は、糸満市風景づくり重点地区助成金〔変更・中止〕承認申請書(様式第5号)による。

(変更の決定等)

第10条 市長は、前条に規定する申請書を審査の上、適当であると認めるときは、糸満市風景づくり重点地区助成金〔変更・中止〕決定通知書(様式第6号)により、申請した者に通知するものとする。

(状況報告及び調査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定をした行為の施行状況について、交付決定を受けた者から報告を求め、実地調査を行うことができる。

(行為の完了報告)

第12条 第6条第1項又は第10条の規定による通知を受けた者が当該助成金の交付対象行為を完了したときに行う市長への報告は、次に掲げる書類を添付した糸満市風景づくり重点地区助成金完了報告書(様式第7号)による。

(1) 実施設計図

(2) 完成写真

(3) 契約書の写し

(4) その他市長が必要があると認めるもの

(助成金の額の確定)

第13条 市長は、前条に規定する報告書等を審査の上、適当であると認めるときは、糸満市風景づくり重点地区助成金確定通知書(様式第8号)により、申請した者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第14条 前条の通知を受けた者が行う市長への助成金の請求は、糸満市風景づくり重点地区助成金請求書(様式第9号)による。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、請求金額を確認の上、当該請求した者に助成金を交付するものとする。

(助成金の交付決定の取消し)

第15条 市長は、第6条第1項の規定による助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成金の交付の決定内容又はこれに付した条件に反したとき。

(2) 不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(3) 助成金の交付の目的達成に支障となる行為を行ったとき、又は目的の達成に必要な市長の指示に従わなかったとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取消しすると決定したときは、糸満市風景づくり重点地区助成金交付決定取消し通知書(様式第10号)により、通知するものとする。

(助成金の返還)

第16条 市長は、前条の規定による助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、糸満市風景づくり重点地区助成金返還命令書(様式第11号)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(交付対象行為の保守等)

第17条 第8条の規定により実施した行為については、保守・保全に努めるものとする。

2 市長は、前項の規定により、必要があると認めるときは、当該所有者等に対し指導・助言又は改善措置を命ずることができる。

(書類の整理及び保管)

第18条 助成金の交付を受けた者は、交付対象行為に係る書類を整理し、対象行為の完了した年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(雑則)

第19条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年8月1日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。

別表(第2条関係)

交付対象行為

助成率及び助成限度額

屋根瓦等の工事

工事費の1/2以内かつ限度額100万円

石積み、石張り等の工事

工事費の1/2以内かつ限度額30万円

生垣等の工事

工事費の1/2以内かつ限度額20万円

※ 助成金の額に1,000円未満の端数金額が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

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糸満市風景づくり重点地区助成金交付要綱

平成26年7月1日 告示第46号

(平成27年8月1日施行)