○糸満市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担に関する条例
平成27年3月20日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、子どものための教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、支給認定保護者又は扶養義務者(以下「支給認定保護者等」という。)が負担する費用等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(1) 利用者負担額 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第2条第2項第1号に規定する利用者負担額をいう。
(2) 市立こども園 糸満市立認定こども園設置条例(平成27年糸満市条例第27号)第2条に規定する認定こども園をいう。
(利用者負担額)
第3条 利用者負担額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号及び附則第9条第1項第1号から第3号までの政令で定める額を限度として、当該支給認定保護者等の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案し、規則で定める。
(利用者負担額の徴収)
第4条 市長は、市立こども園において支給認定子どもに対して教育・保育を行ったときは、当該支給認定子どもに係る支給認定保護者等から前条の利用者負担額を徴収する。
(延長保育料の徴収等)
第5条 市長は、市立こども園において利用日及び利用時間帯以外の日及び時間帯に保育(保育必要量の範囲内のものを除く。)を受けた子どもの支給認定保護者等から延長保育料を徴収する。
2 延長保育料の額は、支給認定子ども1人につき別表に定める額とする。
(利用者負担額等の減免)
第8条 市長は、規則で定めるところにより、利用者負担額等を減額し、又は免除することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第9条 法令に定めるもののほか、利用者負担額等の督促手数料及び延滞金については、糸満市督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和55年糸満市条例第16号)の例による。
(委任)
第10条 この条例の施行に際し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に糸満市保育の実施に関する条例(平成10年糸満市条例第7号)及び糸満市立幼稚園保育料等徴収条例(平成25年糸満市条例第40号)の規定によってなされた申請その他の行為は、なお従前の例による。
(施行のための準備)
3 この条例による利用者負担額の決定及び変更、その他必要な準備行為は、附則第1項の規定の施行の日前においても行うことができる。
(糸満市保育の実施に関する条例の廃止)
4 糸満市保育の実施に関する条例は、廃止する。
(糸満市立幼稚園保育料等徴収条例の廃止)
5 糸満市立幼稚園保育料等徴収条例は、廃止する。
附則(平成28年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(施行のための準備)
2 この条例による利用者負担額の決定及び変更、その他必要な準備行為については、前項に規定する施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年3月22日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の糸満市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担に関する条例の規定は、平成31年4月1日以後に受けた教育・保育の利用者負担額について適用し、同日前に受けた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
利用形態 | 延長保育料 | |
午後6時30分から午後7時30分まで | 月額 | 3,500円 |
午前7時30分から午前9時まで | 日額 | 30分ごと 150円 |
午後4時から午後6時30分まで | 30分ごと 150円 | |
午後6時30分から午後7時まで | 200円 | |
午後7時から午後7時30分まで | 150円 | |