○糸満市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

平成27年6月18日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定にする放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童健全育成事業」という。)を行うため、糸満市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることにより、保護者が労働等の理由により昼間家庭にいない小学校の児童やその他健全育成上指導を要する児童を対象として保育及び指導を行い、もって児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 児童クラブの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童クラブにおいて行う放課後児童健全育成事業に関する業務

(2) 児童クラブの入所の決定に関する業務

(3) 児童クラブの保育料等の徴収に関する業務

(4) 児童クラブの施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、児童クラブの運営に関して市長が必要と認める業務

(開所時間)

第5条 児童クラブの開所時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 小学校の授業日 正午から午後6時30分まで

(2) 小学校の休業日(次条の休所日を除く。) 午前8時から午後6時30分

(休所日)

第6条 児童クラブの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 6月23日(慰霊の日)

(入所できる者の範囲)

第7条 児童クラブに入所できる児童は、市内の小学校に就学し、かつ、市内在住の児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない者とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(入所の承認)

第8条 児童クラブに児童を入所させようとする保護者は、指定管理者の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、入所を承認しない。

(1) 前条に規定する要件に該当しないと認められるとき。

(2) 児童が心身に著しい障害により、集団生活に耐えることが困難であると認められるとき。

(3) 児童が疾病その他の理由により入所に適さないと認められるとき。

(4) 前3項に掲げるもののほか、児童クラブの管理運営上支障があると認められるとき。

(保育料等)

第9条 児童クラブに入所した児童(以下「入所児童」という。)の保護者は、児童クラブの入所にあたり、保育料を指定管理者に納付しなければならない。

2 保育料は、入所児童1人につき月額8,000円の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 市長は、指定管理者に保育料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、前3項に掲げる保育料のほか、おやつ代、給食費、行事費、教材費等児童の健全育成を図るために必要な費用(以下「実費」という。)の全部又は一部を保護者から、徴収することができる。

5 保護者から徴収する実費負担額は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、指定管理者がその額を定める。

(入所の制限等)

第10条 指定管理者は、入所児童が病気その他の理由により集団生活に適さないと認められるときは、当該入所児童の児童クラブの利用を停止し、又は入所の承認を取り消すことができる。

(市長による管理)

第11条 市長は、児童クラブの指定管理者の指定の手続に関し、糸満市公の施設における指定管理者の手続等に関する条例(平成17年条例第21号。以下「手続条例」という。)第3条の規定による申請がなかったとき、手続条例第4条の規定による指定ができなかったとき、又は手続条例第5条第2項による指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、第3条の規定にかかわらず、児童クラブの管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の規定により市長が児童クラブの管理を行う場合におけるこの条例の規定の適用に関し必要な読替えは、別に定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年4月規則第20号で、同28年4月1日から施行。ただし、条例第2条に規定する位置は除く。)

(令和4年4月規則第31号で、第2条に掲げる規定は平成28年10月1日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者の指定及び事前の利用の手続並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年9月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年9月規則第51号で、同4年9月1日から施行)

(令和5年9月26日条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

糸満市真壁児童クラブ

糸満市字真壁1932番地

こめす児童クラブ

糸満市字米須632番地

糸満市兼城児童クラブれいんぼー

糸満市字座波311番地

糸満市潮平児童クラブ

糸満市字潮平650番地

糸満市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

平成27年6月18日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)