○糸満市地域型保育事業の認可等に関する規則
平成27年3月20日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域型保育事業の認可及び認可内容の変更等について、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)、糸満市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年糸満市条例第26号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(認可の申請)
第3条 法第34条の15第2項に基づく地域型保育事業の認可を受けようとする者(国、都道府県及び市町村を除く。)は、地域型保育事業認可申請書(様式第1号)に必要書類を添付した上で、市長に提出しなければならない。
(保育を提供する日)
第5条 保育を提供する日は、次の各号に掲げる日を除いた日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 慰霊の日
(建物の構造)
第6条 地域型保育事業所(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)の構造は、次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。
(1) この規則の施行日以後に新たに建築された建物は、建築確認を受けていて、かつ、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証又は建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の16第5項に規定する仮使用認定通知書の交付を受けていること。
(2) この規則の施行日前に建築された建物は、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けていること。ただし、「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(平成18年1月26日国土交通省告示第184号。以下「方針」という。)に基づき、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を評価した結果、方針別表第6(三)に該当し、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いと判断される場合は、この限りではない。
(1) 屋上に屋外遊戯場等を設けるときは、「児童福祉施設最低基準の一部改正について」(平成14年12月25日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の第2の5に掲げる要件を満たすこと。
(2) 公園等の代替地に屋外遊戯場等を設けるときは、「待機児童解消に向けた児童福祉施設最低基準に係る留意事項等について」(平成13年3月30日雇児保第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)の1の(2)に掲げる要件を満たすこと。
(管理者)
第8条 法第34条の15第3項第3号に規定する実務を担当する幹部職員(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 児童福祉施設、認定こども園、幼稚園及び地域型保育事業所において、2年以上保育に従事した経験を有すること。
(2) 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により都道府県知事又は市町村長から証明書の交付を受けた施設で2年以上保育に従事した経験を有すること。
(3) 雇用保険法施行規則(昭和50年3月10日労働省令第3号)第116条に定める事業所内保育施設設置・運営等支援助成金を受けた施設及びこれと同等と認められる施設で2年以上保育に従事した経験を有すること。
(4) 認可外保育施設において5年以上保育に従事した経験を有すること。
2 管理者は、職員及び業務を一元的に管理し、職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行うとともに、利用乳幼児を全体的に把握し、園務をつかさどることとする。
(1) 児童福祉施設、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業及び認可外保育施設において、5年以上保育士として保育に従事した経験を有すること。
(2) 原則として、専任の常勤職員であること。ただし、次に掲げるものを兼任する場合については、専任であることは要さないものとする。
ア 当該地域型保育事業所の管理者
イ 当該地域型保育事業所の保育士
2 保育責任者は、利用乳幼児の保育をつかさどり、並びに保育に従事する職員その他の職員に対して、保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行うものとする。
(経済的基礎等)
第10条 地域型保育事業の認可を受けようとする者は、次に掲げる経済的基礎等を有するものとする。
(1) 地域型保育事業を行うために必要な土地又は建物について、貸与を受ける場合は、安定的な事業の継続性の確保が図られるよう次のいずれかに該当し、賃借料が地域の水準に照らして適正な額以下であること。
ア 建物賃貸借期間が賃貸借契約において3年以上とされている場合。ただし、市から改修費等の補助を受けた建物において地域型保育事業を行う場合は、建物賃貸借期間はおおむね10年以上とする。
イ 貸主が、地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人又は地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合
ウ その他、市長が安定的な事業の継続性の確保が図れると判断した場合
(2) 地域型保育事業の年間事業費の12分の1以上に相当する資金を、普通預金、当座預金等により有していること。
(3) 当該認可を受ける主体が他事業(当該認可を受ける事業に移行する認可外保育施設を除く。)を行っている場合については、直近の会計年度において、地域型保育事業を経営する事業以外の事業を含む当該主体の全体の財務内容について、3年以上連続して損失を計上していない場合等の財務内容が適正であること。
(認可の条件)
第11条 市長は、社会福祉法人等以外の者に対して地域型保育事業の認可を行う場合には、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 条例の基準を維持するため、地域型保育事業を行う者に対して、必要と認める報告を求めた場合にはこれに応じること。
(2) 糸満市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年糸満市条例第27号)第50条により準用された同条例第33条を踏まえ、収支計算書又は損益計算書において、地域型保育事業を経営する事業に係る区分を設けること。
(3) 企業会計の基準による会計処理を行っている者は、前号に定める区分ごとに、企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)、及び借入金明細書及び基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書を作成すること。
(4) 毎会計年度終了後3か月以内に、次に掲げる書類に、地域型保育事業を経営する事業に係る現況報告書を添付して、市長に提出すること。
ア 前会計年度末における貸借対照表、前会計年度の収支計算書又は損益計算書等の会計に関し市長が必要と認める書類
イ 企業会計の基準による会計処理を行っている者は、地域型保育事業を経営する事業に係る前会計年度末における企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)、借入金明細書、基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書
(廃止又は休止の申請)
第13条 法第34条の15第7項の規定により、地域型保育事業を廃止又は休止しようとする者は、地域型保育事業(廃止・休止)申請書(様式第4号)に必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第14条 施行規則第36条の36第3項又は第4項の規定による変更をしようとするときの届出は、地域型保育事業変更届出書(様式第7号)に必要書類を添付し、市長に提出することにより行う。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年3月20日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の糸満市地域型保育事業の認可等に関する規則の規定は、平成27年3月20日から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。



















