○糸満市生活困窮者自立支援検査証の所持に関する規程
平成27年3月26日
告示第12号
(交付)
第2条 市長は、法第15条第3項の規定により質問を行う職員(法第4条第2項の規定により委託を受けた者、その役員又は職員も含む。以下同じ。)に対して証票を交付する。
(証票の効力)
第3条 証票の効力は、交付の日からとする。
(貸与又は譲渡の禁止)
第4条 証票は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(再交付)
第5条 第2条の規定により証票の交付を受けた職員は、証票を汚損し、又は紛失したときは、その事由を届け出て、更に交付を受けなければならない。
(返還)
第6条 法第15条第3項の規定により質問を行う職員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに証票を返還しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 退職したとき。
(3) 職名の異動が生じ、又は不用となったとき。
(台帳)
第7条 市長は、証票の交付状況について、生活困窮者自立支援検査証交付台帳(様式)を整備しなければならない。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。


