○糸満市生活困窮者自立支援検査証の所持に関する規程

平成27年3月26日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第15条第3項の規定により生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)第25条に定める生活困窮者自立支援検査証(別記様式。以下「証票」という。)の所持に関し必要な事項を定める。

(交付)

第2条 市長は、法第15条第3項の規定により質問を行う職員(法第4条第2項の規定により委託を受けた者、その役員又は職員も含む。以下同じ。)に対して証票を交付する。

(証票の効力)

第3条 証票の効力は、交付の日からとする。

(貸与又は譲渡の禁止)

第4条 証票は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(再交付)

第5条 第2条の規定により証票の交付を受けた職員は、証票を汚損し、又は紛失したときは、その事由を届け出て、更に交付を受けなければならない。

(返還)

第6条 法第15条第3項の規定により質問を行う職員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに証票を返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 退職したとき。

(3) 職名の異動が生じ、又は不用となったとき。

(台帳)

第7条 市長は、証票の交付状況について、生活困窮者自立支援検査証交付台帳(様式)を整備しなければならない。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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糸満市生活困窮者自立支援検査証の所持に関する規程

平成27年3月26日 告示第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月26日 告示第12号