○糸満市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成27年3月30日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、保護者の利用者負担額を軽減し(以下「多子軽減措置」という。)、当該軽減される額を償還払いの方法により障害児通所給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 乳幼児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。

(2) 幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。

(3) 保護者 法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。

(対象となる支援)

第3条 この告示において、多子軽減措置に伴う償還払いの対象となる支援は、法第6条の2に規定される障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援とする。

(償還額)

第4条 保護者に支給する障害児通所給付費の償還額は、実際に事業者に支払った額から別表第1に規定する対象の区分に応じた多子軽減措置後の利用者負担額(当該利用者負担額に1円未満の端数が生じた場合には、その額を切り捨てるものとする。)の合算額(合算額が別表第2に規定する対象の区分に応じた負担上限額を超える場合はその額とする。)を減じた額とする。

(償還払の申請)

第5条 多子軽減措置の対象となる児童が同一の世帯にいる保護者が償還を受けようとするときは、多子軽減措置に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長へ提出しなければならない。

2 前項の申請書には、幼稚園等の通園証明書(様式第2号)その他通園を証する書類又は在園証明書及び領収書その他利用者負担額の支払を証する書類を添付するものとする。

(支給決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、多子軽減措置に係る障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、支給するときは決定した給付費の償還額を申請者に対し、口座振替の方法により支払うものとする。

(給付費の返還)

第7条 市長は、前条に規定する障害児通所給付費の償還を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の償還を受けたときは、支給した給付費の全部または一部の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月以降に提供された障害児通所支援から適用する。それ以前に提供された障害児通所支援については、なお、従前のとおりとする。

(平成28年4月1日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第36―2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

対象

多子軽減措置後の利用者負担額

(1) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する第一子(該当者が2人以上ある場合は、年長者)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額

(2) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち(1)に掲げる乳幼児以外の第二子(該当者が2人以上ある場合は、年長者)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額

(3) 上記以外の者

0円

別表第2(第4条関係)

対象

負担上限額

生活保護世帯

0円

市区町村民税非課税世帯

市区町村民税課税世帯

(世帯割28万円未満)

4,600円

市区町村民税課税世帯

(世帯割28万円以上)

37,200円

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平成27年3月30日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)