○糸満市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、糸満市(以下「本市」という。)が行う法第2条第2項の生活困窮者自立相談支援事業(以下「本事業」という。)の実施について、生活困窮者自立支援法施行令(平成25年政令第40号。以下「施行令」という。)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は本市とし、運営については本事業の全部又は一部について適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人等(以下「自立相談支援機関」という。)に委託して実施する。
(委託期間)
第3条 委託期間は、一の年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)以内とする。
(支援対象者)
第4条 本事業による支援の対象者は、本市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者(以下「支援対象者」という。)とする。
(1) 法第2条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の相談者
(2) 法第2条第5項に規定する生活困窮者一時生活支援事業(以下「一時生活支援事業」という。)の相談者
(3) 法第6条第4号に規定する生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業(以下「学習支援事業」という。)の相談者
(4) 法第10条に規定する雇用による就業を継続して行うことが困難な生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業(以下「生活困窮者就労訓練事業」という。)の相談者
(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号に規定する生活福祉資金貸付制度の相談者
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(本事業の内容)
第5条 本事業の実施については、次に掲げる事項について当該各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 生活困窮者の把握及び相談の受付
ア 生活困窮者の複合的な課題に包括的・一元的に対応する窓口を設置し、来所及び自宅等への訪問により、相談を受け付ける。
イ 相談の受付に当たっては、相談者の課題を的確に把握し、本事業による支援及び他制度の相談窓口等との連携の必要性について判断すること(以下「スクリーニング」という。)。
ウ スクリーニングを行い、他制度の相談窓口等との連携が適当と判断された生活困窮者については、当該相談窓口に同行し手続の支援を行う等、当該生活困窮者の状況に応じて適切に他機関との連携を図ること。この場合においては、必要に応じて他機関への確認及びフォローアップを行うものとする。
(2) アセスメント及びプランの策定
ア 自立相談支援機関は、スクリーニングを行い、自立相談支援機関による支援が妥当と判断されるケースについては、改めて本人の生活状況や課題の把握及び本人の意思の十分な認識を行い(以下「アセスメント」という。)、その結果を踏まえて支援計画(以下「プラン」という。)を作成すること。
イ プランの内容は、次に掲げる支援及び事業を活用し、アセスメントにより得た本人の情報に照らして適切なものとなるよう努めること。
(ア) 自立相談支援機関の就労支援員等による就労支援
(イ) 住居確保給付金の支給
(ウ) 一時生活支援事業
(エ) 学習支援事業
(オ) 就労訓練事業
(カ) 生活福祉資金貸付事業
(キ) 公共職業安定所が実施する生活保護受給者等就労自立促進事業
(3) 支援調整会議
ア プランを検討するため、自立相談支援機関が中心となって、本市及びサービス提供事業者等の関係機関の担当者が参加する支援内容を調整する会議(以下「支援調整会議」という。)を設置し、プランが適切なものであるか確認を行うこと。
イ 支援調整会議においては、プラン内容の確認のほか、支援に当たっての関係機関の役割についての調整を行うこと。
ウ 本市は、支援調整会議においてプランが了承された場合、それを基に支援決定を行うこと。
エ 自立相談支援機関は、本市の支援決定を受けたプランに基づき、具体的な支援サービスの提供等を行うこと。
(4) プランに基づく支援の実施及び評価
ア 自立相談支援機関は、プランに基づき、自ら就労等に向けた支援を実地するほか、サービス提供事業者等の支援機関から適切な支援を受けられるよう、本人との関係形成や動機付けの足しをサポートすること。
イ 自立相談支援機関は、自立相談支援機関以外の機関(以下「他機関」という。)による支援が始まった後も他機関との連携・調整はもとより、必要に応じて本人の状態等を随時把握すること。
ウ 自立相談支援機関は、おおむね3ヶ月、6ヶ月、1年等一定の期間ごとに、次に掲げる事項について整理し、支援調整会議にて評価を行うこと。
(ア) 目標の達成状況
(イ) 現在の状況と残された課題
(ウ) 支援の終了又は継続的に関する本人の希望、支援員の意見等
エ 評価の結果、支援を終了する場合にあっては、その後の他機関との連携、地域の見守り等の必要性を検討し、必要に応じてフォローアップを行うこと。なお、特に短期間の就労経験しかない者等については、定期的なフォローアップを行うこと。
(5) 住居確保給付金の申請受付及び当該対象者の就労支援
糸満市生活困窮者自立支援法施行細則(平成27年糸満市規則第12号)に沿った申請の受付から支援調整会議に必要な書類の確認、就職活動に向けた面接相談を行うこと。
2 自立相談支援機関は、本事業の効果的な実施のため、スクリーニング、プランの策定及びプランに基づく支援の実施の各段階において、本市職員との十分かつ緊密な連携を図るものとする。
(帳票等)
第6条 自立相談支援を行うに当たっては、厚生労働省が配布する自立相談支援機関標準様式ソフトウェアを使用することとし、支援対象者ごとに支援台帳を作成するものとする。
(職員の配置)
第7条 自立相談支援機関は、本事業の実施に当たっては、次に掲げる職員を配置することとする。
(1) 主任相談支援員
厚生労働省が実施する自立相談支援事業従事者養成研修(以下「養成研修」という。)における主任相談支援員養成研修を受講した者であって、次のいずれかに該当する者
ア 社会福祉士、精神保健福祉士、保健師として保健、医療、福祉、就労、教育等の分野における業務に5年以上従事している者であり、かつ、生活困窮者への相談支援業務その他の相談支援業務に3年以上従事している者
イ 生活困窮者への相談支援業務その他の相談支援業務に5年以上従事している者
ウ 相談支援業務に準ずる業務として市長が認めた業務に5年以上従事している者
(2) 相談支援員
養成研修における相談支援員養成研修を受講した者で、各種支援制度の実務に関する知見を有し、相談者のニーズや状況に応じた支援を行うことができる者であること。
(3) 就労支援員
養成研修における就労支援員養成研修を受講した者で、各種支援制度及び就労支援の実務に関する知見を有し、相談者のニーズや状況に応じた支援を行うことができる者であること。
(実施上の留意点)
第8条 本事業の実施に携わる職員は、支援対象者のプライバシーの保護に十分配慮するとともに、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 自立相談支援事業の実施方法については、厚生労働省が示す「自立相談支援事業の手引き」に定めるところによるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
2 職員の配置について、第7条の規定中「受講した者」とあるのは、「受講した者又は受講が見込まれる者」とする。
附則(平成28年3月29日告示第43号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。