○糸満市学習等支援事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第6条第1項に基づき、中学生等に対して学習等支援事業(以下「本事業」という。)を実施し、もって自立した生活を送れるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、糸満市(以下「市」という。)とする。ただし、糸満市長(以下「市長」という。)は、本事業の全部又は一部を適切に運営できると認められる民間法人等(以下「運営法人」という。)に委託して実施することができる。
(運営法人の要件)
第3条 この告示における運営法人は、次に掲げる要件を満たしている者とする。
(1) 本事業の趣旨を十分に理解していること。
(2) 児童福祉や青少年自立支援・健全育成等について活動実績があり、必要な支援を提供できること。
(3) 学校等の関係機関や、地域で活動している団体・NPO法人等と連携・協力し、効果的な支援が行えること。
(事業の対象者)
第4条 本事業の対象者となる中学生等とは、本市内に居住する現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 養育環境に課題がある家庭に育つ中学生及びその保護者等
(2) 未成年者のうち、中学校卒業後進路が未定の者
(3) その他、市長が必要と認める者
(1) 学習支援
高校受験のための進学支援や、学校の勉強の復習、家庭学習の習慣づけ、学び直し等、個々の状況に応じた学習支援
(2) 生活支援
基本的な生活習慣・環境の改善に向けた子どもやその保護者への支援、規律的な生活を身につけるための支援や多様な人々との交流を通じた社会的ルールを習得するための子どもが安心して通える居場所の提供
(3) 総合的な支援
家庭訪問等による個別の進路相談、進学に必要な奨学金などの公的支援の情報提供、高校中退防止のための支援
(学習等支援相談員の配置)
第6条 市長は、本事業を行うため、前条に掲げる支援を実施する相談員(以下「学習等支援相談員」という。)を置くことができる。
(1) 学習等支援相談員は、主に前条第3号に掲げる支援を行い、本事業の対象者が置かれている状況の把握を務めるとともに、運営法人、学校その他の関係機関と連携を図るものとする。
(2) 学習等支援相談員は、本事業の申請処理等の事務処理を行う。
(実施施設)
第7条 本事業は市長と運営法人の協議により、良好な環境と安全性、利用者のプライバシー保護に配慮された適切な施設で実施する。
(職員配置基準)
第8条 運営法人は、本事業を担当する責任者1名のほか、利用人数に応じて必要な支援スタッフを配置しなければならない。なお、学習支援の支援スタッフについては、原則として学生等のボランティアを活用する。
2 運営法人は、支援スタッフ等の氏名等を指導員等名簿(変更)報告書(第1号様式)により市長に報告しなければならない。支援スタッフ等に変更を生じた場合も同様とする。
(開設日)
第9条 施設の開設日は、原則として週5日以上を基準とし、市長と運営法人が協議の上定める。
(支援の利用日数)
第10条 本事業の対象者が支援を利用する場合は、原則として施設の開節日を上限とする。ただし、施設の規模等に応じ利用日数を調整することができるものとする。
(実費等の徴収)
第11条 運営法人は、本事業の実施にあたり利用料等を徴収することはできない。ただし、あらかじめ市長に承認を得た場合は、本事業の利用にかかる教材費・食材費等の実費相当分を徴収することができる。
(利用の申込み)
第12条 支援施設の利用を希望する者は、市長に利用(新規・継続)申込書(第2号様式)を提出しなければならない。
(利用者情報の提供)
第15条 市長は、運営法人に対して支援を行うのに必要な範囲で、利用者に関する情報を利用者情報提供書(第6号様式)により提供するものとする。
(個人情報保護)
第16条 運営法人は、本事業による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)を遵守し、本事業で得られた個人情報の保護の徹底を図らなければならない。
(職員の責務)
第17条 支援スタッフ等は、その業務を行うに当たり、当該世帯に関して職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務に従事しなくなった後も同様とする。
(実績報告)
第18条 運営法人は、本事業の実施状況を支援内容報告書(第7号様式)により支援を行った月の翌月15日までに市長に報告しなければならない。
(状況報告及び調査)
第19条 市長は、必要に応じて本事業の状況報告の聴取及び調査を行うことができる。
(安全管理)
第20条 運営法人は、日常、危険を防止する措置を講じるとともに、事件、事故及び災害等(以下「事故等」という。)の発生時に迅速かつ的確な緊急対策を実施できるよう関係機関との連携に努めなければならない。
2 運営法人は、支援施設において事故等が発生した場合、速やかに事故報告書(第8号様式)により市長に報告しなければならない。
(関係機関との連絡調整)
第21条 運営法人は、本事業の実施に当たっては、市職員、学習等支援相談員、その他関係する機関と連絡を密にし、利用者世帯の状況を把握し、必要な支援を提供するため、自立相談支援機関が実施する支援調整会議等に出席するものとする。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第41号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日告示第20号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第47号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。







