○糸満市地域福祉コーディネーター配置事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、地域における要援護者等が住み慣れた地域で孤立することなく安心して暮らすことができるよう、糸満市地域福祉コーディネーター配置事業(以下「事業」という。)を実施し、地域の要援護者等に対する自立生活の支援と福祉の向上に資することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施主体は、糸満市(以下「本市」という。)とする。ただし、糸満市長(以下「市長」という。)は、事業の運営を糸満市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託して実施することができる。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者である要援護者等とは、次に掲げる者とする。

(1) 本市内に居住する高齢者、障害者、ひとり親家庭等の社会的援護を要する者(援護を要するおそれのある者を含む。)

(2) 本市内に居住する社会的援護を要する者(援護を要するおそれのある者を含む。)の家族、親族等

(地域福祉コーディネーターの配置)

第4条 本市は、事業の実施に当たり、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に基づき策定された糸満市地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)で定める地域福祉圏域ごとに地域福祉コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を1名配置するものとし、原則として専任とする。

2 コーディネーターは、次に掲げる者で、かつ、社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会が実施するコミュニティーソーシャルワーク研修会(以下「養成研修」という。)の修了者をもって充てるものとする。ただし、養成研修が開始される前に事業を実施する場合は、養成研修を受講し、修了する見込みの者を充てることができるものとする。

(1) 社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事、介護支援専門員、介護福祉士、保健師、看護師として保健、医療、福祉、就労、教育等の分野における業務に5年以上従事している者、又は生活困窮者への相談支援業務その他の相談支援業務に3年以上従事している者

(2) その他市長が特に事業の遂行が可能と認める者

(地域福祉コーディネーターの役割)

第5条 コーディネーターは、関係機関等との連携のもと、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地域福祉の計画的な推進の支援

 地域福祉計画の支援

(ア) 日常の地域福祉活動を踏まえた上で、地域福祉計画の策定、見直し、推進等に積極的に関与及び協力する。

(イ) 地域福祉計画に基づいた活動を行い、その活動を通じて得た情報提供等を行う。

 地域住民活動のコーディネート、企画及び立案機能の支援等

(ア) 要援護者等の発見、見守り、相談等に資するため、配置された地域福祉圏域における住民活動の育成及び支援に努める。

(イ) 既存の公的サービス等との連携により、地域福祉を推進する。

(ウ) 配置された地域福祉圏域において、要援護者等の支援にとって有用かつ新たなサービスを地域福祉活動団体と連携して、研究、開発及び普及するよう努める。

(2) セーフティネット体制づくり

 次に掲げる関係機関等で構成されるネットワークを活用し、要援護者等に対する見守り及び発見、相談から適切なサービスへと引継ぎができる体制づくりを行う。

(ア) 行政機関

(イ) 保健、医療、福祉、雇用、就労、住宅、教育等の各分野の関係機関

(ウ) 地域福祉活動団体

(エ) 自治会等の地域住民等

 特に困難な支援ニーズ及び複数の機関等による連携が求められる事例に関して、見守り、サービス等の調整を図るため、課題に応じた関係機関等で構成する支援会議を必要に応じ、随時又は定期的に開催するものとする。ただし、既存の相談事業等で同様の会議を設置している場合であって、その活用により目的が達成される場合は、当該会議をもって支援会議とみなすことができる。

(個人情報保護)

第6条 コーディネーターは、常に人権尊重の視点をもって業務の遂行に当たり、業務上知り得た要援護者等の個人情報を漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。

(社会福祉協議会の責務等)

第7条 社会福祉協議会は、事業実施計画書にあっては事業の委託契約締結後30日以内に、事業実績報告書にあっては事業を受託した年度の翌年度5月末までにそれぞれ市長に対し提出しなければならない。

2 社会福祉協議会は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿および証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

3 社会福祉協議会は、委託料を事業の目的以外に使用してはならない。

4 市長は、社会福祉協議会が事業の目的以外に委託料を使用した場合は、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

糸満市地域福祉コーディネーター配置事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第22号

(平成27年4月1日施行)