○糸満市高年齢者就業機会確保事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、公益社団法人糸満市シルバー人材センター(以下「センター」という。)が行う糸満市高年齢者就業機会確保事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内において高年齢者就業機会確保事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付対象)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、センターが行う補助事業の実施に要する別表に掲げる経費とする。
(補助金の交付申請)
第3条 センターが補助金の交付を受けようとするときは、高年齢者就業機会確保事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付額及び交付時期は、前条により決定された補助金交付決定額の4分の2を4月に、4分の1を8月に、4分の1を12月に交付するものとする。
3 センターは、第4条の交付決定後において、補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実施状況報告)
第7条 センターは、9月30日までの補助事業実施状況を高年齢者就業機会確保事業実施状況報告書(様式第6号)により、10月末日までに市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第8条 センターは、毎年度補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、速やかに高年齢者就業機会確保事業実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 センターは、前項の規定により通知された額を超える額の補助金が既に交付されているときは、その越える額を市長が定めた期限内に返還しなければならない。
(1) この告示又は告示に基づく市長の指示に違反した場合
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業に関して不正、怠慢、その他不適切な行為をした場合
(4) 第4条の交付決定の後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(補助金の経理)
第11条 センターは、補助事業についての帳簿を備え、センターの行うその他の経理と区分し、補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 センターは、取得財産については、補助事業の完了後においても適正に管理し、補助金の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 市長は、センターが取得した財産を処分することにより収入があり、又は収入があると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができるものとする。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(糸満市高年齢者労働能力活用事業費補助金交付要綱の廃止)
2 糸満市高年齢者労働能力活用事業費補助金交付要綱(平成4年糸満市訓令第5号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
高年齢者就業機会確保事業補助対象経費
区分 | 補助対象経費 | ||
管理費 | 人件費 | ① 職員棒給、諸手当 職員基本給、職員特別給与(賞与)、扶養手当、通勤手当、住居手当、地域手当(都市手当、寒冷地手当等)、超過勤務手当等 ② 社会保険料 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金掛金労働保険料(労災保険及び雇用保険)、児童手当拠出金等法定福利費のうち事業主負担分 ③ その他 職員の健康診断に要する費用、職員退職給与引当預金及び中小企業退職金共済掛金 | |
その他 | 光熱水料 | 電気料、水道料及びガス料 | |
公租公課 | 固定資産税、都道府県民税等 | ||
借料及び損料 | 運営に要する事務所、事務用機器等の借上料 | ||
一般運営費 | 役職員活動旅費 | 役職員が連絡・会議、経験交流、研修、調査及び事業実施に必要な事業開拓等に要する旅費 | |
備品費 | ① 事務所に必要な備品類の購入に要する次の経費 机、椅子、図書、電話機(手数料及び架設費を含む。)、応接セット及びその他必要な備品類の購入費 ② 事業を運営するために必要な備品類の購入に要する次の経費 自動車(諸経費を含む。)、作業着、かま、のこぎり、はさみ、刷毛、用具類の保管庫及びその他必要な作業用具類の購入費(自動車以外の備品類の購入については、単価が50万円未満のものとすること。) | ||
消耗品費 | 事務用消耗品、燃料費等 | ||
印刷製本費 | ① 図書、文書、図面、議案、罫紙類、諸帳簿、雑誌、書類、伝票等の製本代 ② 就業に関する普及・啓発に要するポスター、パンフレット等の印刷代(用紙代を含む。) | ||
事業費 | 通信運搬費 | ① 郵便料、電信料及び電話代 ② 事業用等の諸物品の荷造費及び運賃 ③ 近距離の乗船及び乗車の回数券 ④ 有料道路の通行券 | |
公租公課 | 自動車重量税 | ||
借料及び損料 | 事業の運営に必要な駐車場及び作業場等の借上料 | ||
保険料 | ① シルバー損害保険料 ② 自動車損害賠償責任保険料 ③ その他損害保険料 | ||
会議費 | 事業運営委員会等、関係行政機関等との諸会議の会議賄費 | ||
雑役務費 | ① 収入印紙等 ② 機械器具及び自動車の修繕料 ③ 作業適応訓練等に要する経費 ④ その他雑役務に要する経費 | ||
諸謝金 | ① 講師等に支払う謝金及び謝礼 ② 事務、事業等を委嘱された者等に対する報酬及び謝金 | ||
賃金 | 臨時に雇用する職員の賃金 (会員等を臨時職員として雇用する場合等の賃金) | ||
教材費 | 技能訓練用テキスト、材料及び簡単な手工具類の購入費 | ||
訓練委託費 | 公共職業訓練施設等に依頼して行う訓練に係る委託費及び会員の授業料 | ||













