○糸満市高等職業訓練促進継続給付金事業実施要綱

平成27年4月22日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格取得に係る養成訓練の修業期間のうち、糸満市高等職業訓練促進給付金(糸満市高等職業訓練促進給付金事業実施要綱(平成22年糸満市告示第18号。以下「要綱」という。)に基づき給付するものをいう。)の支給対象とならない期間について、糸満市高等職業訓練促進継続給付金(以下「継続給付金」という。)を支給することにより、ひとり親家庭の生活の負担の軽減を図り、資格取得の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 継続給付金の支給対象者は、本市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。)であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者又は同様の所得水準であること

(2) 要綱第3条に定める資格を取得するため、養成機関において平成25年4月1日以降に3年以上のカリキュラムを開始し、要綱第4条に定める支給期間の上限を超えて修業している者であり、対象資格の取得が見込まれる者であること

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること

(4) 過去に継続給付金(他の市町村における高等職業訓練促進継続給付金事業を含む。)の支給を受けていないこと

(5) 次に掲げる給付金等、継続給付金と趣旨を同じくする給付を受けていないこと

 求職者支援制度における職業訓練受講給付金

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に定める訓練延長給付

 雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金

(支給期間等)

第3条 継続給付金の支給の対象となる期間は、要綱第4条に定める支給期間の上限を超えて修業する期間に相当する期間とする。

2 継続給付金は、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

3 前2項の規定にかかわらず、養成機関における修業期間として年間カリキュラムに組み込まれている事由以外の事由により、支給対象者が月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合には、当該月については支給しないものとする。

(支給額等)

第4条 継続給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及びその者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が、継続給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該継続給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭等自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万5百円

2 継続給付金は、原則として同一の者には支給しないものとする。

(事前相談の実施)

第5条 市長は、事前相談により支給対象者の資格取得への意欲、能力、生活状況、当該資格の取得見込み等について把握するものとする。

(継続給付金の支給申請)

第6条 継続給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高等職業訓練促進継続給付金支給申請書(第1号様式。以下「支給申請書」という。)を、修業を開始した日以降に市長に提出しなければならない。

2 支給申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又はその者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数について記載のある市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 第4条第1項第1号に掲げる者にあっては、申請者及びその者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第4条第1項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類

(4) 修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類

(5) 修業している養成機関の長が発行する単位取得証明書等

(6) その他市長が必要と認める書類

(継続給付金の支給決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、申請者が支給要件に該当しているかを審査の上、支給の可否を決定し、その結果を高等職業訓練促進継続給付金支給決定通知書(第2号様式)又は高等職業訓練促進継続給付金支給却下通知書(第3号様式)により通知するものとする。

2 申請者は、前項に規定する支給決定の通知を受けた場合は、修業した月の翌月10日までに、高等職業訓練促進継続給付金支給請求書(第4号様式)により市長に請求しなければならない。

3 前項に規定する請求のない月においては、継続給付金を支給しないものとする。

(修業期間中の受給者の状況の確認)

第8条 市長は、継続給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、当該受給者に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めるほか、定期的に修得単位証明書の提出を求め、単位取得状況を確認するものとする。

2 市長は、受給者に対し、前項に定めるもののほか、継続給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

(受給資格の喪失等)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、その事由が生じた日から14日以内に高等職業訓練促進継続給付金受給資格(変更・喪失)(第5号様式。以下「変更・喪失届」という。)により市長に届け出なければならない。

(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき。

(2) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 第3条第3項の規定に該当したとき。

(4) 受給者又はその者の同一の世帯に属する者に係る地方税法の規定による市町村民税の課税の状況が変わったとき。

(5) 受給者の同一の世帯に属する者に異動があったとき。

(6) 住所及び氏名の変更があったとき。

(7) 休学及び復学するとき。

2 受給者は、前項に規定する要件に該当した日の属する月の翌月から、受給資格を変更又は喪失する。

3 市長は、第1項に規定する変更・喪失届を受理したときは、支給決定の取消し又は支給額の変更を決定し、高等職業訓練促進継続給付金支給決定(変更・取消)通知書(第6号様式)により受給者に通知するものとする。

(継続給付金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により、継続給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した継続給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第36―2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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糸満市高等職業訓練促進継続給付金事業実施要綱

平成27年4月22日 告示第40号

(令和5年4月1日施行)