○糸満市子育てサービス利用者支援事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども、その保護者等(以下「利用者」という。)がその選択に基づき、教育・保育施設、地域型保育事業又は地域子ども・子育て支援事業等(以下「子育てサービス」という。)を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的に、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第1号に規定する利用者支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、糸満市とする。
(事業の利用者)
第3条 事業の利用者は、市内に住所を有する次に掲げる者とする。
(1) 法第6条に規定する子ども及びその保護者
(2) 妊婦及びその配偶者
(3) その他市長が支援を要すると認める者
(事業の実施場所)
第4条 事業は、糸満市こども未来部保育こども園課の窓口において実施する。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子育てサービスの利用に係る相談、情報の提供及び助言に関すること。
(2) 子育てサービスを実施する関係機関との連絡、調整及び連携に関すること。
(3) 子育てサービスに関する情報の収集及び周知に関すること。
(4) その他事業を円滑に実施するために必要なこと。
(利用者支援員の配置等)
第6条 市長は、事業を実施するにあたり、利用者支援員を配置する。
2 利用者支援員は次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、保育士の資格を有する者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により、幼稚園、小学校又は中学校の教諭となる資格を有する者
(3) 「子育て支援員研修事業の実施について」(平成27年5月21日付け雇児発0521第18号)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」(以下「子育て支援員研修事業実施要綱」という。)別表1に定める基本研修及び別表2―2の2に定める子育支援員専門研修(地域子育て支援コース)の「利用者支援事業(特定型)」に規定する内容の研修を修了している者。ただし、子育て支援員研修事業実施要綱に定める研修がすぐに実施されない等やむを得ない事由がある場合であって、事業に従事し始めた後に適宜受講する場合はこの限りではない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第35号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第51号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月31日告示第100号)
この告示は、令和5年6月1日から施行する。