○糸満市特定地域経営支援対策事業費補助金交付要綱

平成27年8月27日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業経営の規模拡大や多角化・複合化等に取組む際に必要となる生産施設・加工施設等の整備に対する支援を行うことにより、意欲ある多様な経営体の育成・確保に資するため、特定地域経営支援対策事業費補助金交付等要綱(令和4年3月30日付け3経営第3157号農林水産事務次官依命通知)に基づいて行う沖縄農業対策事業に要する経費のうち、補助金交付の対象として市長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては糸満市補助金等交付規則(昭和54年規則第25号。以下「市交付規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。

(交付対象事業、経費及び補助率)

第2条 交付の対象となる事業(以下「事業」という。)、経費及びこれに対する補助率は別表に定めるところによる。

(流用の禁止)

第3条 別表の区分の欄に掲げる1の経費と2の経費は、相互間の流用をしてはならない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に通知する日までに糸満市特定地域経営支援対策事業費補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付を受けようとする者は、前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその適否を決定し補助金を交付すべきものと認めるときは、申請者に対し糸満市特定地域経営支援対策事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)を送付するものとし、補助金交付が不適当であると認めるときは、糸満市特定地域経営支援対策事業費補助金不交付決定通知書(第3号様式)を送付するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第4条第1項の規定による交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内にその旨を記載した取下書を市長に提出しなければならない。

(計画変更、中止又は廃止の承認)

第7条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ糸満市特定地域経営支援対策事業費補助金変更等承認申請書(第4号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の区分ごとの配分された額を変更しようとするとき。ただし、次条に規定する軽微な変更を除き、補助金額の増額を伴う変更を含む。

(2) 事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次条に規定する軽微な変更を除く。

(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 補助事業者は、前項各号に定める場合のほか、補助金額の減額を伴う変更をしようとするときは、同項に準じて市長の承認を受けることができる。

3 市長は、前2項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。

(軽微な変更)

第8条 市交付規則第6条第1項第1号の市長が定める軽微な変更は、別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更とする。

(事業の着手)

第9条 補助事業者は、工事又は機械購入を伴う事業については、補助金交付決定の通知を受けた場合は遅滞なく着手し、着手後速やかに糸満市特定地域経営支援対策事業に関する入札結果報告書・着工届(第5号様式)により、市長に提出しなければならない。

2 補助金交付決定前に着手する場合にあっては、補助事業者はあらかじめ市長の適正な指導を受けた上で、その理由を明記した糸満市特定地域経営支援対策事業に関する交付決定前着工届(第6号様式)により、市長に提出しなければならない。

(事業遅延の届出)

第10条 補助事業者は、事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに糸満市特定地域経営支援対策事業費補助金遅延届出書(第7号様式)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(概算払いの請求)

第11条 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、糸満市特定地域経営支援対策事業費補助金概算払請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の精算払いを受けようとするときは、糸満市特定地域経営支援対策事業費補助金精算払請求書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第12条 補助事業者は、事業の遂行状況について、補助金の交付決定を受けた年度の第3四半期の末日現在における糸満市特定地域経営支援対策事業費補助金事業遂行状況報告書(第10号様式)を作成し、当該四半期の最終月の翌月15日までに市長に提出しなければならない。ただし、前条第1項の概算払請求書を提出した場合は、これをもって遂行状況報告書に代えることができるものとする。

2 市長は、前項に定める時期のほか、事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該事業の遂行状況報告を求めることができる。

(竣工届)

第13条 補助事業者は、工事が完了したときは、速やかに糸満市特定地域経営支援対策事業に関する竣工届(第11号様式)により市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、事業が完了したとき(第7条第1項による廃止の承認があった時を含む。以下同じ。)は、その日から起算して20日を経過した日又は事業の完了の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに糸満市特定地域経営支援対策事業費補助金実績報告書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、事業の実施期間内において、市の会計年度が終了したときは、翌年度の4月20日までに糸満市特定地域経営支援対策事業費補助金年度終了実績報告書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

3 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を糸満市特定地域経営支援対策事業費補助金の消費税仕入控除税額等報告書(第14号様式)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合、又はない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定のあった日の翌年の5月31日までに、同様式により市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第15条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合には、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、糸満市特定地域経営支援対策事業費補助金確定通知書(第15号様式)を補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を付して、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

3 市長は、前項による補助金の返還において、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(額の再確定)

第16条 補助事業者は、前条第1項の規定による額の確定通知を受けた後において、事業に関し、違約金、返還金、保険料その他の補助金に代わる収入があったこと等により事業に要した経費を減額すべき事情がある場合は、市長に対し当該経費を減額して作成した実績報告書を第14条第1項に準じて提出するものとする。

2 市長は、前項に基づき実績報告書の提出を受けた場合は、前条第1項に準じて改めて額の確定を行うものとする。

3 前条第2項及び第3項の規定は前項の場合に準用する。

(交付決定の取消し等)

第17条 市長は、第7条第1項第3号による事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、交付決定の全部若しくは一部を取消し又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助事業者が、補助金を本事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が、事業に関して、不正、事務手続の遅延、その他不適当な行為をした場合

(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 市長は、第1項第1号から第3号までの規定による取消しをした場合において、前項の返還を命ずるときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項の規定による補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第15条第3項の規定を準用する。

(財産の管理等)

第18条 補助事業者は、補助対象経費(事業を他の団体に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(財産処分の制限)

第19条 市交付規則第20条第2号に定める財産は、1件あたり取得金額が50万円以上の機械及び器具とする。

2 取得財産等の処分を制限する期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条に規定する期間(以下「処分制限期間」という。)とする。

3 補助事業者は、処分制限期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

4 前項の承認に当たっては、承認に係る取得財産等の残存価値相当額又は処分により得られた収入の全部又は一部を市に納付することを条件とすることがある。

(残存物件の処理)

第20条 補助事業者は、事業等が完了し、又は中止若しくは廃止した場合において、当該事業の実施のために取得した機械器具、仮設物、材料等の物件が残存するときは、その品目、数量及び取得価格を市長に報告しその指示を受けなければならない。

(補助金の経理)

第21条 補助事業者は、事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の収入及び支出について、その支出内容の証拠書類又は証拠物を整備して同項の帳簿とともに事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

3 補助事業者は、取得財産等について当該取得財産等の処分制限期間中、前2項に規定する帳簿等に加え、財産管理台帳(第16号様式)その他関係書類を整備保管しなければならない。

4 前3項及び次条に基づき作成、整備及び保管すべき帳簿、証拠書類、証拠物、台帳及び調書のうち、電磁的記録により作成、整備及び保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年度糸満市特定地域経営支援対策事業から適用する。

(令和2年7月29日告示第97号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月2日から適用する。

(令和4年4月1日告示第53号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、この告示の施行の日前に実施された事業については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日告示第49号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条及び第7条関係)

区分

経費

補助率

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

1 整備事業

1 沖縄農業対策事業費交付等要綱に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費

(1) 生産基盤整備及び施設整備に要する経費の補助に要する経費

ア 区画整理

イ 用排水整備

ウ 農道

エ 農地保全整備

オ 建物用地整備

カ 交換分合

キ 体験農園整備

ク 新規就農者研修施設

ケ 高生産性農業用機械施設

コ 乾燥調製貯蔵施設

サ 育苗施設

シ 農畜産物集出荷貯蔵施設

ス 農畜産物処理加工施設

セ 高品質堆肥製造施設

ソ 農業用水施設

タ 新技術活用種苗等供給施設

チ 経営継承円滑化支援施設

ツ 農業資材保管施設

テ 農業機械高度利用施設

ト 農林漁業体験施設

ナ 産地形成促進施設

ニ 地域食材供給施設

ヌ 総合交流拠点施設

ネ 地域農業管理施設

ノ 経営高度化支援施設

2/3以内

ただし(1)ケの高生産性農業用機械施設(温室(平張施設含む。)に限る。)(1)シの農畜産物集出荷貯蔵施設及びこれらに附帯する施設整備については7.5/10以内、特定地域経営対策事業実施要領第2の2の(2)のウの(ウ)に定める団体が事業実施主体となる場合については1/3以内

経費の欄に掲げる(1)及び(2)の経費の相互間における経費の増減

1 事業内容の新設または廃止

2 事業実施主体の変更

2 推進事業

1 沖縄農業対策事業費交付等要綱に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費

(1) 機械の導入費の補助に要する経費

ア 体験農園整備

イ 新規就農者研修施設

ウ 高生産性農業用機械施設

エ 乾燥調製

オ 育苗施設

カ 農畜産物集出荷貯蔵施設

キ 農畜産物処理加工施設

ク 高品質堆肥製造施設

ケ 農業用水施設

コ 新技術活用種苗等供給施設

サ 経営継承円滑化支援施設

シ 農業資材保管施設

ス 農業機械高度利用施設

セ 農林漁業体験施設

ソ 産地形成促進施設

タ 地域食材供給施設

チ 総合交流拠点施設

ツ 地域農業管理施設

テ 経営高度化支援施設

2/3以内

ただし(1)ケの高生産性農業用機械施設(トラクター、さとうきび収穫期に限る。)(1)カの農畜産物集出荷貯蔵施設及びこれらに附帯する施設整備については7.5/10以内、特定地域経営対策事業実施要領第2の2の(2)のウの(ウ)に定める団体が事業実施主体となる場合については1/3以内

経費の欄に掲げる(1)及び(2)の経費の相互間における経費の増減

1 事業内容の新設または廃止

2 事業実施主体の変更

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糸満市特定地域経営支援対策事業費補助金交付要綱

平成27年8月27日 告示第71号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成27年8月27日 告示第71号
令和2年7月29日 告示第97号
令和4年4月1日 告示第53号
令和5年3月31日 告示第49号