○糸満市さとうきび安定生産確立対策事業補助金交付要綱

平成27年8月27日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、さとうきびの効率的かつ持続的な生産体制の確立に資するため、甘味資源作物産地生産性向上緊急支援事業実施要綱(令和3年12月20日付け3農産第1810号農林水産事務次官依命通知)及び持続的生産強化対策事業実施要領(令和4年4月1日付け3農産第3175号農産局長、3畜産第1993号畜産局長通知)に基づいて行う事業に要する経費として、農業協同組合、公社(糸満市が出資している法人をいう。)、土地改良区、農事組合法人、農事組合法人以外の農地所有適格法人、特定農業法人及び特定農業団体、その他市長が適当と認める農業者等の組織する団体、民間団体が行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象の経費及び補助率等)

第2条 前条に規定する経費及びこれに対する補助率等は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年度市長が定める日までに、糸満市さとうきび安定生産確立対策事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付を受けようとする者は、前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等相当額」という。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りではない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその適否を決定し補助金を交付すべきものと認めるときは、申請者に対し糸満市さとうきび安定生産確立対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により送付するものとする。

(申請書の取下げ)

第5条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請を取下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までにしなければならない。

(重要な変更の承認)

第6条 補助事業者は、別表の重要な変更をしようとするときは、糸満市さとうきび安定生産確立対策事業変更承認申請書(第3号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(事業遅滞等の報告)

第7条 補助事業者は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号の定めるところにより、市長の指示を受けなければならない。

(1) 事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるときは、事業が予定の期間内に完了しない理由を速やかに市長に提出すること。

(2) 事業の遂行が困難となったときは、その理由及び遂行状況を記載した書類を速やかに市長に提出すること。

(遂行状況報告)

第8条 補助事業者は、事業の遂行状況について、補助金の交付決定を受けた年度の12月31日現在における、糸満市さとうきび安定生産確立対策事業遂行状況報告書(第4号様式)を作成し、当該年度の1月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、当該年度の12月31日までに事業が完了した場合はこの限りではない。

2 市長は、前項に定める時期のほか、事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助金の遂行状況報告を求めることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金等の交付決定を受けた年度の3月31日までのいずれか早い日までに糸満市さとうきび安定生産確立対策事業実績報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するにあたって、第3条第2項ただし書に該当した場合について、消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税等相当額が確定した場合には、その金額(第3条第2項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を糸満市さとうきび安定生産確立対策事業の仕入れに係る消費税等相当額報告書(第6号様式)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(財産処分の制限)

第10条 規則第20条第2号に定める財産は、1件あたり取得金額が50万円以上の機械とする。

(証拠書類等の保管)

第11条 補助事業者は、事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 事業により取得又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(第7号様式)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年度糸満市さとうきび安定生産確立対策事業から適用する。

(平成30年6月1日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年8月11日告示第105号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年7月30日告示第121号)

この告示は、令和3年7月30日から施行し、令和3年度補助事業から適用する。

(令和4年6月6日告示第101号)

この告示は、令和4年6月6日から施行する。

別表

経費

補助率

事業実施主体

重要な変更

糸満市さとうきび安定生産確立対策事業実施要領に基づいて行う次の共同利用機械の導入に要する経費・共同利用機械

1 ケーンハーベスタ(収納袋を含む)

2 さとうきび株出管理作業機

3 さとうきび植付機

4 乗用トラクター

5 防除用機械

6 堆肥散布機

7 肥料散布機

8 耕土改良用機械

9 耕うん用機械

10 砕土整地用機械

11 栽培管理用機械

12 搬出・搬入機

13 脱葉機

14 灌水機(車両搭載型)

2/10以内

1 農業協同組合

2 公社(糸満市が出資している法人をいう。)

3 土地改良区

4 農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の8第1項に規定する事業を行う法人をいう。)

5 農事組合法人以外の農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。)

6 特定農業法人及び特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項に規定する特定農業生産者団体をいう。)

7 その他市長が適当と認める農業者等の組織する団体

8 民間企業

1 事業の中止又は廃止

2 補助事業者の変更

3 農業機械の変更

4 補助事業費又は事業費の3割を超える変更

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糸満市さとうきび安定生産確立対策事業補助金交付要綱

平成27年8月27日 告示第72号

(令和4年6月6日施行)