○糸満市特定教育・保育等に係る利用者負担に関する規則

平成27年3月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育、特定地域型保育、特別利用教育、特別利用保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)を受けた場合に、教育・保育給付認定保護者等が負担する費用等について、糸満市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担に関する条例(平成27年糸満市条例第7号。以下「条例」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 条例第3条及び法附則第6条第4項に規定する利用者負担額及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項及び第6項の措置を行った際における利用者負担額は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表中1の表及び2の表の左欄に掲げる階層区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる利用者負担額(月額)に掲げる額が、特定教育・保育等に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額を超える場合は、当該算定した額を利用者負担額とする。

3 教育・保育給付認定子どもが、月途中に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用を開始し、又は終了した場合における当該月の利用者負担額は、次に掲げる特定教育・保育等を受けた教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める計算式により算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域型保育を受けた教育・保育給付認定子ども その月の利用者負担額×その月の利用可能日数(20日を超える場合は20日)÷20日

(2) 特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育又は特定利用地域型保育を受けた教育・保育給付認定子ども(常態的に土曜日に閉所する施設又は事業を利用する場合を除く。) その月の利用者負担額×その月の利用可能日数(25日を超える場合は25日)÷25日

(主食費及び副食費並びに給食費)

第4条 市長は、市立こども園において主食及び副食の提供を受ける3歳以上の子ども(当該年度の初日の前日において3歳以上である子どもであって、法第19条第1項第2号の認定を受けた教育・保育給付認定子どもをいう。以下この条において「2号認定子ども」という。)の教育・保育給付認定保護者等から主食費として月額500円、副食費として月額4,500円をそれぞれ徴収するものとする。

2 市長は、市立こども園において給食の提供を受ける3歳以上の子ども(当該年度の初日の前日において3歳以上である子どもであって、法第19条第1項第1号の認定を受けた教育・保育給付認定子どもをいう。以下この条において「1号認定子ども」という。)の教育・保育給付認定保護者等から当該年度の給食費として34,960円(うち、主食費5,500円)を徴収するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる主食費又は給食費については、当該各号に定める計算式により算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 2号認定子どもが月途中に市立こども園の利用を開始し、又は終了した場合において市長が徴収する当該月の主食費及び副食費 その月の主食費及び副食費×その月の利用可能日数(25日を超える場合は25日)÷25日

(2) 1号認定子どもが年度の途中において市立こども園の利用を開始し、又は終了した場合において市長が徴収する当該年度の給食費 34,960円(うち、主食費5,500円)×その年度の給食利用可能日数÷その年度の給食実施回数

(納入期限)

第5条 利用者負担額、延長保育料、主食費、給食費、預かり保育料及び一時保育負担金の納入期限は、次の各号に定めるところによる。

(1) 利用者負担額 条例第4条及び法附則第6条第1項に規定する特定教育・保育等を受けた当該月の20日

(2) 延長保育料 条例第5条に規定する保育を受けた当該月の末日

(3) 主食費又は給食費 前条に規定する主食又は給食の提供を受けた当該月の20日

(4) 預かり保育料 条例第6条に規定する預かり保育を受けた当該月の20日

(5) 一時保育負担金 条例第7条に規定する保育を受けた当該月の末日

2 前項に規定する納入期限が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納入期限とする。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、特にやむを得ない理由があると認めるときは、第1項各号に定める納入期限を変更することができる。

(督促)

第6条 市長は、教育・保育給付認定保護者等が前条に規定する納入期限までに利用者負担額、延長保育料、主食費、給食費、預かり保育料若しくは一時保育負担金又はそのいずれも完納しないときは、納入の期限を指定して督促状により督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納入の期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

3 前項に規定する納入期限が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納入期限とする。

(滞納処分)

第7条 市長は、前条の規定により利用者負担額(市立幼稚園の利用に係る利用者負担額を除く。以下この条において同じ。)の納入について督促を受けた者が、前条に規定する納入期限までに納入すべき金額を納入しないときは、児童福祉法第56条第8項又は法附則第6条第7項の規定に基づき、糸満市税の例により滞納処分を行うことができる。

2 前項の規定による滞納処分に関する事務は、市長が任命する職員(以下「徴税吏員」という。)が行う。

3 徴税吏員は、利用者負担額の徴収に関する調査のため関係者に質問し、若しくは検査を行う場合又は滞納処分を行う場合には、徴税吏員証を携帯し、当該関係者から請求があったときは、提示しなければならない。

(過誤納金の還付等)

第8条 市長は、過誤納に係る利用者負担額、延長保育料、主食費、給食費、預かり保育料又は一時保育負担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該納入者に還付するものとする。

2 前項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に納入されていない利用者負担額、延長保育料、主食費、給食費、預かり保育料又は一時保育負担金(以下「納入されていない利用者負担額等」という。)があるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をこれに充当することができる。

3 市長は、第1項の規定により過誤納金を還付するとき及び前項の規定により納入されていない利用者負担額等に過誤納金を充当したときは、速やかに当該還付を受けるべき者に通知するものとする。

(利用者負担額の減免又は徴収猶予)

第9条 条例第10条の規定による利用者負担額の減免は、教育・保育給付認定保護者等が次のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 所得が著しく低額となり、利用者負担額の納入が困難となった場合

(2) 疾病にかかり、利用者負担額の納入が困難となった場合

(3) 災害により著しい損害を受け、利用者負担額の納入が困難となった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別な事由があると市長が認める場合

2 前項の規定は、利用者負担額の徴収を猶予する場合について準用する。

(減免又は徴収猶予の申請)

第10条 前条の規定により利用者負担額の減免又は徴収猶予を受けようとする教育・保育給付認定保護者等は、教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設(市立幼稚園及び私立幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項第3号に規定する幼稚園をいう。以下この条において同じ。)を除く。)又は特定地域型保育事業所を利用する場合にあっては市長に、特定教育・保育施設(市立幼稚園及び私立幼稚園に限る。)を利用する場合にあっては教育長に、利用者負担額減免(徴収猶予)申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長又は教育長は、前項の申請があった場合には、その内容を審査し、前条第1項の要件に該当すると認められる場合には、利用者負担額減免(徴収猶予)決定通知書(様式第2号)により、該当しないと認められる場合には利用者負担額減免(徴収猶予)却下通知書(様式第3号)により、当該教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。

(延長保育料の免除)

第11条 条例第5条の規定にかかわらず、特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育又は特定利用地域型保育を受けた場合の別表中1の表の左欄に掲げる階層区分が、第1階層及び第2階層Aに属する世帯の延長保育料は、免除する。

(預かり保育料又は一時保育負担金の免除)

第12条 条例第6条及び第7条の規定にかかわらず、特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域型保育を受けた場合の別表中2の表の左欄に掲げる階層区分が、第1階層及び第2階層Aに属する世帯の預かり保育料又は一時保育負担金は、免除する。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に糸満市保育の実施に関する条例施行規則(昭和63年糸満市規則第6号)の規定によってなされた処分、申請その他の行為は、なおその効力を有する。

(施行のための準備)

3 この規則による利用者負担額の決定及び変更、その他必要な準備行為は、附則第1項の規定の施行の日前においても行うことができる。

(糸満市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

4 糸満市保育の実施に関する条例施行規則は、廃止する。

(平成28年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(糸満市立幼稚園等の利用に係る利用者負担額等に関する規則の廃止)

2 糸満市立幼稚園等の利用に係る利用者負担額等に関する規則(平成27年糸満市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(私立幼稚園及び認定こども園における教育標準時間支給認定子どもに係る利用者負担額に関する規則の廃止)

3 私立幼稚園及び認定子ども園における教育標準時間支給認定子どもに係る利用者負担額に関する規則(平成27年糸満市教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(糸満市立幼稚園保育料等の減免に関する規則の廃止)

4 糸満市立幼稚園保育料等の減免に関する規則(平成13年糸満市教育委員会規則第7号)は、廃止する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に糸満市立幼稚園等に係る利用者負担額等に関する規則の規定によってなされた処分、申請その他の行為であって、改正後の糸満市特定教育・保育等に係る利用者負担に関する規則に相当の規定があるものは、これらの規定によってなされた処分、申請その他の行為とみなす。

(施行のための準備)

6 この規則による利用者負担額の決定及び変更、その他必要な準備行為は、附則第1項の規定の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は、平成28年4月分以降の利用者負担額から、第2条の改正規定は平成29年4月1日から適用する。

(平成29年7月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の糸満市特定教育・保育等に係る利用者負担に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の糸満市特定教育・保育等に係る利用者負担に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年度以後の年度分の利用者負担額について適用し、平成29年度までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(施行のための準備)

3 新規則による利用者負担額の決定及び変更、その他必要な準備行為は、附則第1項の規定の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年9月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(施行のための準備)

2 この規則による利用者負担額の決定及び変更その他必要な準備行為は、附則第1項に規定する施行前においても行う事ができる。

(令和4年7月29日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の糸満市特定教育・保育等に係る利用者負担に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日規則第9―2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育又は特定利用地域型保育を受けた場合の利用者負担額

(単位:円)

各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護世帯等

0

0

0

0

0

0

第2階層

A

第1階層を除き、市町村民税非課税世帯

ひとり親世帯等

0

0

0

0

0

0

B

ひとり親世帯等以外の世帯

0

0

0

0

0

0

第3階層

A

第1階層を除き、市町村民税均等割額のみ課税世帯

ひとり親世帯等

6,850

6,750

0

0

0

0

B

ひとり親世帯等以外の世帯

15,400

15,200

0

0

0

0

C

第1階層を除き、市町村民税の所得割合算額の区分が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

ひとり親世帯等

7,100

7,000

0

0

0

0

D

ひとり親世帯等以外の世帯

15,900

15,700

0

0

0

0

第4階層

A

48,600円以上77,101円未満

ひとり親世帯等

9,000

9,000

0

0

0

0

B

ひとり親世帯等以外の世帯

24,000

23,600

0

0

0

0

C

77,101円以上97,000円未満

24,000

23,600

0

0

0

0

第5階層

A

97,000円以上121,000円未満

29,800

29,300

0

0

0

0

B

121,000円以上145,000円未満

33,000

32,500

0

0

0

0

C

145,000円以上169,000円未満

36,000

35,400

0

0

0

0

第6階層

A

169,000円以上235,000円未満

41,200

40,500

0

0

0

0

B

235,000円以上301,000円未満

46,500

45,800

0

0

0

0

第7階層

301,000円以上397,000円未満

61,000

60,000

0

0

0

0

第8階層

397,000円以上

78,000

76,700

0

0

0

0

2 特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域型保育を受けた場合の利用者負担額

(単位:円)

各月初日に在籍する教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

第1階層

生活保護世帯等

0

第2階層

A

第1階層を除き、市町村民税非課税世帯(市町村民税均等割額のみ課税世帯を含む。)

ひとり親世帯等

0

B

ひとり親世帯等以外の世帯

0

第3階層

A

第1階層を除き、市町村民税の所得割合算額の区分が次の区分に該当する世帯

48,601円未満

ひとり親世帯等

0

B

ひとり親世帯等以外の世帯

0

第4階層

A

48,601円以上77,101円未満

ひとり親世帯等

0

B

ひとり親世帯等以外の世帯

0

第5階層

77,101円以上97,001円未満

0

第6階層

97,001円以上169,001円未満

0

第7階層

169,001円以上211,201円未満

0

第8階層

211,201円以上

0

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活保護世帯等 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受給している者の属する世帯をいう。

(2) ひとり親世帯等とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。

ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に定める身体障害者手帳の交付を受けた者の属する世帯

ウ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者の属する世帯

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の属する世帯

オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童の属する世帯

カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者の属する世帯

キ 市長が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者が属する世帯

(3) 市町村民税 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。

(4) 均等割額 地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。

(5) 所得割 地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5の5第2項及び附則第45条の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割又は均等割額から順次控除して得た額を所得割又は均等割額とする。

(6) 所得割合算額 教育・保育給付認定保護者等及び当該教育・保育給付認定保護者等と同一の世帯に属する者についての特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の所得割を合算した額をいう。

2 この表における子どもの年齢計算については、特定教育・保育等のあった日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。

3 幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学前子ども、特例保育を受ける小学校就学前子ども、家庭的保育事業等(同法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)による保育を受ける小学校就学前子ども、同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第3項に規定する医療型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども又は小学校第1学年から第3学年までに在学する子ども(以下「負担額算定基準子ども」という。)が同一世帯に2人以上いる場合の特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育又は特定利用地域型保育を受けている教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、小学校就学前の負担額算定基準子どものうち当該教育・保育給付認定子どもが最年長の者である場合についてはこの表に掲げる利用者負担額を、当該教育・保育給付認定子どもが2番目に年齢が高い者である場合についてはこの表に掲げる額に100分の50を乗じた額とし、最年長及び2番目に年齢が高い者以外の者である場合は0円とする。

4 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等が2人以上いる場合の利用者負担額は、この表及び前項の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。

(1) 所得割合算額が57,700円未満の世帯に係る特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育又は特定利用地域型保育を受けている教育・保育給付認定子どもの利用者負担額は、特定被監護者等のうち当該教育・保育給付認定子どもが2番目に年齢が高い者である場合についてはこの表に掲げる額に100分の50を乗じた額とし、最年長及び2番目に年齢が高い者以外の者である場合は0円とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、所得割合算額が77,101円未満のひとり親世帯等及び市町村民税非課税世帯(特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域型保育を受けている教育・保育給付認定子どもにあっては、市町村民税均等割額のみ課税世帯を含む。)に係る特定教育・保育等を受けている教育・保育給付認定子どもの利用者負担額は、特定被監護者等のうち当該教育・保育給付認定子どもが最年長以外の者である場合は0円とする。

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糸満市特定教育・保育等に係る利用者負担に関する規則

平成27年3月20日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月20日 規則第9号
平成28年4月1日 規則第22号
平成29年1月25日 規則第2号
平成29年7月1日 規則第32号
平成30年3月16日 規則第2号
令和元年9月1日 規則第18号
令和4年7月29日 規則第49号
令和5年3月28日 規則第9号の2