○糸満市立認定こども園設置条例
平成27年12月22日
条例第27号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、本市に認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 こども園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
糸満市立喜屋武こども園 | 糸満市字喜屋武433番地の1 |
糸満市立真壁こども園 | 糸満市字真壁1932番地 |
糸満市立糸満南こども園 | 糸満市潮崎町3丁目1番地 |
(事業)
第3条 こども園においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第9条各号に掲げる目標を達成するための保育及び教育
(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、市長が必要と認める事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 こども園の設置の届出その他の準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
糸満市立真壁こども園 | 糸満市字真壁1895番地の3 糸満市字真壁505番地の3 |
糸満市立喜屋武幼稚園 糸満市立喜屋武保育所 | 糸満市立喜屋武こども園 |
糸満市立真壁幼稚園 糸満市立真壁保育所 | 糸満市立真壁こども園 |
(糸満市立保育所設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 糸満市立保育所設置及び管理に関する条例(昭和47年糸満市条例第18号)の一部を次のように改正する。
別表糸満市立真壁保育所の項及び糸満市立喜屋武保育所の項を削る。
(糸満市立学校設置条例の一部改正)
6 糸満市立学校設置条例(昭和47年糸満市条例第42号)の一部を次のように改正する。
別表第3糸満市立喜屋武幼稚園の項及び糸満市立真壁幼稚園の項を削る。
附則(平成29年12月27日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 こども園の設置の届出その他の準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 糸満市立兼城こども園における第3条に規定する事業については、第2条に規定する位置での供用が開始されるまでの間、次の表の右欄に掲げる位置において、行うものとする。
糸満市立兼城こども園 | 糸満市字座波311番地 糸満市字糸満1943番地の2 糸満市字真壁1932番地 |
(糸満市立保育所設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 糸満市立保育所設置及び管理に関する条例(昭和47年糸満市条例第18号)の一部を次のように改正する。
別表糸満市立糸満保育所の項及び糸満市立座波保育所の項を削る。
(糸満市立学校設置条例の一部改正)
5 糸満市立学校設置条例(昭和47年糸満市条例第42号)の一部を次のように改正する。
別表第3糸満市立糸満幼稚園の項、糸満市立糸満南幼稚園の項、糸満市立西崎幼稚園の項、糸満市立兼城幼稚園の項、糸満市立潮平幼稚園の項及び糸満市立光洋幼稚園の項を削る。
附則(平成30年9月26日条例第29号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年11月規則第24号で、同30年11月26日から施行)
附則(平成30年11月20日条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年11月規則第23号で、同30年11月22日から施行)
附則(令和4年3月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。