○糸満市園芸作物生産振興対策事業補助金交付要綱
平成27年12月8日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は、園芸作物の生産振興を図るため、農業協同組合及び農業者の組織する団体が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、糸満市園芸作物生産振興対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象事業、経費及び補助率等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助金の対象となる経費、補助率及び事業実施主体は、別表に定めるところによる。
2 別表の経費欄に掲げるそれぞれの事業に係る補助金は、相互に流用してはならない。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年度市長が定める日までに糸満市園芸作物生産振興対策事業補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする者は、前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
(申請書の取下げ)
第5条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請を取下げようとするときは、規則第8条の規定に基づき交付決定の通知を受けた日から起算して14日を経過した日までにしなければならない。
(事業の着手及び完了報告)
第7条 補助事業者は、工事又は機械購入を伴う事業については、補助金交付決定通知を受けた場合は遅滞なく着手し、着手後速やかに糸満市園芸作物生産振興対策事業補助金着手報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金交付決定前に着手する場合にあっては、あらかじめ市長の適正な指導を受けた上で、その理由を明記した糸満市園芸作物生産振興対策事業に関する交付決定前届(第4号の2様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれるとき 糸満市園芸作物生産振興対策事業補助金予定期間延長承認申請書(第5号様式)を速やかに市長に提出し、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業の遂行が困難となったとき その理由及び遂行状況を記載した書面を市長に提出し、市長の指示を受けること。
(概算払の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、糸満市園芸作物生産振興対策事業補助金概算払請求書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金等の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれかの早い期日までに糸満市園芸作物生産振興対策事業補助金実績報告書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の実績報告書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の報告を受けたときは、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の無い様及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分について期限を定め、補助事業者に返還を命ずるものとする。
3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、市長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(1) 規則、この要綱又はこれらに基づく市長の指示等に違反した場合
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 交付決定の後生じた事業の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
(証拠書類等の保管)
第15条 補助事業者は、事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を有する場合においては、取得財産等管理台帳(第10号様式)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。
(財産の管理等)
第16条 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、交付金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第17条 補助事業者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が1件当たり50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産については、補助事業の完了後においても市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(財産処分の制限を適用しない場合)
第18条 前条第1項に定める取得財産等は、次に掲げる場合、財産処分の制限を適用しない。
(1) 補助事業者が、補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合
(2) 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数の期間を経過した場合
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年度糸満市園芸作物生産振興対策事業から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和14年3月31日限り、その効力を失う。ただし、改正後の糸満市園芸作物生産振興対策事業補助金交付要綱第14条から第18条までに掲げる規定は、同日後もなおその効力を有する。
附則(平成28年9月29日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年度糸満市園芸作物生産振興対策事業から適用する。
附則(平成29年2月13日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月1日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年度事業から適用する。ただし、平成29年度までに実施した補助事業については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第44号)
この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度補助事業から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第50号)
この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の糸満市園芸作物生産振興対策事業補助金交付要綱の規定は、令和4年度補助事業から適用する。
附則(令和7年3月25日告示第39号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。ただし、令和6年度までに実施した補助事業については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
補助事業 | 経費 | 補助率 | 事業実施主体 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||||
1 沖縄型耐候性園芸施設整備事業 | 1 事業費 沖縄型耐候性園芸施設整備事業実施要領に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費 (1) 沖縄型耐候性園芸施設整備事業 園芸品目の安定生産を図るため環境制御設備等の一体的設備を含めた沖縄型耐候性園芸施設の導入に要する経費 (2) 耐候性園芸施設補強・改修事業 施設の長寿命化を図るため耐用年数を過ぎた既存耐候性園芸施設の補強・改修に要する経費 | 8/10以内 | 農業協同組合・農業者の組織する団体 | 事業実施主体における事業費の20%を超える増減 | 1 補助事業の中止又は廃止 2 事業実施主体の変更 |
2 園芸産地生産体制強化支援事業 | 2 事業費 園芸産地生産体制強化支援事業実施要領に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費 (1) 機械整備事業 共同利用機械整備 果樹、野菜、花きの生産拡大を図る産地形成を推進するための共同利用機械整備に要する経費 | ||||
















