○糸満市文化交流・情報発信拠点施設展示設計調査委員会設置要綱
平成27年12月24日
告示第104号
(設置)
第1条 糸満市文化交流・情報発信拠点施設整備基本計画書で示された交流情報エリア及び地域発信エリアにおける展示基本設計及び展示実施設計、展示計画、事業活動計画策定など、必要な事項を調査審議するため、糸満市文化交流・情報発信拠点施設展示設計調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 糸満市文化交流・情報発信拠点施設(以下「拠点施設」という。)の展示基本設計及び展示実施設計に関すること。
(2) その他、拠点施設展示活動準備計画に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 有識者
(2) 公共的団体の役員又は職員
(3) 学識経験者
(4) 市職員
(5) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は、欠けた場合はその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数となったときは委員長の決するところによる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、企画開発部政策推進課に置く。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。