○糸満市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金交付要綱

平成27年12月28日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「難聴児」という。)の言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資するため、難聴児が補聴器を購入し、又は修理する場合に、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては糸満市補助金等交付規則(昭和54年規則第25号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(対象者等)

第2条 補助金の交付の対象となる難聴児(以下「対象児」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている18歳未満の者(申請時点の年齢)

(2) いずれかの耳又は両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない者

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の指定医師(以下「指定医師」という。)から判断されている者

2 当該補聴器購入費等について、法令の規定による支給が受けられるときは、交付対象の除外とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象児の保護者が負担する次の各号のいずれかの経費とする。

(1) 新たに補聴器を購入する経費

(2) 補聴器購入費の補助を受け購入した日から別表第1に規定する耐用年数を経過した日以後に補聴器の更新に要する経費。ただし、災害等本人の責任に拠らない亡失・毀損した場合で、市長が認めるときは、この限りではない。

(3) 補聴器の修理に要する経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号で定める補助基準額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、生活保護受給世帯及び市町村民税非課税世帯については、補助基準額の10分の10の額とする。

(1) 前条第1号及び第2号に定める購入及び更新に係る補助基準額は、別表第1の補聴器の種類欄に掲げる補聴器の名称の区分に応じ、それぞれ1台あたりの基準価格の100分の106に相当する額を合計した額又は補聴器の購入に要した費用のいずれか低い額とする。

(2) 前条第3号に定める修理に係る補助基準額は、別表第2に定める基準価格の100分の106に相当する額又は修理に要した費用のいずれか低い額とする。ただし、重度難聴用イヤホン交換、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導式ポケット型ヘッドバンド交換、FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換、デジタル型ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換、イヤホン交換に係る補助基準額は、基準価格の100分の110に相当する額又は修理に要した費用のいずれか低い額とする。

2 補聴器は、原則として装用効果の高い片側の耳への装用とする。ただし、指定医師が教育上又は生活上等の理由で特に必要があると認めたときは、両耳への装用ができるものとする。この場合において、補助金の額は、左右それぞれの耳について前項の規定により算定した額を合算した額とする。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、補聴器を購入及び修理する前に軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 指定医師が対象児の聴力検査等を実施し交付した、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金医師意見書(様式第2号)(購入及び更新のとき)

(2) 糸満市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成25年糸満市告示123号)に基づく登録業者(以下「補聴器取扱業者」という。)が作成した補聴器の見積書(購入及び更新のときは前号の意見書の処方に基づいて作成したもの)

(3) 対象児の保護者及びその属する世帯全員の市町村民税の課税状況等が分かる書類。ただし、市の公簿等により確認できる場合は、この限りではない。

(決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、補助することと決定した場合は軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金決定通知書(様式第3号)及び軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金交付券(様式第4号)を当該申請者に交付するものとし、補助しないことと決定した場合は軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金申請却下通知書(様式第5号)により、その理由を付して当該申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金交付の決定後、速やかに補聴器取扱業者において補聴器を購入し、又は修理し、その代金を全額支払うとともに領収書の発行を受けるものとする。

2 前項の補聴器の購入等については、前条の規定による助成金の交付決定に係る年度の3月31日までに行わなければならない。

(補助金の請求等)

第8条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金請求書(様式第6号)に、領収書を添えて市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、第4条の規定により定める額を上限として、補助金を交付する。

(代理受領)

第9条 市長は、交付決定者の利便性を考慮し、前2条の規定にかかわらず、交付決定者に交付すべき額の範囲内において、交付決定者に代わり補聴器取扱業者に補助金を支払うことができる。この場合において、補聴器取扱業者は、交付決定者から軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金交付券のうち委任に係る署名を受け、前条に規定する請求書と併せて市長に提出することによって補助金を代理受領することができる。

(補聴器の管理)

第10条 交付決定者は、この要綱により購入した補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。

2 市長は、交付決定者が前項の規定に違反したと認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(関係帳簿)

第11条 市長は、補聴器購入費等の交付にあたり、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成台帳(様式第7号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この告示の施行に当たっては、補装具費支給事務取扱指針について(平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別添「補装具費支給事務取扱指針」に準じて行うものとする。

2 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年8月30日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年11月12日告示第81号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年6月1日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和5年10月1日告示第158号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(令和7年3月3日告示第24号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

購入及び更新基準

番号

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

(1)

軽度・中等度難聴用ポケット型

53,500

①補聴器本体(電池を含む。)

②イヤモールド

(注) イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,500円を除く。

原則として5年

(2)

軽度・中等度難聴用耳かけ型

55,900

(3)

高度難聴用ポケット型

53,500

(4)

高度難聴用耳かけ型

55,900

(5)

重度難聴用ポケット型

68,500

(6)

重度難聴用耳かけ型

80,700

(7)

耳あな型(レディメイド)

101,500

(8)

耳あな型(オーダーメイド)

144,900

補聴器本体(電池を含む。)

(9)

骨導式ポケット型

74,100

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

(10)

骨導式眼鏡型

134,500

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

(注) 平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,800円を除く。

(11)

補聴補助システム(補聴補助システムの電波方式は限定しない。(FM型・デジタル型とも補助対象とする。))

受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

※ワイヤレスマイクは1台のみ

(12)

市長が必要と認める特例補装具

更生相談所の助言に基づき市長が必要と認める額

更生相談所の助言に基づき市長が必要と認めるもの

別表第2(第4条関係)

修理基準

番号

修理部位

基準価格

(円)

備考

(1)

耳あな型シェル交換(レディメイド)

6,650


(2)

耳あな型シェル交換(オーダーメイド)

27,900


(3)

耳あな型スイッチ交換

3,300


(4)

耳あな型テレホンコイル交換(レディメイド)

8,850


(5)

耳あな型テレホンコイル交換(オーダーメイド)

13,400


(6)

耳あな型極板交換

1,100


(7)

耳あな型ボリューム交換(レディメイド)

8,850


(8)

耳あな型ボリューム交換(オーダーメイド)

12,200


(9)

耳あな型マイクロホン交換(レディメイド)

14,200


(10)

耳あな型マイクロホン交換(オーダーメイド)

16,800


(11)

耳あな型レシーバー交換(レディメイド)

15,000


(12)

耳あな型レシーバー交換(オーダーメイド)

21,100


(13)

耳あな型抵抗交換(レディメイド)

2,200


(14)

耳あな型抵抗交換(オーダーメイド)

9,400


(15)

耳あな型コンデンサ交換(レディメイド)

2,200


(16)

耳あな型コンデンサ交換(オーダーメイド)

9,400


(17)

耳あな型電池ホルダー交換(レディメイド)

1,100


(18)

耳あな型電池ホルダー交換(オーダーメイド)

1,600


(19)

耳あな型トリマー交換(レディメイド)

6,650


(20)

耳あな型トリマー交換(オーダーメイド)

10,000


(21)

耳あな型サスペンション交換

940


(22)

耳あな型アンプ組立交換(レディメイド)

33,500


(23)

耳あな型アンプ組立交換(オーダーメイド)

44,600


(24)

耳かけ型ケース組立交換

3,950


(25)

耳かけ型スイッチ交換

4,750


(26)

耳かけ型テレホンコイル交換

2,650


(27)

耳かけ型極板交換

1,550


(28)

耳かけ型ボリューム交換

6,800


(29)

耳かけ型マイクロホン交換

12,400


(30)

耳かけ型レシーバー交換

12,800


(31)

耳かけ型トリマー交換

2,000


(32)

耳かけ型フック交換

650


(33)

耳かけ型電池ホルダー交換

1,050


(34)

耳かけ型耳栓組立交換

630


(35)

耳かけ型サスペンション交換

670


(36)

耳かけ型アンプ組立交換

31,600


(37)

重度難聴用ポケット型スイッチ交換

3,300


(38)

重度難聴用ポケット型テレホンコイル交換

1,400


(39)

重度難聴用ポケット型マイクロホン交換

8,750


(40)

重度難聴用イヤホン交換

5,800


(41)

重度難聴用耳かけ型レシーバー交換

15,800


(42)

重度難聴用コード交換

1,900


(43)

重度難聴用耳かけ型アンプ組立交換

42,700


(44)

眼鏡型ケース組立交換

9,900


(45)

眼鏡型スイッチ交換

3,650


(46)

眼鏡型テレホンコイル交換

3,450


(47)

眼鏡型極板交換

1,450


(48)

眼鏡型ボリューム交換

4,800


(49)

眼鏡型マイクロホン交換

14,700


(50)

眼鏡型骨導子交換

17,300


(51)

眼鏡型アンプ組立交換

24,400


(52)

眼鏡型アンプ組立交換(送信用)

37,200


(53)

眼鏡型アンプ組立交換(受信用)

57,800


(54)

眼鏡型ブランク(空つる)交換

4,600


(55)

眼鏡型テンプル(補助つる)交換

3,250


(56)

眼鏡型フロント(前枠)交換

10,000


(57)

眼鏡型平面レンズ交換

3,800


(58)

ポケット型ケース組立交換

5,700


(59)

ポケット型クリップ交換

1,250


(60)

ポケット型スイッチ交換

3,700


(61)

ポケット型テレホンコイル交換

1,400


(62)

ポケット型極板交換

1,400


(63)

ポケット型ボリューム交換

4,800


(64)

ポケット型マイクロホン交換

5,700


(65)

骨導式ポケット型レシーバー交換

11,100


(66)

骨導式ポケット型ヘッドバンド交換

3,300


(67)

ダンパー入り耳かけ型フック交換

1,000


(68)

FM型受信機交換

80,000


(69)

FM型操作用基板交換

6,000

旧周波数帯用のもの

(70)

FM型用ワイヤレスマイク交換(充電池を含む)

98,000


(71)

FM型トリマー基板交換

6,000

旧周波数帯用のもの

(72)

FM型アンプ組立交換(受信用)

48,000

旧周波数帯用のもの

(73)

FM型受信回路組立交換

46,000


(74)

FM型アンテナ交換

5,000

旧周波数帯用のもの

(75)

FM型水晶振動子交換

6,000

旧周波数帯用のもの

(76)

FM型用ワイヤレスマイク発振回路組立交換

27,000

旧周波数帯用のもの

(77)

FM型用ワイヤレスマイクID基板組立交換

14,000

旧周波数帯用のもの

(78)

FM型受信機ケース(端子)交換

5,000


(79)

FM型受信機スイッチ交換

4,000


(80)

FM型用ワイヤレスマイクアンテナ交換

10,000


(81)

FM型用ワイヤレスマイク基板交換

64,000


(82)

FM型用ワイヤレスマイクケース交換

8,000


(83)

FM型用ワイヤレスマイク充電池交換

5,000


(84)

FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換

3,500


(85)

FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換

2,000


(86)

デジタル型受信機交換

97,300


(87)

デジタル型受信機基板交換

29,200


(88)

デジタル型受信機部品(ケース、充電池、アンテナ、スイッチ、コネクタ)交換

5,250


(89)

デジタル型用ワイヤレスマイク交換

135,400


(90)

デジタル型用ワイヤレスマイク基板交換

40,600


(91)

デジタル型ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換

3,700


(92)

デジタル型用ワイヤレスマイクロホン交換

12,600


(93)

デジタル型用ワイヤレスマイクディスプレイ交換

12,600


(94)

デジタル型用ワイヤレスマイク部品(ケース、充電池、アンテナ、スイッチ、コネクタ)交換

5,250


(95)

イヤモールド交換

9,500


(96)

コンセント交換

870


(97)

IC回路交換

4,800


(98)

イヤホン交換

3,350


(99)

コード交換

710


(100)

トランジスター又はダイオード交換

2,150


(101)

抵抗交換

2,150


(102)

コンデンサ交換

2,150


(103)

トランス交換

2,000


(104)

オーディオシュー交換

5,250


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糸満市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金交付要綱

平成27年12月28日 告示第106号

(令和7年4月1日施行)