○糸満市機構集積協力金交付要綱

平成28年1月26日

告示第9号

(趣旨)

第1条 市長は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2の(1)(2)及び(3)に規定する事業に基づき、予算の範囲内において、農地中間管理機構を通じた担い手への農地集積・集約化に協力する者に機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、実施要綱、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。

(区分、交付対象者及び交付単価)

第3条 協力金の区分、交付対象者及び交付単価は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第4条 別表の区分の欄の1に掲げる交付対象者は、地域集積協力金の交付を受けようとするときは、交付を受けようとする年度の1月31日までに様式第1号による交付申請書を作成し、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 別表の区分の欄の2に掲げる交付対象者は、経営転換協力金の交付を受けようとするときは、交付を受けようとする年度の1月31日までに実施要綱別記2様式第1号又は別記2様式第2号による交付申請書を作成し、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 別表の区分の欄の3に掲げる交付対象者は、耕作者集積協力金の交付を受けようとするときは、交付を受けようとする年度の1月31日までに実施要綱別記2様式第4号又は別記2様式第5号による交付申請書を作成し、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容の審査を行い、適正であると認めたときは、速やかに協力金の交付決定を行い、糸満市機構集積協力金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定に際して、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 実施要綱、規則及びこの要綱に従わなければならない。

(2) 実施要綱、規則及びこの要綱に違反した場合は、協力金の全部又は一部を返還させることがある。

(3) 実施要綱別記2第6の5の(1)又は第7の5の(1)の規定に該当する場合は、その旨を市長に届け出て、協力金を返還しなければならない。

(4) 交付申請時に誓約した内容に虚偽や違反があった場合は、その旨を市長に届け出て、協力金を返還しなければならない。

3 市長は、前項に定める条件のほか、法令及び予算で定める協力金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(交付請求)

第6条 交付対象者は、前条第1項の規定による交付決定の通知をもとに協力金の交付を請求するときは、様式第3号により糸満市機構集積協力金交付請求書(様式第3号)を作成し、市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、次に掲げる場合には、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付対象者が、実施要綱、規則この要綱又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 実施要綱別記2第6の5の(1)又は第7の5の(1)の規定に該当する場合

(3) 交付申請時に誓約した内容に虚偽や違反があった場合

(4) 第5条の交付決定に際して付した条件に違反した場合

2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、期限を付して当該協力金の全部又は一部を返還させることができる。

(財産の管理)

第8条 地域集積協力金の交付を受けた地域は、地域集積協力金により取得し、又は効用の増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理し、地域集積協力金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 地域集積協力金により取得し、又は効用の増加した財産の処分については、規則に定めるところによる。ただし、経営転換協力金及び耕作者集積協力金により取得し、又は効用の増加した財産の処分については、この限りではない。

(協力金の経理)

第9条 地域集積協力金の交付を受けた地域は、地域集積協力金についての帳簿を備え、他の経理と区分して収入及び支出を記載し、地域集積協力金の使途を明らかにしなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類等は、地域集積協力金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間(法人が交付を受けた場合は7年間(法人の欠損金額が生じた事業年度がある場合は9年間))整備保管しなければならない。

(報告及び検査)

第10条 市長は、協力金の交付の適正を期するため、必要があると認めるときは、交付対象者に対して報告をさせ、又は関係職員等に帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、協力金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年12月15日告示第116号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年度糸満市機構集積協力金交付事業から適用する。

別表

区分

交付対象者

交付単価

1 地域集積協力金

実施要綱別記2第5の1の要件を満たす「地域」

(1) 平成27年度まで

① 2割超5割以下 2.0万円/10a

② 5割超8割以下 2.8万円/10a

③ 8割超 3.6万円/10a

(2) 平成28年度及び平成29年度

① 2割超5割以下 1.5万円/10a

② 5割超8割以下 2.1万円/10a

③ 8割超 2.7万円/10a

(3) 平成30年度

① 2割超5割以下 1.0万円/10a

② 5割超8割以下 1.4万円/10a

③ 8割超 1.8万円/10a

2 経営転換協力金

実施要綱別記2第6の2の交付要件を満たす以下のいずれかに該当する農地所有者

(1) 農業部門の減少により経営転換する農業者

(2) リタイアする農業者

(3) 農地の相続人で農業経営を行わない者

(1) 0.5ha以下 30万円/戸

(2) 0.5ha超2.0ha以下 50万円/戸

(3) 2.0ha超 70万円/戸

3 耕作者集積協力金

実施要綱別記2第7の2の交付要件を満たす以下のいずれかに該当する者

(1) 交付対象農地が自作地である場合は、交付対象農地を機構に貸し付けた農地所有者である農業者

(2) 交付対象農地が貸借地である場合は、交付対象農地の所有者が機構に交付対象農地を貸し付ける際に利用権を有している者

(1) 平成27年度まで 2.0万円/10a

(2) 平成28年度及び平成29年度 1.0万円/10a

(3) 平成30年度 5千円/10a

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糸満市機構集積協力金交付要綱

平成28年1月26日 告示第9号

(平成28年12月15日施行)