○糸満市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等及び業務管理体制に係る届出に関する規則
平成28年2月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び糸満市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年糸満市条例第27号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等及び業務管理体制に係る届出に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令、府令、条例及び糸満市地域型保育事業の認可等に関する規則(平成27年糸満市規則第8号)において使用する用語の例による。
(確認の申請等)
第3条 法第31条第1項又は第43条第1項の規定に基づき特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認申請書(様式第1号)に府令第29条又は第39条に規定する書類を添付した上で、市長に提出しなければならない。ただし、府令第29条第4号及び第39条第4号に掲げる事項を記載した書類(登記事項証明書を除く。)については、市長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りではない。
(確認の変更の申請等)
第4条 法第32条第1項又は第44条第1項の規定に基づき特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者の確認の変更を受けようとする者は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認変更申請書(様式第4号)に府令第31条又は第40条に規定する書類を添付した上で、市長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第5条 法第35条第1項又は第47条第1項に規定する名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)名称等変更届出書(様式第7号)により行うものとする。ただし、府令第29条第4号及び第39条第4号に掲げる事項(登記事項証明書を除く。)については、市長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りではない。
2 前項の届出であって、特定教育・保育施設の設置者の役員若しくはその長又は特定地域型保育事業者に係る管理者の変更若しくは役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
3 法第35条第2項又は第47条第2項に規定する利用定員の減少に係る届出は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)利用定員減少届出書(様式第8号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第6条 法第36条又は第48条の規定に基づき特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者の確認を辞退しようとする者は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認辞退届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(確認の取消し等)
第7条 市長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定に基づき特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者の確認を取消し、又はその確認の全部もしくは一部の効力を停止するときは、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認取消(停止)通知書(様式第10号)により行うものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第8条 特定教育・保育提供者は、法第55条第1項の規定による業務管理体制の整備について、同条第2項第1号又は第4項の規定により届け出る場合には、遅滞なく、府令第46条第1項に規定する事項を記載した業務管理体制整備届出書(様式第11号)を、市長に提出しなければならない。
3 特定教育・保育提供者は、法第55条第2項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の業務管理体制整備届書(様式第11号)を、市長及び変更後の区分により届け出るべき市町村長等又は変更前の区分により届け出るべき市町村長等に届け出なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等及び業務管理体制に係る届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(別段の申出)
2 法附則第7条ただし書に規定する別段の申出は、別段の申出書(様式第13号)により行うものとする。
(みなし確認)
3 府令附則第6条に規定する提出は、みなし確認届出書(様式第14号)により行うものとする。
附則(平成28年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。




















































