○糸満市ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業実施要綱

平成27年10月1日

告示第78号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり親家庭等における認可外保育施設の利用料の負担を軽減することにより、当該家庭の生活の安定と自立の促進に寄与することを目的とする。

(支援対象者)

第2条 本事業において支援の対象となる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当するひとり親家庭の母又は父等(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第1号のハからホまでのいずれかに該当する児童に係る同号に定める母、同項第2号のハからホまでのいずれかに該当する児童に係る同号に定める父及び同項第3号に該当する児童に係る同号に定める養育者を含む。)であって、市長から、当該年度において本事業を利用する資格を有する旨の認定を受けた者(以下「支援対象保護者」という。)とする。

(1) 児童扶養手当法第4条に定める児童扶養手当の支給要件を満たしている保護者(同法の規定により児童扶養手当の全部を支給しないこととされている者を除く。)であること、又は沖縄県母子及び父子家庭等医療費助成事業の受給資格を満たしている保護者であること。

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定に基づき、同法第19条第1項第2号又は第3号に係る保育の必要性の認定を受けた子どもの保護者であること。

(3) 前号に規定する子どものうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育所(以下「保育所」という。)の利用の申し込みを行ったが、定員に空きがないその他の市長がやむを得ないと認める理由により保育所の利用をしていない子どもであって、次条に規定する施設を利用しているもの(以下「支援対象子ども」という。)の保護者であること。

(対象施設)

第3条 本事業の対象となる施設は、児童福祉法第59条の2第1項に基づく届出を行っている認可外保育施設(以下「対象施設」という。)とする。

(補助の範囲)

第4条 本事業において補助の対象とする減免相当額(支援対象保護者の支援対象子どもに係る認可外保育施設の利用料の全部又は一部を減免した対象施設に対し、市が補助する当該減免した額に相当する額)は、一月につき、次号に掲げる額から、第2号に掲げる額を控除して得た額と知事が別に定める減免上限月額を比較して、いずれか少ない方の額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

(1) 支援対象子どもが利用する対象施設において、年齢その他の事情を考慮して当該対象施設が定める当該支援対象子どもに係る利用料(保育料その他の保育に要する経費のうち、年度をとおして支援対象保護者に毎月、定額で納付を求めるものであって、市長が適当と認めたもの。)

(2) 子ども・子育て支援法に基づき市が定める当該支援対象子どもに係る利用者負担額

2 本事業において補助の対象とする支援対象保護者の支援対象子どもに係る認可外保育施設の利用料の減免は、支援対象保護者が次条の規定による認定の申請をした日の属する月の翌月(当該日が月の初日である場合にあっては、当該日の属する月)から始め、第2条に定める支援対象保護者の要件に該当しなくなった日の属する月で終わるものとする。

(認定申請の手続き)

第5条 第2条に定める支援対象保護者の要件に該当する者が本事業により支援対象子どもに係る認可外保育施設の利用料の減免を受けようとするとき(当該支援対象子どもが利用する対象施設を変更しようとするときも、同様とする。)は、毎年度、糸満市ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業利用認定申請書(様式第1号)に、糸満市ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業認可外保育施設利用証明書(様式第2号)を添えて、市長へ提出しなければならない。

(利用資格の認定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請者が第2条に定める支援対象保護者の要件に該当すると認めるときは、糸満市ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業利用資格認定書(様式第3号。以下「認定書」という。)に所要事項を記載し、これを当該支援対象保護者に交付するとともに、当該認定書の写しを添えて、その旨を当該支援対象保護者の支援対象子どもが利用する対象施設に通知するものとする。

(住所変更の届出)

第7条 支援対象保護者が居住地の市町村の変更を伴う住所の変更をしようとするときは、あらかじめ、糸満市ひとり親家等庭認可外保育施設利用料補助事業住所変更届書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(利用資格喪失の届出)

第8条 支援対象保護者が第2条に定める支援対象保護者の要件に該当しなくなったときは、速やかに、糸満市ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業利用資格喪失届書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(市の通知)

第9条 市は、支援対象保護者に係る第4条第1項第2号に定める支援対象保護者の利用者負担額を変更する必要があると認めるとき、又は支援対象保護者が第2条に定める要件に該当しなくなったと認めるときは、変更後の利用者負担額、又は当該支援対象保護者が本事業を利用する資格を喪失した旨を、当該支援対象保護者及び当該支援対象保護者の支援対象子どもが利用する対象施設に対して、通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(補助の対象に関する経過措置)

2 第3条に定める支援対象保護者の要件に該当する者が、平成27年10月2日から平成27年10月30日までの間に第5条の規定による糸満市ひとり親家庭認可外保育施設利用料補助事業利用認定申請書の提出をしたときは、当該者に係る補助の対象となる利用料の減免は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成27年10月から始めるものとする。

(令和5年3月28日告示第36―2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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糸満市ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業実施要綱

平成27年10月1日 告示第78号

(令和5年4月1日施行)