○糸満市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成27年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、糸満市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年糸満市条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開始の届出)
第2条 国、県、市以外で放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8第2項の規定に基づき、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法規則」という。)第36条の32の2の各号に掲げられる事項その他の必要な事項を、次の書類(図面を含む。以下同じ。)により、市長に届け出なければならない。
(1) 放課後児童健全育成事業開始届(第1号様式)
(2) 定款その他基本約款
(3) 運営規程
(4) 職員名簿(第4号様式)
(5) 放課後児童支援員の資格証明書等の写し
(6) 事業者の役員名簿(第5号様式)
(7) 施設に関する平面図等
(8) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定により届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(事業の廃止又は休止の届出)
第4条 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項に基づき、あらかじめ、法規則第36条の32の3の各号に掲げられる事項を、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(第3号様式)その他必要な書類により、市長に届け出なければならない。
(基準の遵守及び報告)
第5条 事業者は、法第34条の8の2第3項に基づき、条例を遵守しなければならない。
2 事業者は、重大な事故が生じた場合は、放課後児童健全育成事業事故報告書(第6号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。
(調査及び立入調査等)
第6条 市長は、法第34条の8の3第1項に基づき、事業者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 市長は、法第34条の8の3第3項に基づき、放課後児童健全育成事業が条例に適合しないと認めるときは、事業者に対し、必要な行政指導を行うことができる。
3 市長は、法第34条の8の3第4項に基づき、必要と認めるときは、糸満市行政手続条例(平成10年糸満市条例第4号)に定める手続に従い、事業者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
4 本条に規定する業務を行う職員は、法規則第13号の3様式による身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求されたときは、これを提示しなければならない。
(関係書類の整備等)
第7条 事業者は、次の各号に掲げる届出書類を事業実施期間中保管しなければならない。
(1) 放課後児童健全育成事業開始届(第1号様式)(副本)
(2) 放課後児童健全育成事業変更届(第2号様式)(副本)
(3) 放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(第3号様式)(副本)
(4) 職員名簿(第4号様式)
(5) 事業者の役員名簿(第5号様式)
(6) 放課後児童健全育成事業事故報告書(第6号様式)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。






