○糸満市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の施行期日を定める規則

平成28年4月1日

規則第20号

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 糸満市放課後児童クラブの設置及び関する条例第2条に規定する位置については、同条に規定する位置での供用が開始されるまでの間、次の表の右欄に掲げる位置において、行うものとする。

糸満市児童クラブ

糸満市字真壁1895番地の3

糸満市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の施行期日を定める規則

平成28年4月1日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年4月1日 規則第20号