○糸満市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の施行期日を定める規則
平成28年4月1日
規則第20号
糸満市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成27年糸満市条例第16号。以下「条例」という。)の施行期日(ただし、条例第2条に規定する位置は除く。)は、平成28年4月1日とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 糸満市放課後児童クラブの設置及び関する条例第2条に規定する位置については、同条に規定する位置での供用が開始されるまでの間、次の表の右欄に掲げる位置において、行うものとする。
糸満市児童クラブ
糸満市字真壁1895番地の3
平成28年4月1日 規則第20号
(平成28年4月1日施行)