○糸満市立認定こども園園医等設置要綱
平成28年4月1日
訓令第9号
(設置)
第1条 糸満市立認定こども園(以下「こども園」という。)に園医及び園薬剤師(以下「園医等」という。)を置く。
(1) 園医 学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第23条に規定する学校医及び法第23条第2項に規定する学校歯科医をいう。
(2) 園薬剤師 法第23条第2項に規定する学校薬剤師をいう。
(身分)
第3条 園医等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職に属する地方公務員とする。
(委嘱)
第4条 園医等は、医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第5条 園医等の任期は委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 園医等からの申し出等により園医等が欠けた場合、後任となる園医等の委嘱期間は前任の園医等の残任期間とする。
(報酬の額等)
第6条 園医等の報酬の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年糸満市条例第44号)に定めるところによる。
2 前項に掲げる報酬の支給は、委嘱の日の属する年度の末日までに支払うものとする。
(園医等の職務)
第7条 園医等は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号。以下「施行規則」という。)第22条、第23条及び第24条に掲げる職務を行うものとする。この場合において、「学校医」及び「学校歯科医」とあるのは「園医」と、「学校」とあるのは「こども園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「市町村の教育委員会又は学校の設置者」及び「市町村の教育委員会」とあるのは「糸満市」と、「学校薬剤師」とあるのは「園薬剤師」と読み替えるものとする。
(辞職の予告)
第8条 園医等は、任期満了前に辞職しようとするときは、辞職しようとする日の1月前に申し出て、市長の承認を得なければならない。
(解嘱)
第9条 市長は、園医等が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。
(1) 職務を怠ったとき。
(2) 園医等として不適当と認められる行為のあったとき。
(3) 心身の故障その他の理由により職務を行うに適さなくなったとき。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 園医等の委嘱及びこれらに関し必要なその他の行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月28日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 園医等の委嘱及びこれらに関し必要なその他の行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。