○糸満市子どもの未来支援事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第53号
(目的)
第1条 沖縄の子どもの貧困は、全国と比較して極めて深刻な状況にあり、その対応は喫緊の課題である。国において平成28年度より実施される「沖縄子供の貧困緊急対策事業」を活用して糸満市(以下「市」という。)の子どもの貧困等の改善につなげることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、市とする。なお、市が認めた者に事業の一部を委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 子供の貧困対策支援員配置事業(以下「支援員配置事業」という。)
(2) 子供の居場所運営支援事業(以下「居場所運営事業」という。)
(3) 子供の貧困対策に関する運営協議会設置事業(以下「運営協議会事業」という。)
(支援員配置事業)
第4条 支援員配置事業は、子供の貧困対策に資することを目的に子供の貧困対策支援員(以下「子供支援サポーター」という。)を配置するものとし、子供支援サポーターは次に掲げる活動を行う。
(1) 学校等と連携し、経済的に困窮していると思われる家庭の児童(以下「対象児童」という。)及び当該家庭の状況把握
(2) 家庭児童相談員、スクールソーシャルワーカー等(以下「相談員等」という。)と連携し、対象児童及び当該家庭の状況把握
(3) 対象児童及び当該家庭の支援
(4) 居場所運営事業に係る居場所の運営支援
(5) その他本事業の運営に必要な支援
(子供支援サポーターの勤務状況等)
第5条 子供支援サポーターの勤務条件等は、糸満市臨時職員の任用、給与、服務及び勤務条件等に関する規則(昭和54年糸満市規則第13号)の定めによる。
2 子供支援サポーターは、所属長の指示に従い業務に従事するものとする。
3 子供支援サポーターは、業務上知り得た秘密を他に漏らしてならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(居場所運営事業)
第6条 居場所運営事業は、子供の貧困対策に資することを目的に児童センター、コミュニティセンター、その他本事業を円滑に実施できる設備等を有する施設(以下「施設等」という。)を活用して、次に掲げる活動を実施する。
(1) 食事の提供活動
(2) 学習支援活動
(3) 生活支援活動
(4) キャリア形成等支援活動
(5) その他本事業の運営に必要な支援活動
2 居場所運営事業は、施設の設備、面積等を勘案し、前項に掲げる支援活動を組み合わせて実施することができる。
3 居場所運営事業を実施するにあたり、適正な人員配置及び備品、設備等を確保し事業を円滑かつ継続的に運営するよう努めるものとする。
4 居場所運営事業を実施する者は、必要に応じて傷害保険等に加入するものとする。
(運営協議会事業)
第7条 運営協議会事業は、本事業を円滑に実施するため概ね次に掲げる事項について協議する。
(1) 糸満市の子どもの貧困対策に関する事項
(2) 本事業の取組みに関する事項
(3) その他、子どもの貧困対策に関し必要な事項
2 運営協議会の運営等ついては、別に定める。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。