○糸満市子育て相談室設置要綱

平成28年10月3日

告示第97号

(目的)

第1条 この告示は、貧困等を起因として子育て困難に陥っている家庭の保護者(以下「養育困難家庭保護者」という。)を対象に相談事業を展開し、子育てが困難となっている要因を明らかにしながら乳幼児期の養育困難家庭保護者の居場所を作る等、子育て支援を通じて養育力の向上を図り、もって貧困等からの脱却につなげることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、糸満市(以下「市」という。)とする。なお、市は事業が適正に執行できると認められる者に事業の一部又は全部を委託(以下「委託者」という。)することができる。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 子育て相談事業(以下「相談事業」という。)

(2) 研修事業

(相談事業)

第4条 相談事業は、養育困難家庭保護者が落ち着いた状態で子育てに関する悩み等を相談できる環境を整えた場所(以下「相談室」という。)を設置し、実施するものとする。

2 相談室には、次に掲げる職員を配置するものとする。

(1) 子育て相談コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)

(2) 子育て指導員(以下「指導員」という。)

(コーディネーター)

第5条 コーディネーターは、養育困難家庭保護者に関し概ね次に掲げる業務を行うとともに、相談記録を作成しなければならない。

(1) 養育困難家庭保護者からの相談受付

(2) 相談内容の傾聴

(3) 子育て等に関するアドバイス

(4) 養育困難家庭保護者に関する支援機関との調整

(5) 専門家等への個別相談の調整

(6) その他養育困難家庭保護者の支援に関すること。

(指導員)

第6条 指導員は、養育困難家庭保護者に関し概ね次に掲げる業務を行うとともに、活動記録を作成しなければならない。

(1) 養育困難家庭保護者に対する子育ての実践

(2) 養育困難家庭の乳幼児の育児支援

(3) 子育て等に関するアドバイス

(4) その他養育困難家庭保護者の支援に関すること。

(勤務状況等)

第7条 コーディネーター及び指導員(以下「コーディネーター等」という。)の勤務条件等は、糸満市臨時職員の任用、給与、服務及び勤務条件等に関する規則(昭和54年糸満市規則第13号)の定めによる。

2 コーディネーター等は、所属長の指示に従い業務に従事するものとする。

3 コーディネーター等は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(専門家による個別相談)

第8条 相談室に相談のあった養育困難家庭保護者のうち、特に支援が必要と認める者については、精神保健福祉士等の専門家の個別相談(以下「個別相談」という。)を受けることができる。

2 個別相談は、コーディネーター等が養育困難家庭保護者からの相談内容及び当該保護者の心身の状況等を勘案して選定する。

3 個別相談対象者を選定する場合は、支援会議を開催し決定するものとする。

4 第1項に規定するもののほか、コーディネーター等が特に必要があると認めるときは、養育困難家庭保護者以外の者でも個別相談を行うことができる。ただし、この場合であっても前項の支援会議を開催し決定するものとする。

(研修事業)

第9条 コーディネーター等及びその他養育困難家庭保護者を支援している者(以下この条において「支援員等」という。)は、養育困難家庭保護者及びその他子育て支援が必要な者に対し、適切な支援が実施できるよう常に資質の向上に努めるものとする。

2 市又は委託者は、支援員等の資質向上を図るため専門家等による研修会等を定期的に開催するものとする。

3 研修会等の内容は、支援員等は相互に情報共有し支援につなげなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年10月3日から施行する。

糸満市子育て相談室設置要綱

平成28年10月3日 告示第97号

(平成28年10月3日施行)