○糸満市産地パワーアップ事業補助金交付要綱
平成28年12月19日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、園芸作物の生産振興を図るため、沖縄県農業協同組合及び農業者の組織する団体(以下「取組主体」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、糸満市産地パワーアップ事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業、経費及び補助率等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、経費及び補助率は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年度市長が定める日までに糸満市産地パワーアップ事業補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする者は、前項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでない取組主体については、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、前条の申請書を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の交付決定を行い、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(申請書の取下げ)
第5条 補助金の交付決定通知を受けた取組主体(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までに、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(事業の着手)
第7条 取組主体は、工事を伴う事業については、補助金交付決定の通知を受けた場合は遅滞なく着手して、速やかに糸満市産地パワーアップ事業に関する入札結果報告・着工届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 補助金交付決定前に着手する場合にあっては、取組主体はあらかじめ市長の適正な指導を受けた上で、その理由を明記した糸満市産地パワーアップ事業に関する交付決定前着工届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれるときは、糸満市産地パワーアップ事業補助金予定期間延長承認申請書(第5号様式)を速やかに市長に提出し、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業の遂行が困難となったときは、その理由及び遂行状況を記載した書面を速やかに市長に提出し、市長の指示を受けること。
(概算払の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、糸満市産地パワーアップ事業補助金概算払請求書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(しゅん工届)
第11条 補助事業者は、工事又は機械及び資材の納入等が完了したときは、速やかにその旨を糸満市産地パワーアップ事業に関するしゅん工届(第8号様式)により市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金等の交付決定を受けた年度の3月31日までのいずれかの早い日までに、糸満市産地パワーアップ事業補助金実績報告書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第13条 市長は、前条の報告を受けたときは、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。
3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、市長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく知事の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 交付決定の後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
(財産処分の制限)
第16条 規則第20条第2号に定める財産は、1件あたり取得金額が50万円以上の機械及び器具とする。
(証拠書類等の保管)
第17条 補助事業者は、事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 事業により取得又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(第11号様式)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年度の糸満市産地パワーアップ事業から適用する。
附則(平成29年9月26日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年8月12日告示第106号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、産地パワーアップ事業実施要綱(平成28年1月20日27生産第2390号農林水産事務次官依命通知。)に基づき、令和元年度までに実施した事業又は令和2年度以降に実施される事業については、なお従前の例による。
別表(第2条及び第6条関係)
区分 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
糸満市産地パワーアップ事業 | ||||
1 収益性向上対策(整備事業) | 1 事業費 国実施要綱及び沖縄県実施方針に基づいて行う事業に要する経費 (1) 生産基盤整備及び施設整備に要する経費 ア 育苗施設 イ 乾燥調製施設 ウ 殻類乾燥調製貯蔵施設 エ 農産物処理加工施設 オ 集出荷貯蔵施設 カ 産地管理施設 キ 用土等供給施設 ク 農作物被害防止施設 ケ 農業廃棄物処理施設 コ 生産技術高度化施設 サ 種子種苗生産関連施設 シ 有機物処理・利用施設 | 1/2以内 (ただし、市長が別に定める経費については市長が別に定める率又は額以内。) | 1 事業内容の新設又は廃止 2 補助事業者における事業費の30%を超える増又は減 | |
2 収益性向上対策(基金事業:生産支援事業) | 1 事業費 国実施要綱及び沖縄県実施方針に基づいて行う事業に要する経費 ア 農業機械等の導入及びリース導入 イ 生産資材の導入等 | 1/2以内 (ただし、市長が別に定める経費については市長が別に定める率又は額以内。) | 1 事業内容の新設又は廃止 2 補助事業者における事業費の30%を超える増又は減 | |
3 生産基盤強化対策 | 1 事業費 国実施要綱及び沖縄県実施方針に基づいて行う事業に要する経費 ア 農業用ハウスの再整備・改修 イ 果樹園・茶園の再整備・改修 ウ 農業機械の再整備・改良 エ 生産装置の継承・強化に向けた取組 オ 生産技術の継承、普及に向けた取組 カ 全国的な土づくりの展開 | ア、イ及びウの事業 1/2以内(ただし、市長が別に定める場合にあっては、市長が別に定める額以内。) エ及びオの事業 定額(市長が別に定める場合にあっては、市長が別に定める率又は額以内。) カの事業 定額(ただし、市長が別に定める単価に実施面積を乗じた額を上限とする。) | 1 事業内容の新設又は廃止 2 補助事業者における事業費の30%を超える増又は減 |