○糸満市意思疎通支援事業実施要綱
平成28年6月14日
告示第72号
(目的)
第1条 この告示は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等とその他の者との意思疎通を支援(以下「意思疎通支援」という。)するために手話通訳者等又は要約筆記者等(以下「意思疎通支援者」という。)を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立と社会参加の促進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「聴覚障害者等」とは、市内に居住する聴覚、言語機能、音声機能等の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等をいう。
2 この告示において「設置手話通訳者」とは、手話通訳の知識及び技術を有する者で市長が適当と認め雇用した者をいう。
(1) 手話通訳士
(2) 手話通訳者全国統一試験に合格した者
(3) 都道府県が実施する手話通訳者養成課程を修了した者
(4) 市町村が実施する手話奉仕員養成講座基礎課程を修了した者
(5) 前号と同等の能力を有すると市長が認めた者
(1) 全国統一要約筆記者認定試験に合格した者
(2) 都道府県又は市町村が実施する要約筆記者養成課程を修了した者
(3) 前号と同等の能力を有すると市長が認めた者
5 この告示において「派遣事業」とは、聴覚障害者等及び聴覚障害者等と意思疎通を図る必要がある者又は団体で市長が必要と認めるもの(以下「申請者」という)の申出により、意思疎通と情報保障を円滑に行なうために設置通訳者、意思疎通支援者を派遣する事業をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、糸満市とする。ただし、事業の一部を当該事業に適切に運営できると市長が認める団体に委託できるものとする。
(事業内容)
第4条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 設置通訳者の設置に関する事業
(2) 手話通訳者等及び要約筆記者等の派遣に関する事業
(3) その他、第1条の目的を達成するため市長が必要と認める事業
(設置通訳者の条件等)
第5条 市長は設置通訳者の条件として、以下の各号に該当するか判断する。
(1) 聴覚障害者等に深い関心と理解を有し、障害者福祉の増進に熱意があること。
2 設置通訳者の設置場所は、福祉部障害福祉課とする。
(設置通訳者の業務等)
第6条 設置通訳者は、次に掲げる業務を行なう。
(1) 聴覚障害者等が市において各種手続、相談等を行なう際の意思疎通支援業務に関すること。
(2) 市主催の行事等における意思疎通支援業務に関すること。
(3) 意思疎通支援者の登録、派遣業務に関すること。
(4) 意思疎通支援者の養成及び研修に関すること。
(5) その他意思疎通支援の目的を達成するために必要な事業に関すること。
2 設置通訳者は、業務日誌に業務の記録をしなければならない。
(意思疎通支援者の登録等)
第7条 登録を希望する者は、糸満市意思疎通支援者登録申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
3 意思疎通支援者は、登録事項に変更があるときは、速やかに糸満市意思疎通支援者登録事項変更届(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。
2 意思疎通支援者証の有効期間は、5年とする。
3 意思疎通支援者は、派遣事業によって派遣されるときは、常に登録証を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。
4 意思疎通支援者は、登録証を紛失したときは、速やかに糸満市意思疎通支援者登録証紛失届兼再交付申請書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。
5 意思疎通支援者は、登録を辞退する場合は、その旨を市長に届け出るとともに、登録証を返還しなければならない。
(登録の取り消し)
第9条 市長は、意思疎通支援者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の登録を取り消すことができる。この場合において、市長は、意思疎通支援者に対し、書面により通知しなければならない。
(1) 次条の規定に違反したとき。
(2) 意思疎通支援者としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 心身の故障のため業務ができなくなったとき。
(4) 更新の意思がないとみなしたとき。
2 前項の規定により、登録の取り消しを受けた者は、速やかに登録証を市長に返還しなければならない。
(意思疎通支援者の責務)
第10条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務を遂行するに当たって、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 業務上知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しないこと。
(2) 聴覚障害者等の意思を尊重し、誠意をもって活動を行なうとともに、自らの一方的な判断で疑問の提起、助言等を行なわないこと。
(3) 手話通訳又は要約筆記の技術、聴覚障害者等に関する知識の向上のため、積極的に研修会等に参加し、自己研鑽に努めること。
2 前項第1号の規定は、意思疎通支援者を辞した後にも適用する。
(派遣申請)
第11条 派遣事業を利用しようとする者(以下「派遣申請者」という。)は、原則として派遣を希望する日の1週間前までに意思疎通支援(手話通訳・要約筆記)派遣申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
3 市長は、一人の意思疎通支援者が連続して通訳する時間が過大とならないよう、複数の意思疎通支援者の派遣を行なうなど、配慮するものとする。
(派遣事業の内容)
第13条 派遣事業は、次に掲げる事項について、第11条の申請に基づき、意思疎通支援者を派遣することができる。ただし、政治活動、宗教活動又は営利を目的とするもののほか、派遣することが適当でないと認められる場合については、派遣を行なわない。
(1) 聴覚障害者等の医療、就労、教育その他生活に関すること。
(2) 官公庁、学校その他の公共団体等が実施する事業に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に聴覚障害者等の社会参加の促進に資すると認める事項
(派遣の範囲及び時間)
第14条 意思疎通支援者の派遣範囲は、原則として糸満市内とする。
2 前項の規定に関わらず、市長は、意思疎通支援者を派遣することが必要であると認めるときは、この限りではない。
3 意思疎通支援者の派遣時間は、原則として午前8時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。
(費用の負担)
第15条 派遣申請者の費用負担は無料とする。ただし、意思疎通支援業務を行なう際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は、申請者の負担とする。
(報告及び報酬)
第16条 派遣業務に当たった意思疎通支援者は、派遣のあった翌月10日までに意思疎通支援者活動報告書(様式第9号)により、市長に業務の報告を行なわなければならない。
2 市長は、前項の報告書により適正に意思疎通支援業務が行われたことを確認したときは、別に定める派遣費用等を支払うものとする。
(傷害保険)
第17条 市長は、意思疎通支援者の通訳活動(往復に係る時間を含む。)の事故に備え、傷害保険の加入を配慮しなければならない。
2 意思疎通支援者は、活動中に事故に遭った場合は、速やかに市長へ報告しなければならない。
(健康管理)
第18条 市長は、意思疎通支援者の健康管理に努めるものとする。
(運営委員会の設置)
第19条 市長は、必要に応じて糸満市意思疎通支援事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、事業の効果的な運営を図るものとする。
2 運営委員会は、次の各号に掲げる者によって構成するものとする。
(1) 聴覚障害者団体から選出された者または聴覚障害者等
(2) 意思疎通支援者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から適用する。
(糸満市コミュニケーション支援事業実施要綱の廃止)
2 糸満市コミュニケーション支援事業実施要綱(平成24年4月1日施行)は、廃止する。
附則(令和4年3月31日告示第45号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。








