○糸満市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年3月22日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、糸満市農業委員会委員(以下「農業委員」という。)の任命を行う際の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員の推薦及び募集は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 農業者、農業者が組織する団体その他関係者による候補者の推薦
(2) 農業委員になろうとする者の公募
(推薦人)
第3条 農業委員の推薦を行うことができる農業者、農業者が組織する団体その他の関係者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 糸満市内に住所を有する者で糸満市農業委員会の区域内において、10アール以上の農地につき耕作の業務を営むもの
(2) 前号に規定する面積の農地につき耕作の業務を営む農業生産法人の組合員、社員又は株主
(3) 農業者が組織する団体であって、その区域又は地区が、糸満市農業委員会の区域の全部又は一部を包含しているもの
(4) 糸満市内の自治会
(5) その他、市長が認める団体その他の関係者
(推薦及び応募の資格)
第4条 農業委員の候補者の推薦を受けることができる者及び農業委員の候補者に応募することができる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。ただし、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者は除く。
(推薦の求め及び募集の方法)
第5条 推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1か月とする。
2 推薦の求め及び募集にあたっては、次の方法により、農業者等への周知に努めるものとする。
(1) 糸満市広報紙への掲載
(2) 糸満市掲示板への掲示
(3) 糸満市公式ホームページへの掲載
(書類の提出)
第6条 農業委員の候補者を推薦し、又は候補者に応募しようとする者は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第5条第1項に規定する事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。
2 前項の書類の提出は、持参、郵送のいずれかの方法により提出するものとする。
(推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報の公表)
第7条 推薦を受けた者及び募集に応募した者(以下「被推薦者等」という。)に関する情報の公表は、次の方法により行う。
(1) 糸満市掲示板への掲示
(2) 糸満市公式ホームページへの掲載
(被推薦者等の評価)
第8条 市長は、糸満市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置し、評価委員会に対し、被推薦者等の評価を求めるものとする。
2 評価委員会は、前項の規定により、市長から被推薦者等の評価依頼があったときは、合議によって被推薦者等を評価した上で、その評価の結果を市長に報告するものとする。
(候補者の選定)
第9条 市長は、評価委員会の報告を受け、被推薦者等の中から農業委員に任命しようとするものを選定する。
(農業委員の補充)
第10条 市長は、辞任、失職あるいは罷免により、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める規定に基づき、速やかに必要な農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。