○糸満市収納代理金融機関に関する告示について

平成29年6月30日

告示第75号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第4項の規定に基づき、次のとおり金融機関を指定したので、同条第8項の規定により告示する。

1 収納代理金融機関

株式会社 沖縄銀行      本店及び支店

株式会社 沖縄海邦銀行    本店及び支店

株式会社 琉球銀行      本店及び支店

沖縄県信用漁業協同組合連合会 本店及び支店

株式会社 ゆうちょ銀行    本店及び支店

2 指定年月日

平成29年7月1日

糸満市収納代理金融機関に関する告示について

平成29年6月30日 告示第75号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成29年6月30日 告示第75号