○那覇広域都市計画事業糸満市土地区画整理事業施行条例施行規則
平成29年10月1日
規則第41号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 土地区画整理審議会の運営(第3条)
第3章 換地(第4条―第9条)
第4章 宅地の評価(第10条―第14条)
第5章 清算金(第15条―第21条)
第6章 清算金の徴収交付(第22条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、那覇広域都市計画事業糸満市土地区画整理事業の保留地処分に関する規則(平成12年糸満市規則第10号)に定めるもののほか那覇広域都市計画事業糸満市土地区画整理事業施行条例(平成7年糸満市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。
第2章 土地区画整理審議会の運営
(審議会の運営)
第3条 土地区画整理事業を円滑に施行するため法第56条第3項に規定された事項のほか、施行者において必要と認める事項については、土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)に諮問して意見を求めることができる。
2 審議会は、事業に従事する職員を審議会の会議に出席させ、説明を求めることができる。
3 審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第3章 換地
(換地の方針)
第4条 換地は、原則として原位置又はその付近において定める。ただし、原位置が整理後に公共用地となるとき又は宅地の合理的利用計画を実施するため飛換地をする必要があるときは、この限りでない。
(金銭で清算する宅地)
第5条 次の各号のいずれかに該当する宅地については、換地を定めないで金銭で交付することができる。
(1) 法第90条の規定による同意のあったもの
(2) 法第95条第1項第6号に該当する宅地
(3) 法第91条第3項及び法第92条第3項の規定により換地を定めないことができる宅地
2 前項第3号の規定により換地を定めないことができる過小宅地及び過小借地の基準となる地積は、100平方メートルとする。ただし、特別な理由のある土地についてはこの限りではない。
(減歩)
第6条 減歩は、従前の宅地について条例第16条に規定する宅地地積を基準として負担する。
2 従前の宅地各筆の負担すべき減歩は、施行者が従前の宅地及び換地の評価による利用増進率に基づいて別に定める換地設計基準により算出する。
(換地の組合せ)
第7条 換地の組合せは、従前の宅地一筆に対し一画地として定める。ただし、施行者が必要と認めた場合は、一筆に対し数画地又は数筆に対し一画地として定めることができる。
(仮換地の変更)
第8条 土地所有者及び関係者の間で仮換地を変更する場合は、当事者双方連署してその旨を施行者に申し出て仮換地指定の変更を受けなければならない。
(換地地積の単位)
第9条 換地地積の計算は、地目のいかんにかかわらずすべて平方メートルを単位として定め、1平方メートル100分の1未満の端数は四捨五入とする。
第4章 宅地の評価
(宅地の評価)
第10条 宅地の評価は、原則として従前の宅地各筆及び画地ごとに行うものとする。
(関係宅地の一括評価)
第11条 同一人の所有する宅地又は利用状況が1筆の宅地と同様であると認められる宅地については、これを一括評価することができる。
(評価の時期)
第12条 従前の宅地の評価は、法第52条の規定により事業計画について知事の認可を受けた日現在の状況によるものとし、整理後の画地評価は、換地処分時の現況によるものとする。
(評定価額の算出)
第13条 宅地の評定価額は、宅地の評定指数の換算単価(指数1個当たりの単価)を乗じて得た額とする。
(宅地の評価方法)
第14条 宅地の評価は、国土交通省の定めた路線価評価方法による。
2 路線価の評価及び宅地の評定指数の算出は、施行者が別に定める土地評価基準による。
第5章 清算金
(共有者に対する清算金)
第16条 共有に係る権利の清算金の徴収又は交付は、共有の代表者に対しこれを行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、代表者のない場合における共有に係る権利の清算金は、共有者のそれぞれの持分に応じて清算金を按分し、徴収又は交付する。
(権利者の移動があった場合の届出義務)
第17条 清算金に係る土地に関する権利に移動があったときは、当事者連署して遅滞なく、その旨を土地に関する権利の移動届(様式第2号)により届け出なければならない。
2 前項の届出が清算金を分納又は分割交付を受ける者であった場合、各土地の清算金の分納又は分割交付の回数及び期日は、権利の移動前のものを承継する。
(権利の分割があった場合の清算金)
第18条 権利の分割による移動の届出があった場合の清算金は、分割前の清算金を分割後の権利価格に按分して定める。
(清算金の相殺)
第19条 1人について各筆各権利の徴収金の合計額が交付金の合計額より多いときは、交付金の合計額を各筆各権利に係る徴収金のうち金額の少ないものから順次充当する。
2 1人について各筆各権利の交付金の合計額が徴収金の合計額より多いときは、徴収金の合計額を各筆各権利に係る交付すべき清算金のうち金額の少ないものから順次充当する。
3 徴収又は交付すべき清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における毎回の徴収及び交付の清算金は前2項に準じて金額の少ないものから順次充当する。
4 同一世帯内の親族に清算金の納付義務者と交付を受ける者とがある場合には、双方の申請に基づき、施行者が認めた場合に限り前3項の規定を準用する。
(清算金の供託)
第20条 法第112条の規定に基づき、清算金を供託する場合においては、清算金供託調書(様式第6号)によるものとする。
2 清算金を供託した場合には、交付金請求権者、先取特権者、質権者及び抵当権者に対し供託したことを土地区画整理清算金供託通知書(様式第7号)により通知しなければならない。
(徴収職員の証票)
第21条 清算金の徴収は、施行者の委嘱又は任命を受けた職員(以下「徴収職員」という。)がこれにあたるものとする。
2 清算金の徴収又は滞納者の財産差押えを行う場合においては、その命令を受けた徴収職員であることを証する糸満市土地区画整理清算金徴収職員・滞納者財産差押職員証(様式第8号)を携帯しなければならない。
第6章 清算金の徴収交付
(清算金の分納)
第23条 納付すべき清算金の総額が1人につき1万円以上の場合においては、納付義務者の申請に基づき、分納の毎回の納付金額及びその納付期限を指定し、年6パーセントの利子を付して分納を承認することができる。
(分納承認)
第25条 清算金の分納申請を相当と認め承認するときは、毎回の納付金額及び納付期限を定めて土地区画整理清算金分納承認書(様式第11号)により申請者に通知する。清算金の一部繰上納付があった場合におけるその残額の分納についてもまた同様とする。
2 繰上徴収する場合の利子計算は、第33条の規定を準用する。
(督促手数料及び延滞金)
第28条 清算金を納付期限までに納付しないときは、納付期限後20日以内に督促状(様式第14号)を発しなければならない。
2 前項による督促状の指定期限までに完納しないときは、その日の翌日から納付する日までの日数に応じ年10.75パーセントの延滞金を徴収する。また、督促状一通につき100円の手数料を併せて徴収する。
(滞納処分)
第29条 前条の規定により督促を受けた者が督促状の指定期限までに清算金、督促手数料及び延滞金を納付しないときは、国税滞納処分の例により、滞納処分を行う。
(仮清算金の徴収交付時期)
第35条 前条第1項の規定による仮清算金の徴収交付開始の時期は、施行地区内のすべての土地について仮換地の指定を完了した後速やかに行うものとする。
(備付簿冊等)
第36条 清算金の徴収及び交付を整理するため、次の簿冊を備えなければならない。
(1) 清算金等台帳(様式第18号)
(2) 清算金徴収簿(様式第19号)
(3) 清算金交付簿(様式第20号)
(4) 清算金各筆充当簿(様式第21号)
(5) 土地区画整理法第112条該当調書(様式第22号)
(6) 清算金等内訳書(様式第23号)
(補則)
第37条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、施行者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第9―2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。