○糸満市農業委員候補者評価委員会設置要綱

平成29年6月12日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、糸満市農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年糸満市規則第15号)第8条の規定に基づき設置する糸満市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)について、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(責務)

第2条 評価委員会は、市長の求めにより、農業委員候補者を評価し、その結果を報告するものとする。

(組織)

第3条 評価委員会の委員は、次に掲げる者で組織する。

(1) 副市長

(2) 経済部長

(3) 総務部長

(4) 企画部長

(5) 市民健康部長

(6) 福祉部長

(7) こども未来部長

(8) 建設部長

(9) その他市長が認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、任命の日から市長が農業委員を任命する日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副市長、副委員長は経済部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

4 副委員長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 評価委員会の会議は、委員長が議長となる。

2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 評価委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見、説明等を聴くことができる。

(評価)

第7条 評価基準は、評価委員会において定める。

2 候補者の評価は、評価基準に基づき、加点方式で実施する。

3 評価基準の他に、必要があると認められる場合は、候補者の面接を行い評価するものとする。

4 評価点が同数の場合は、評価委員の多数決により決し、さらに同数の場合は委員長の決するところによる。

(秘密保持)

第8条 会議に参加した者は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 評価委員会の庶務は、糸満市農業委員会事務局において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年5月1日訓令第10号)

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

糸満市農業委員候補者評価委員会設置要綱

平成29年6月12日 訓令第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成29年6月12日 訓令第24号
令和5年5月1日 訓令第10号
令和6年3月29日 訓令第8号