○糸満市農業委員候補者評価委員会設置要綱
平成29年6月12日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、糸満市農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年糸満市規則第15号)第8条の規定に基づき設置する糸満市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)について、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 評価委員会は、市長の求めにより、農業委員候補者を評価し、その結果を報告するものとする。
(組織)
第3条 評価委員会の委員は、次に掲げる者で組織する。
(1) 副市長
(2) 経済部長
(3) 総務部長
(4) 企画部長
(5) 市民健康部長
(6) 福祉部長
(7) こども未来部長
(8) 建設部長
(9) その他市長が認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から市長が農業委員を任命する日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副市長、副委員長は経済部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
4 副委員長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 評価委員会の会議は、委員長が議長となる。
2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 評価委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見、説明等を聴くことができる。
(評価)
第7条 評価基準は、評価委員会において定める。
2 候補者の評価は、評価基準に基づき、加点方式で実施する。
3 評価基準の他に、必要があると認められる場合は、候補者の面接を行い評価するものとする。
4 評価点が同数の場合は、評価委員の多数決により決し、さらに同数の場合は委員長の決するところによる。
(秘密保持)
第8条 会議に参加した者は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 評価委員会の庶務は、糸満市農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月1日訓令第10号)
この訓令は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。