○糸満市ひとり親家庭等放課後児童クラブ保育料補助事業実施要綱

平成28年10月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、ひとり親家庭等に対して放課後児童クラブ保育料の負担軽減を行う糸満市ひとり親家庭等放課後児童クラブ保育料補助事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定め、本事業を実施する放課後児童クラブ(以下「対象クラブ」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(事業の内容)

第2条 本事業は、ひとり親家庭等における放課後児童クラブの保育料の負担を軽減することにより、当該家庭の対象クラブの利用促進を図り、放課後の子どもの安全確保・居場所確保につなげることを目的とし、当該家庭に係る放課後児童クラブの保育料を減免した対象クラブに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(支援対象者)

第3条 本事業において支援の対象となる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当するひとり親家庭の母又は父等(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第1号のハからホまでのいずれかに該当する児童に係る同号に定める母、同項第2号のハからホまでのいずれかに該当する児童に係る同号に定める父及び同項第3号に該当する児童に係る同号に定める養育者を含む。)であって、市長から、当該年度において本事業を利用する資格を有する旨の認定を受けた者(以下「支援対象保護者」という。)とする。

(1) 児童扶養手当法第4条に定める児童扶養手当の支給要件を満たしている保護者(同法の規定により児童扶養手当の全部を支給しないこととされている者を除く。)又は糸満市ひとり親家庭等医療費助成事業の受給資格を満たしている保護者

(2) 小学校に就学している児童の保護者であって、労働等により昼間家庭にいない者

(3) 放課後児童健全育成事業を実施している放課後児童クラブ(次条に規定する児童クラブをいう。)を利用している児童(以下「支援対象児童」という。)の保護者

(対象施設)

第4条 本事業の対象となる施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第2項に基づく届出を行っている放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)とする。

(補助額)

第5条 補助額は、当該年度において対象クラブが支援対象保護者の支援対象児童に係る児童クラブの保育料を減免した額(支援対象保護者が、当該年度の中途に糸満市外に住所を変更したときは、当該住所を変更した日の属する月までに保育料を減免した額)とする。

(補助の範囲)

第6条 本事業において補助の対象とする減免相当額(支援対象児童に係る保育料を減免した児童クラブに対し、市が補助する当該減免した額に相当する額)は、一月につき、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額を比較して、いずれか少ない方の額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

(1) 市長が別に定める減免上限月額

(2) 支援対象児童が利用する児童クラブにおいて、当該児童クラブが定める当該支援対象児童に係る保育料月額(保護者が負担すべき利用料のうち保育料以外の利用者負担金は除く。以下同じ。)の1/2(100円未満の端数が生じた場合は、100円未満は切り捨てる。)

2 本事業において補助の対象とする支援対象保護者の支援対象児童に係る児童クラブ保育料の減免は、支援対象保護者が次条の規定による認定の申請をした日の属する月の翌月(当該日が月の初日である場合にあっては、当該日の属する月)から、第3条に定める支援対象保護者の要件に該当しなくなった日の属する月までとする。ただし、年度初めの申請に限り、当該年度の4月末日までに申請した場合は、その年の4月から減免するものとする。

3 児童クラブを月途中で入所又は退所した場合において当該児童クラブの保育料月額を入所日数に応じて日割りした場合の保育料は、補助の対象としない。

(認定申請の手続)

第7条 第3条に定める支援対象保護者の要件に該当する者が本事業により支援対象児童に係る児童クラブの保育料の減免を受けようとするとき(当該支援対象児童が利用する児童クラブを変更しようとするときも、同様とする。)は、毎年度、糸満市ひとり親家庭等放課後児童クラブ保育料補助事業利用認定申請書(様式第1号)に、糸満市ひとり親家庭等放課後児童クラブ保育料補助事業児童クラブ利用証明書(様式第2号)を添えて、市長へ提出しなければならない。

(利用資格の認定)

第8条 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請者が第3条に定める支援対象保護者の要件に該当すると認めるときは、糸満市ひとり親家庭等放課後児童クラブ保育料補助事業利用資格認定書(様式第3号。以下「認定書」という。)に所要事項を記載し、これを当該支援対象保護者に交付するとともに、当該認定書の写しを添えて、その旨を当該支援対象保護者の支援対象児童が利用する対象クラブに通知するものとする。

(利用資格喪失の届出)

第9条 支援対象保護者が第3条に定める支援対象保護者の要件に該当しなくなったときは、速やかに、糸満市ひとり親家庭等放課後児童クラブ保育料補助事業利用資格喪失届書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(市長の通知)

第10条 市長は、支援対象保護者に係る保育料の減免額を変更する必要があると認めるとき、又は支援対象保護者が第3条に定める要件に該当しなくなったと認めるときは、変更後の保育料減免額又は当該支援対象保護者が本事業を利用する資格を喪失した旨を当該支援対象保護者及び当該支援対象保護者の支援対象児童が利用する児童クラブに通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第11条 補助金の交付を受けようとする対象クラブは、糸満市ひとり親家等放課後児童クラブ保育料補助事業補助金交付申請書(様式第5号)及び添付書類を市長に提出しなければならない。

2 前項の補助金の交付の申請に当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。(以下「消費税等仕入控除税額)という。))を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税額等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、糸満市ひとり親家庭等放課後児童クラブ保育料補助事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 市長は、前条第2項ただし書きによる交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(補助の条件)

第13条 市長は、補助金の交付決定をする場合においては、対象クラブに対し、次の条件を付すものとする。

(1) 事業内容を変更、中止又は廃止する場合には、事前に市長の承認を受けなければならないこと(ただし、補助目的に変更をもたらすものではない事業細部の変更については除く。)

(2) 事業の遂行が困難となった場合には、任意の様式により速やかに事業遂行困難等報告書を市長に提出し、その指示を受けなければならないこと。

(変更交付申請)

第14条 補助金の交付決定を受けた対象クラブは、第12条の交付決定後において、申請の内容を変更する場合には、糸満市ひとり親家庭等放課後児童クラブ保育料補助事業補助金変更交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、内容の変更を認めるときは、糸満市ひとり親家庭等放課後児童クラブ保育料補助事業補助金変更交付決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第15条 補助金の交付決定を受けた対象クラブは、補助金の交付申請を取り下げようとする場合は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、糸満市ひとり親家庭等放課後児童クラブ保育料補助事業補助金交付申請取下げ書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第16条 補助金の交付決定を受けた対象クラブは、事業の完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、糸満市ひとり親家庭等放課後児童クラブ保育料補助事業補助金実績報告書(様式第10号)及び添付資料を市長に提出しなければならない。ただし、第13条第1号の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から15日以内に上記実績報告書及び添付資料を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付決定を受けた対象クラブは、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第17条 市長は、前条の報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の額を確定したときは、糸満市ひとり親家庭等放課後児童クラブ保育料補助事業補助金確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

2 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を付してその超える部分の返還を命ずるものとする。

(補助金の交付)

第18条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、第12条の規定による補助金の交付決定通知後、概算払いにより交付することができる。

(補助金の請求)

第19条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする対象クラブは、糸満市ひとり親家庭等放課後児童クラブ保育料補助事業補助金(概算・精算)請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第20条 市長は、第13条第1号の交付対象事業等の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、第12条の決定の内容(第13条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 規則、この告示又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助金を補助対象事業等以外の用途に使用した場合

(3) 補助対象事業等に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、補助対象事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 市長は、前項の取り消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずる。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還)

第21条 補助金の交付を受けた対象クラブは、第17条の規定に基づく補助対象事業等に係る補助金の額の確定後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第13号)により市長に速やかに報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、期限を付して当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。

(補助金の経理)

第22条 補助金の交付決定を受けた対象クラブは、その収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし、関係証拠書類とともに補助対象事業等を廃止した日又は完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(補助の対象に関する経過措置)

2 第3条に定める支援対象保護者の要件に該当する者が、平成28年10月3日から平成28年10月31日までの間に第7条の規定による糸満市ひとり親家庭等放課後児童クラブ保育料補助事業利用認定申請書の提出をしたときは、当該者に係る補助の対象となる利用料の減免は、第6条第2項の規定にかかわらず、平成28年10月から適用するものとする。

(令和5年3月28日告示第36―2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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糸満市ひとり親家庭等放課後児童クラブ保育料補助事業実施要綱

平成28年10月1日 告示第96号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年10月1日 告示第96号
令和5年3月28日 告示第36号の2