○糸満市ひとり親家庭等放課後児童クラブ保育料補助事業実施要綱
平成28年10月1日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、ひとり親家庭等に対して放課後児童クラブ保育料の負担軽減を行う糸満市ひとり親家庭等放課後児童クラブ保育料補助事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定め、本事業を実施する放課後児童クラブ(以下「対象クラブ」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(事業の内容)
第2条 本事業は、ひとり親家庭等における放課後児童クラブの保育料の負担を軽減することにより、当該家庭の対象クラブの利用促進を図り、放課後の子どもの安全確保・居場所確保につなげることを目的とし、当該家庭に係る放課後児童クラブの保育料を減免した対象クラブに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(支援対象者)
第3条 本事業において支援の対象となる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当するひとり親家庭の母又は父等(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第1号のハからホまでのいずれかに該当する児童に係る同号に定める母、同項第2号のハからホまでのいずれかに該当する児童に係る同号に定める父及び同項第3号に該当する児童に係る同号に定める養育者を含む。)であって、市長から、当該年度において本事業を利用する資格を有する旨の認定を受けた者(以下「支援対象保護者」という。)とする。
(1) 児童扶養手当法第4条に定める児童扶養手当の支給要件を満たしている保護者(同法の規定により児童扶養手当の全部を支給しないこととされている者を除く。)又は糸満市ひとり親家庭等医療費助成事業の受給資格を満たしている保護者
(2) 小学校に就学している児童の保護者であって、労働等により昼間家庭にいない者
(3) 放課後児童健全育成事業を実施している放課後児童クラブ(次条に規定する児童クラブをいう。)を利用している児童(以下「支援対象児童」という。)の保護者
(対象施設)
第4条 本事業の対象となる施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第2項に基づく届出を行っている放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)とする。
(補助額)
第5条 補助額は、当該年度において対象クラブが支援対象保護者の支援対象児童に係る児童クラブの保育料を減免した額(支援対象保護者が、当該年度の中途に糸満市外に住所を変更したときは、当該住所を変更した日の属する月までに保育料を減免した額)とする。
(1) 市長が別に定める減免上限月額
(2) 支援対象児童が利用する児童クラブにおいて、当該児童クラブが定める当該支援対象児童に係る保育料月額(保護者が負担すべき利用料のうち保育料以外の利用者負担金は除く。以下同じ。)の1/2(100円未満の端数が生じた場合は、100円未満は切り捨てる。)
3 児童クラブを月途中で入所又は退所した場合において当該児童クラブの保育料月額を入所日数に応じて日割りした場合の保育料は、補助の対象としない。
(市長の通知)
第10条 市長は、支援対象保護者に係る保育料の減免額を変更する必要があると認めるとき、又は支援対象保護者が第3条に定める要件に該当しなくなったと認めるときは、変更後の保育料減免額又は当該支援対象保護者が本事業を利用する資格を喪失した旨を当該支援対象保護者及び当該支援対象保護者の支援対象児童が利用する児童クラブに通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第11条 補助金の交付を受けようとする対象クラブは、糸満市ひとり親家等放課後児童クラブ保育料補助事業補助金交付申請書(様式第5号)及び添付書類を市長に提出しなければならない。
2 前項の補助金の交付の申請に当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。(以下「消費税等仕入控除税額)という。))を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税額等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 市長は、前条第2項ただし書きによる交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(補助の条件)
第13条 市長は、補助金の交付決定をする場合においては、対象クラブに対し、次の条件を付すものとする。
(1) 事業内容を変更、中止又は廃止する場合には、事前に市長の承認を受けなければならないこと(ただし、補助目的に変更をもたらすものではない事業細部の変更については除く。)。
(2) 事業の遂行が困難となった場合には、任意の様式により速やかに事業遂行困難等報告書を市長に提出し、その指示を受けなければならないこと。
(申請の取下げ)
第15条 補助金の交付決定を受けた対象クラブは、補助金の交付申請を取り下げようとする場合は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、糸満市ひとり親家庭等放課後児童クラブ保育料補助事業補助金交付申請取下げ書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付決定を受けた対象クラブは、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
2 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を付してその超える部分の返還を命ずるものとする。
(1) 規則、この告示又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金を補助対象事業等以外の用途に使用した場合
(3) 補助対象事業等に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、補助対象事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の取り消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずる。
2 市長は、前項の報告があった場合には、期限を付して当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
(補助金の経理)
第22条 補助金の交付決定を受けた対象クラブは、その収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし、関係証拠書類とともに補助対象事業等を廃止した日又は完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第36―2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。















