○糸満市認知症高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱
平成28年12月28日
告示第121号
(目的)
第1条 この事業は、認知症等により日常的に徘徊するおそれのある者(以下「徘徊高齢者等」という。)が行方不明になった場合に、地域による支援を得て、徘徊高齢者等を早期に発見できるよう関係機関等の協力体制を強化するとともに、これらの者が行方不明となった場合に、関係機関等による捜索連携や、早期に身元を特定するための専用QRコードを活用することにより、徘徊高齢者等の安全確保及びその家族等への支援を目的とする。
(1) 糸満市内に居住する徘徊高齢者等の把握及び見守り並びにその家族等への支援に関すること。
(2) 事前登録の運用に関すること。
(3) 見守りQRコードシールの交付に関すること。
(4) 地域の関係機関等による緊急連絡体制及び支援体制の構築並びに近隣市町村との連携に関すること。
(5) 徘徊高齢者等が行方不明となった場合の捜索の協力及び保護に関すること。
(6) 本事業の普及啓発に関すること。
(支援体制)
第3条 市長は、地域による支援を円滑に実施するため、地域の関係機関等による糸満市認知症高齢者等見守りネットワーク(以下「糸満市見守りネットワーク」という。)を設置する。
2 糸満市見守りネットワークは、関係機関及び第8条の規定により登録された協力機関をもって構成するものとする。
(1) 糸満市
(2) 糸満市地域包括支援センター
(3) 糸満警察署
4 市長は、糸満市見守りネットワークの連携を図るため、必要に応じ会議を開催することができる。
5 糸満市見守りネットワークの事務局は、福祉部介護長寿課に置くものとする。
(対象者)
第4条 本事業の対象者は次に掲げる者とする。
(1) 本市に居住する概ね65歳以上の徘徊高齢者等
(2) 前号に準ずる者として、市長が認めた者
(申請者)
第5条 本事業の申請者は、徘徊高齢者等本人、徘徊高齢者等の親族、又は徘徊高齢者等を同居若しくは同居に準ずる形態で現に徘徊高齢者等を介護している者(養介護施設従事者等を除く。)とする。
(事前登録)
第6条 本事業を利用しようとする者は、対象者の情報をあらかじめ糸満市認知症高齢者等見守りネットワーク事前登録届(様式第1号)により市長に届け出るものとする。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、対象者を登録(以下「事前登録者」という。)するものとし、事前登録者の情報は、糸満市地域包括支援センター及び糸満警察署で共有するものとする。
(見守りQRコードシールの交付)
第7条 市長は、前条第1項の規定により事前登録をした者で、希望する利用者に対し見守りQRコードシールを交付するものとする。
2 見守りQRコードシールは、対象者1人当たり1シートとする。
3 利用者は、見守りQRコードシールを増刷したいとき、紛失又は破損したときは、利用者の負担により再交付を受けることができる。
(利用者の責務)
第8条 利用者は、交付を受けた見守りQRコードシールについて、責任を持って管理するものとし、これを目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸与してはならない。
(申請内容の変更又は取消し)
第9条 申請者は、事前登録申請書の内容に変更が生じたとき、又は登録を取り消すときは、速やかに糸満市認知症高齢者等見守りネットワーク(変更・取消し)届(様式第2号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、事前登録者が、市外転出、死亡等により事業実施の必要がなくなったことを申請者の申出によらず知り得た場合は、職権により登録を取り消すことができる。
(協力機関の登録等)
第10条 この事業に協力しようとする者は、あらかじめ糸満市認知症高齢者等見守りネットワーク事業協力機関協定書(様式第3号)により、市と徘徊高齢者等の捜索に係る協定を締結し、協力機関の登録をするものとする。
2 協力機関は、通常業務に支障のない範囲で行方不明の徘徊高齢者等の捜索に協力するものとし、当該徘徊高齢者等の捜索に係る費用は協力機関の負担とする。
3 協力機関は、業務の都合により本事業に協力できなくなるときは、糸満市認知症高齢者等見守りネットワーク協力機関協定解除申出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(行方不明時の対応等)
第11条 申請者又は事前登録者の家族・介護者等(以下「捜索依頼者」という。)は、事前登録者が行方不明であることが明らかになった場合には、糸満市認知症高齢者等見守りネットワーク捜索依頼書(様式第5号)を直ちに市長に提出するものとする。
3 市長は、事前登録者の発見により捜査協力の要請が終結した場合は、糸満市認知症見守りネットワーク情報提供書(発見連絡)(様式第7号)により情報提供を行った協力機関に捜査協力の要請解除を行うものとする。
4 市長は、捜索依頼者から依頼があった場合は、必要に応じて他市町村と連携し、事前登録者の捜索にあたるものとする。
(個人情報の保護等)
第12条 市長、関係機関及び協力機関は、本事業の実施にあたり収集した事前登録者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づいて適切に取り扱うものとする。
2 市長、関係機関及び協力機関は、本事業により知り得た個人情報を本事業以外に使用してはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年3月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第47号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。






